このページへのお問合せ
こども青少年局保育・教育部保育・教育認定課
電話:045-671-0253
電話:045-671-0253
ファクス:045-550-3942
メールアドレス:kd-hknintei@city.yokohama.jp
※新型コロナウイルス対応による利用料日割り対応は、令和4年度分(令和5年3月31日分)までで終了 利用料(保育料)については、通常お休み等による日割りは行っておりませんが、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止を目的に、利用料(保育料)を日割り(減額)となります。横浜市在住の方が、市外の保育・教育施設を利用している場合は、利用施設の所在地の基準に従って、利用料の日割り対応を行います。
最終更新日 2023年3月23日
・新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、施設が休園等となった場合は、「登園状況届出書(ワード:30KB)」をダウンロードし、利用している市外施設に記入依頼をしてください(休園等のあった翌月上旬を目途に、早めのお手続きをお願いします)。
・施設が記入した「登園状況届出書」は、施設から横浜市にご提出いただきます。
※登園状況届出書が届きましたら、必要に応じて、横浜市から施設や所在地自治体に確認を行います。
日割り計算により利用料が変更になった場合は、保護者及び市外施設に対して横浜市から通知が届きます。
認可保育所(私立)とそれ以外の施設では、還付の際の対応が異なりますので、ご注意ください。
①認可保育所(私立)の場合
・変更後の利用料(保育料)を記載した「納入通知書」(届け出から2か月後を目途。例:7月分は9~10月頃に通知予定)と還付額をお知らせする「還付通知書」(納入通知書発送の翌月予定)を送付します。
・なお、還付通知書で還付先の「金融機関名」欄が空白となっている場合のみ、還付通知書に同封されている「口座確認票」の返送が必要です。
・還付通知書にてお知らせした金額を口座振込にて返還します(届け出から4か月後を目途)。
※還付金が振り込まれる場合の「還付金振込通知(いつどの口座にいくらの金額が振り込まれるかの通知)」はお送りしておりません。通帳記帳等によりご確認くださるようお願いいたします。
②認可保育所(私立)以外(認可保育所(公立)、認定こども園、小規模保育事業等)
・利用料(保育料)の金額については利用料(保育料)変更通知書をご確認ください。
・利用料(保育料)の還付の時期や方法については、施設により取扱いが異なりますので、詳細は施設(公立認可保育所の場合は所在地の自治体)にご確認ください。
※利用料金が変更となった旨は、横浜市から各施設に通知をします。
【認可保育所(私立)の還付】
こども青少年局保育・教育認定課
TEL045-671-0259
【認可保育所(私立)以外(認定こども園(保育利用)、小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業(地域枠))の還付】
園毎に対応が異なります。各園にお問い合わせください。
こども青少年局保育・教育認定課
TEL 045-671-0255
(登園状況届出書を郵送提出する場合は、〒231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町1丁目8 関内新井ビル10階
横浜市こども青少年局保育・教育認定課 利用料担当あてにお送りください)
こども青少年局保育・教育部保育・教育認定課
電話:045-671-0253
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ファクス:045-550-3942
メールアドレス:kd-hknintei@city.yokohama.jp
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