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保育料等の支払先について
最終更新日 2023年12月6日
施設・事業 | 支払先 | 支払方法 | |
---|---|---|---|
認可保育所 | 保育料 | 横浜市 | 口座振替 |
実費 | 保育園 | 各施設が定める方法によりお支払いください。 | |
認可保育所以外の | 施設・事業の設置者 | 各施設・事業が定める方法によりお支払いください。 |
※1 認可保育所を利用される方は、保育料の納付等と領収のお知らせをご確認ください。
※2 3~5歳児クラスの保育料は、幼児教育・保育の無償化により無料です。(給食費等は個別の支払いが必要になります。)
※3 実費とは、日用品や行事参加費など、保育料以外のものを指します。
※4 認定こども園(保育利用)、家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業(地域枠)等を指します。
<横浜市の市立保育所に通う方で以下に該当する方は、保育料とは別に横浜市へ支払いが必要になります。>
・市立保育所の延長保育を利用する方
「市立保育所延長保育料」がかかりますので、期限までに横浜市へお支払いください。
・市立保育所の3~5歳児クラスの方
「市立保育所食事提供費」(給食費)がかかります。月払いになりますので、毎月期限までに横浜市へお支払いください。
このページへのお問合せ
こども青少年局保育・教育認定課
電話:045-671-0259
電話:045-671-0259
ファクス:045-550-3942
メールアドレス:kd-hknintei@city.yokohama.jp
ページID:934-559-417