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こども青少年局地域子育て支援課
電話:045-671-4157
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ファクス:045-550-3946
メールアドレス:kd-kosapojyosei@city.yokohama.jp
最終更新日 2023年7月11日
ひとり親家庭(児童扶養手当受給世帯)・生活保護受給世帯・住民税非課税世帯の方が、横浜子育てサポートシステムを利用した際に支払った利用料について、子ども1人あたりひと月最大24,000円を助成します。
以下の全てを満たす方が、助成の対象となります。
①横浜子育てサポートシステムの利用会員(または両方会員)に登録し、利用している方。
②ひとり親家庭(児童扶養手当受給世帯)、生活保護受給世帯または住民税非課税世帯の方。
※横浜子育てサポートシステムへの登録は、各区支部事務局(外部サイト)で行っています。
横浜子育てサポートシステムを利用した際に、提供会員または両方会員に支払った利用料(報酬)が助成の対象です。
ただし、報酬以外の交通費やおやつ代、キャンセル料などの実費は対象外です。
助成する金額は子ども1人あたり、1か月24,000円を上限とします。
ア)横浜子育てサポートシステムを利用する。
イ)提供会員または両方会員に、利用料(報酬)を支払う。
ウ)援助活動報告書兼領収証を受け取る。
エ)助成を受けられる対象者としての登録(利用登録申請)をする。
※利用登録申請書に、対象者であることが確認できる書類、受取り口座がわかるものを添付。
オ)助成金を請求する。
※請求書に援助活動報告書兼領収証(助成申請・無償化申請兼用)を添付。
カ)審査・交付決定後、助成金の振込み。
助成金の交付を受けたい方は、事前に、対象者であることを申請してください。電子申請または郵送で申請することができます。
①児童扶養手当証書、生活保護費支給証又は保護証明書、同一世帯全員の市民税県民税課税(非課税)証明書等、助成の対象者であることを証明する書類
②通帳・キャッシュカードのコピー等、助成金の振込先金融機関の口座情報(金融機関名・金融機関番号・支店名・支店番号・口座情報・口座名義人(カナ氏名))が確認できる資料
利用にあたっては、横浜市電子申請・届出システムの利用者登録が必要です。
①横浜市電子申請・届出システムにログインし「手続き一覧(個人向け)」のキーワード検索で「ひとり親」と入力し検索する。
②「横浜子育てサポートシステムひとり親家庭等支援事業(利用登録申請)」を選択し、申請内容の入力や助成対象者であることを証明する書類を1枚ずつアップロードする。
③申請受け付け後、メールが送信されるので確認する。
手続きに不備や修正がなければ、2週間程度で審査が完了し、登録承認(不承認)メールが届きます。メール本文には、助成金請求の際に必要な「申請コード」の記載があるので、大切に保管してください。
「横浜子育てサポートシステムひとり親家庭等支援事業利用登録申請書(PDF:274KB)」で申請をしてください。
申請書に必要事項をご記入のうえ、①~③をそろえてお送りください。封筒と切手は、申請者がご負担ください。
①横浜子育てサポートシステムひとり親家庭等支援事業利用登録申請書
②助成の対象者であることを証明する書類(児童扶養手当証書や生活保護費支給証の写し、同一世帯全員の非課税証明書等)
③助成金の振込先金融機関の口座情報が確認できる書類(キャッシュカードや通帳の写し等)
手続きに不備や修正がなければ、2週間程度で審査が完了し「横浜子育てサポートシステムひとり親家庭等支援事業利用登録承認(不承認)通知書」が郵送されます。通知書には、助成金請求の際に必要な「申請コード」の記載があるので、大切に保管してください。
電子申請または郵送で請求することができます。請求は、お子さん1人ごと、利用月1か月分ずつお手続きが必要です。請求の内容を横浜市が審査し、交付額を決定します。請求額と交付額が一致するとは限りません。あらかじめご了承ください。
①横浜子育てサポートシステムひとり親家庭等支援事業利用登録承認通知書
メールまたは通知書に記載されている「申請コード」が必要です。
②横浜子育てサポートシステム会員番号
