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平成31年4月1日以降の横浜市における障害児通所支援事業のご利用について

最終更新日 2022年3月4日

現状と経過

障害児通所支援事業等(児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援等)の利用者に対する支援の一環として、全申請者に障害児支援利用計画案の提出が必須となっています。横浜市では相談支援事業所の不足等により障害児・者ともに、「意向確認書」をサービス等利用計画に代わるものとして取り扱い、サービスの支給決定をしていますが、平成31年3月31日において、意向確認書は廃止となります。

平成31年度以降の対応について

平成31年度以降、障害児通所支援事業等(児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援等)の利用を希望される場合は、
A障害児相談支援事業所の相談支援専門員が作成する
「障害児相談支援利用計画案」
または、
B意向確認書にかわり、保護者が作成するセルフプランとしての
「横浜市こどもサポートプラン」
いずれかひとつを、サービスの申請書とともに区役所へ提出いただく必要があります。

詳しくは、以下の手引き等をご確認ください。

通所支援事業利用の手引き等

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このページへのお問合せ

こども青少年局こども福祉保健部障害児福祉保健課

電話:045-671-4279

電話:045-671-4279

ファクス:045-663-2304

メールアドレス:kd-syogaijifukuho@city.yokohama.jp

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