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【令和4年度分】市外の保育・教育施設を利用している場合の利用料(保育料)の日割り対応について(市外園:新型コロナウイルス感染症対応)

※新型コロナウイルス対応による利用料日割り対応は、令和4年度分(令和5年3月31日分)までで終了                                            利用料(保育料)については、通常お休み等による日割りは行っておりませんが、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止を目的に、利用料(保育料)を日割り(減額)となります。横浜市在住の方が、市外の保育・教育施設を利用している場合は、利用施設の所在地の基準に従って、利用料の日割り対応を行います。

最終更新日 2023年3月23日

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保護者のみなさまへ

園の所在する市町村の基準に合わせて、横浜市の定める利用料の日割り対応を行います。対象施設や事業等、基本的な考え方や計算方法は、市内園の場合とおおむね変わりません(市内の保育・教育施設の利用料の日割り対応についてはこちら)。


・新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、施設が休園等となった場合は、「登園状況届出書(ワード:30KB)」をダウンロードし、利用している市外施設に記入依頼をしてください(休園等のあった翌月上旬を目途に、早めのお手続きをお願いします)。
・施設が記入した「登園状況届出書」は、施設から横浜市にご提出いただきます。
※登園状況届出書が届きましたら、必要に応じて、横浜市から施設や所在地自治体に確認を行います。

施設のみなさまへ

  • 保護者の方から「登園状況届出書(ワード:30KB)」の記入依頼がありましたら、登園状況等を確認しご記入をお願いします。
  • 記入されましたら、電子申請フォーム(外部サイト)又は郵送により横浜市こども青少年局 保育・教育認定課あてに提出してください。(休園等のあった翌月中旬を目途にご提出ください)。
  • 必要に応じて、横浜市から施設や所在地自治体に確認を行います。

日割り計算となった場合の利用料の還付について

日割り計算により利用料が変更になった場合は、保護者及び市外施設に対して横浜市から通知が届きます。
認可保育所(私立)とそれ以外の施設では、還付の際の対応が異なりますので、ご注意ください。
①認可保育所(私立)の場合
・変更後の利用料(保育料)を記載した「納入通知書」(届け出から2か月後を目途。例:7月分は9~10月頃に通知予定)と還付額をお知らせする「還付通知書」(納入通知書発送の翌月予定)を送付します。
・なお、還付通知書で還付先の「金融機関名」欄が空白となっている場合のみ、還付通知書に同封されている「口座確認票」の返送が必要です。
・還付通知書にてお知らせした金額を口座振込にて返還します(届け出から4か月後を目途)。
※還付金が振り込まれる場合の「還付金振込通知(いつどの口座にいくらの金額が振り込まれるかの通知)」はお送りしておりません。通帳記帳等によりご確認くださるようお願いいたします。

②認可保育所(私立)以外(認可保育所(公立)、認定こども園、小規模保育事業等)
・利用料(保育料)の金額については利用料(保育料)変更通知書をご確認ください。
・利用料(保育料)の還付の時期や方法については、施設により取扱いが異なりますので、詳細は施設(公立認可保育所の場合は所在地の自治体)にご確認ください。
 
※利用料金が変更となった旨は、横浜市から各施設に通知をします。

お問い合わせ先

利用料の還付に関すること

【認可保育所(私立)の還付】
こども青少年局保育・教育認定課
TEL045-671-0259

【認可保育所(私立)以外(認定こども園(保育利用)、小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業(地域枠))の還付】
園毎に対応が異なります。各園にお問い合わせください。

利用料の日割りに関すること(登園状況届出書の提出先)

こども青少年局保育・教育認定課
TEL 045-671-0255
(登園状況届出書を郵送提出する場合は、〒231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町1丁目8 関内新井ビル10階

 横浜市こども青少年局保育・教育認定課 利用料担当あてにお送りください)

このページへのお問合せ

こども青少年局保育・教育部保育・教育認定課

電話:045-671-0253

電話:045-671-0253

ファクス:045-550-3942

メールアドレス:kd-hknintei@city.yokohama.jp

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ページID:560-997-926

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