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【令和4年度】利用料(保育料)の日割り対応について(新型コロナウイルス感染症対応)
利用料(保育料)については、通常お休み等による日割りは行っておりませんが、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止を目的に、利用料(保育料)を日割り(減額)しています。
最終更新日 2023年4月18日
更新内容
令和5年3月分の電子申請での受付を終了しました(施設向け)
提出できなかった場合、区役所こども家庭支援課へお問い合わせください。
メニュー
日割り対応の終了について
利用料(保育料)の日割り対応は令和5年3月末をもって終了いたします。
詳細は通知をご確認ください。
・施設向け通知(PDF:287KB)
・保護者向け通知(PDF:194KB)
日割り対応の概要
対象
- 新型コロナウイルス感染症による休園や児童の罹患等があった場合、休園期間中または健康観察期間中の登園しなかった日数に応じて利用料(保育料)を減額します。
※登園の状況は児童が通っている保育所等に確認しています。新型コロナウイルス感染症による休園・児童の罹患等があった場合は、通われている保育所等へお伝えください。
※市外の保育・教育施設をご利用中の方は、保育・教育施設の所在する市町村からの登園自粛要請の期間を対象期間とします。具体的な手続きについては、横浜市在住で、市外の保育・教育施設を利用している場合のページをご覧ください。
対象施設・事業
- 認可保育所、認定こども園(保育利用)、小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業(地域枠)
対象児童
- 対象期間中に、対象施設・事業の0~2歳児クラスに在籍した児童
利用料(保育料)算定の考え方
日割り対応の計算式
- 国の考え方に基づき「変更後の利用料(保育料)」を計算します。返金額は通常の利用料(保育料)から変更後の利用料(保育料)を差し引いた金額になります。
- 変更後の利用料(保育料):通常の利用料(保育料)×(開所日数-日割対象日数)÷25(※)<10円未満切り捨て>
※国の考え方に基づき、月によらず「25」で計算します。
留意点
- 対象期間中の欠席日数が0日の場合は日割りの対象外となります。
- 対象期間中は普段登園していない曜日(例:土曜日など)でも、実際に登園しなかった場合は、利用料(保育料)が減額されます。
- なお、1日から月末までが登園自粛期間となった場合(一斉登園自粛)で、1日も登園していない方は、上記計算によらず全額返金となります。例えば、開所日数が24日の月の対象期間中に3日欠席した場合は【通常の利用料(保育料)×21÷25】となり、減額となりますが、対象期間中の欠席日数が0日だった場合(日曜日・祝日を除く月曜日から土曜日すべて登園した場合)は【通常の利用料(保育料)×24÷25】とはならず、【通常の利用料(保育料)】となります。
園のみなさまへ(横浜市内園)
- 令和4年度の日割り対応について施設・園で報告様式4を作成し、電子申請フォームから提出してください(下記リンクより電子申請フォームへ)。
- 【お願い】「報告書を提出したが修正したい」「二重で提出してしまったので削除してほしい」というご連絡が非常に増えています。提出前のチェックをお願いします。
- 報告様式4については区役所こども家庭支援課から令和4年4月に各保育所等へ送付しました。ダウンロード期限を過ぎてダウンロードできなかった場合等、再度送付が必要な場合、区役所こども家庭支援課へお問い合わせください。報告様式4見本(PDF:90KB)
- なお、過去月分の修正は、電子申請フォームから提出できません(電子申請フォームからご提出いただいても反映されません)。区こども家庭支援課にお問い合わせください。
報告様式4を提出する際には、必ずパスワードを解除してください。
対象月 | 電子申請フォームURL |
---|---|
令和4年4月分 | 受付は終了しました。 |
令和4年5月分 | 受付は終了しました。 |
令和4年6月分 | 受付は終了しました。 |
令和4年7月分 | 受付は終了しました。 |
令和4年8月分 | 受付は終了しました。 |
令和4年9月分 | 受付は終了しました。 提出漏れや修正等ありましたら区役所こども家庭支援課へお問い合わせください。 |
令和4年10月分 | 受付は終了しました。 |
令和4年11月分 | 受付は終了しました。 |
令和4年12月分 | 受付は終了しました。 |
令和5年1月分 | 受付は終了しました。 |
令和5年2月分 | 受付は終了しました。 提出漏れや修正等ありましたら区役所こども家庭支援課へお問い合わせください。 |
令和5年3月分 | 受付は終了しました。 |
海外渡航 | https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/513c633e-8119-49a8-8860-cabe977164b2/start(外部サイト) |
横浜市外に所在する園 | 届出をいただく内容等が異なります。以下のページをご確認ください。 |
お問い合わせ先
還付に関すること
【認可保育所の還付】
こども青少年局保育・教育認定課
TEL045-671-0259
【認定こども園(保育利用)、小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業(地域枠)の還付】
園毎に対応が異なります。各園にお問い合わせください。
日割りに関すること
こども青少年局保育・教育認定課
TEL 045-671-0255
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このページへのお問合せ
こども青少年局保育・教育部保育・教育認定課
電話:045-671-0253
電話:045-671-0253
ファクス:045-550-3942
メールアドレス:kd-hknintei@city.yokohama.jp
ページID:991-141-894