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処遇改善等加算Ⅱ及び職員処遇改善費に係る研修修了要件について

最終更新日 2024年4月2日

研修修了要件の段階的適用

 令和3年9月2日付け3府省連名通知「「施設型給付費等に係る処遇改善等加算Ⅱに係る研修受講要件について」の一部改正について」に示されているとおり、令和5年度から段階的に研修修了要件が適用されます。それに伴い、加算対象職員は、処遇改善等加算Ⅱ及び職員処遇改善費による賃金改善を受ける月の前月までに研修修了要件通知に定める研修を修了する必要があります。

処遇改善等加算Ⅱ【国】

  • 研修受講の重要性と円滑な要件の適用を考慮して、研修要件を段階的に適用することとし、副主任保育士・中核リーダー等については令和5年度、職務分野別リーダー・若手リーダーについては令和6年度を適用開始年度とする。
  • 副主任保育士・中核リーダー等については、初年度に求める研修修了数は1分野(15時間以上)とし、令和6年度以降、毎年度1分野(15時間以上)ずつ必要となる研修修了数を引き上げる。

処遇改善等加算2概略図

職員処遇改善費【市】

  • 令和4年度計画書作成の際に実施した研修受講状況調査の状況等を踏まえ、市独自加算である職員処遇改善費については、令和6年度を適用開始年度とする。※以降、適用開始年度の変更はしない。
  • 令和6年度に求める研修修了数は15時間以上とし、令和7年度以降、毎年度15時間ずつ必要となる研修修了数を引き上げる。

職員処遇改善費概略図

令和6年度末までに必要な研修修了数(※令和7年3月31日までに研修修了が必要)

令和7年度必要研修修了数

※令和6年度末までに研修を修了できないことで加算額が配り切れず加算要件を満たさなくなる場合は、令和7年4月以降、加算が取得できなくなります。計画的に研修の受講をお願いいたします。

保育所・地域型保育事業所

対象の研修【処遇改善等加算Ⅱ】

平成29年度以降の保育士等キャリアアップ研修が対象です。
【専門分野別研修】①乳児分野、②幼児分野、③障害児保育、④食育・アレルギー、➄保健衛生・安全対策、⑥保護者支援・子育て支援
【マネジメント研修】

各実施主体における保育士等キャリアアップ研修については、下記のリンクからご確認ください。
横浜市保育・教育施設職員等研修事業
神奈川県保育エキスパート等(保育士等キャリアアップ)研修について(外部サイト)

なお、他機関で実施する研修で、情報提供があったものについては、本市ウェブサイトにも掲載しています。併せて御活用ください。
他機関の研修等のご案内

対象の研修【職員処遇改善費】

上記、平成29年度以降の保育士等キャリアアップ研修に加え、令和5年度以降の横浜市(区)主催の研修も対象に含みます。
横浜市主催の研修(保育・教育施設向け研修・研究一覧)は、下記ウェブサイトからご確認ください。
横浜市保育・教育施設職員等研修事業

対象者および修了すべき研修分野数(完全適用時)

【副主任保育士】専門分野別研修のうち3以上の研修分野+マネジメント研修
【専門リーダー】専門分野別研修のうち4以上の研修分野
【職務分野別リーダー】専門分野別研修のうち、職務分野別リーダーとして担当する職務分野に対応する分野を含む1以上の研修分野

【職員処遇改善費】合計60時間以上(保育士等キャリアアップ研修は、1分野=15時間と換算とする。)

幼稚園・認定こども園

対象の研修【処遇改善等加算Ⅱ・職員処遇改善費共通】

幼稚園教育要領等を踏まえて保育・教育の質を高めるための知識・技能の向上を目的とした研修が対象です。
(例)本市主催研修・従来の幼稚園教諭免許状更新講習・幼稚園協会の研修・園内研修
平成30年度以前に受講した研修についても、次の①②の両方を満たす場合は、要件を満たすものとします。
① 上記に定める研修と内容が同等であると認められること
② 研修の受講修了が適切に確認できること
(例)研修受講修了証・研修スタンプ・ハンドブック・幼稚園ナビの研修受講履歴

研修の実施主体として認定を希望される団体は下記の神奈川県のウェブサイトをご確認ください。
神奈川県施設型給付費等に係る処遇改善等加算Ⅱに係る研修実施主体認定(幼稚園・認定こども園)について(外部サイト)

対象者および修了すべき研修分野数(完全適用時)

【中核リーダー・専門リーダー】合計60時間以上
ただし、中核リーダーについては、15時間以上のマネジメント分野に係る研修を含む必要があります。また、園内研修については、15時間以内の範囲で含めることができます。
【若手リーダー】合計15時間以上
担当する職務分野に対応する研修を含む必要があります。園内研修については、4時間以内の範囲で含めることができます。
【職員処遇改善費】合計60時間以上(保育士等キャリアアップ研修は、1分野=15時間と換算とする。)

研修修了要件に係るFAQ

処遇改善等加算Ⅱ及び職員処遇改善費に係る研修修了要件の適用に関し、ご質問が多い点についてFAQを作成しました。国や県からの通知等で情報の更新があった際には、FAQを更新して改めて周知いたします。

研修受講歴一覧の様式

各施設において研修受講歴を一覧化していただき、提出を求める予定です。
なお、研修の修了証の提出は必要ありませんが、疑義が生じた際には、提出を求める場合がありますので、適切に保管してください。
※様式は変更になる可能性がございます。

市通知関係【令和5年3月14日更新】

国通知関係

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このページへのお問合せ

こども青少年局保育・教育部保育・教育給付課(処遇改善等加算Ⅱについて)

電話:045-671-0204

電話:045-671-0204

ファクス:045-663-1801

メールアドレス:kd-kyufu@city.yokohama.jp

こども青少年局保育・教育部保育・教育支援課(対象の研修について)

電話:045-671-2397

電話:045-671-2397

ファクス:045-663-1925

メールアドレス:kd-hoikushien@city.yokohama.jp

こども青少年局保育・教育部保育・教育運営課(職員処遇改善費について)

電話:045-671-3564

電話:045-671-3564

ファクス:045-664-5479

メールアドレス:kd-unei@city.yokohama.jp

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