③横浜子育てサポートシステムを利用した月の援助活動報告書兼領収証(助成申請・無償化申請兼用)
①横浜市電子申請・届出システムにログインし「手続き一覧(個人向け)」のキーワード検索で「ひとり親」と入力し検索する。
②「横浜子育てサポートシステムひとり親家庭等支援事業(助成金の請求)」を選択し、利用登録承認知書またはメールに記載のある「申請コード」を入力する。
③請求者や預けたお子さんの情報、横浜子育てサポートシステムを利用した月、支払った金額の合計、請求額を入力する。請求額は上限24,000円で、支払った金額と上限額のうち少ない方の額を入力する。
④援助活動報告書兼領収証(助成申請・無償化申請兼用)の画像を1枚ずつアップロードする。
➄請求受け付け後、メールが送信されるので確認する。
「横浜子育てサポートシステムひとり親家庭等支援事業利用料助成交付請求書(PDF:261KB)」で請求をしてください。
①利用登録承認通知書に記載のある「申請コード」を記入する。
②請求者や預けたお子さんの情報を記入する。
③請求額を記入する。請求できるのは、実際に支払った利用料(報酬)です。実費(報酬以外の交通費、おやつ代やキャンセル料等)は除きます。
<請求額の計算方法>
(ア) その月に実際に支払った利用料(実費を除いた、報酬)
(イ) 助成の上限額:24,000円/月 ⇒(ア)と(イ)を比較して、少ない方の金額が請求額です。
④援助活動報告書兼領収証(助成申請・無償化申請兼用)の写しを準備する。
➄記入した請求書と援助活動報告書兼領収証(助成申請・無償化申請兼用)の写しを1つの封筒に入れて、郵送する。封筒と切手は、請求者がご負担ください。
利用した月の翌月10日までに受付をした場合で、手続きに不備や修正がなければ、利用月の翌々月の月末に、申請した口座へ助成金が振り込まれます。「横浜子育てサポートシステムひとり親家庭等支援事業交付決定兼支払通知書」が郵送されますので、交付金額等をご確認ください。
【例】1月に利用した場合、2月10日までに利用登録申請および請求。3月末に助成金を口座へ振込み。
横浜子育てサポートシステムひとり親家庭等支援事業利用登録申請書(ワード:35KB)
横浜子育てサポートシステムひとり親家庭等支援事業利用登録申請書(PDF:274KB)
横浜子育てサポートシステムひとり親家庭等支援事業利用料助成交付請求書(ワード:31KB)
横浜子育てサポートシステムひとり親家庭等支援事業利用料助成交付請求書(PDF:261KB)
事前に、横浜市電子申請・届出システムへの利用者登録が必要です。
電子申請・届出システムの操作について、ご不明な点がございましたら、サポートセンターにお問合せください。
電話:0120-329-478/メール:support-center@shinsei.city.yokohama.lg.jp
※助成金に関するお手続きの内容や制度のご案内については、ページ下部に記載のある「こども青少年局地域子育て支援課」へお問合せください。
金額の訂正はできません。お手数ですが、改めてご作成ください。
郵送で申請・請求される方で、書類を記入する際には消せるボールペン、修正液、シャチハタの使用はしないでください。
金額以外を訂正する場合は、訂正箇所に見え消し二重線を引いた後に署名をし、正しい内容をご記入ください。
横浜市電子申請・届出システムから利用登録申請された方で、助成金の請求者と受取り口座の「口座名義人」が異なる場合は、必ず下記の委任状を記載の上、「横浜子育てサポートシステムひとり親家庭等支援事業利用料助成交付請求書」に添付して提出してください。
※委任状には押印が必要となりますので、押印漏れのないようご注意ください。
横浜子育てサポートシステムひとり親家庭等支援事業の申請の手引き(PDF:729KB)
〒231-0005
横浜市中区本町6-50-10横浜市こども⻘少年局地域子育て支援課
メールアドレス:kd-kosapojyosei@city.yokohama.jp
電話:045-671-4157/FAX:045-550-3946
(電話の受付時間:平日午前9時~午後5時、12/29-1/3除く)
各区支部事務局(外部サイト)へお問合せください。
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