ここから本文です。

地域型保育事業の連携施設の設定について

このページでは、事業者の皆さま向けの連携施設の設定に関する情報を掲載しています。                                                        連携施設の設定に関するご相談は、各区こども家庭支援課までお問い合わせください。                                                         また、地域型保育事業所は、新たな連携の締結・連携内容の変更・連携の解除が発生した場合は、                                                 速やかに事業所の所在地のある区こども家庭支援課にご連絡ください。

最終更新日 2023年9月12日

連携施設について

地域型保育事業は、0~2歳児が対象であり、かつ19人以下の定員構成で認可保育所等と比べ小規模のため、3歳児以降(1号及び2号認定)の「卒園後の進級先の確保」が求められています。
そのため、地域型保育事業の各施設は、認定こども園、幼稚園、認可保育所のいずれか又は複数を「卒園後の進級先」として、連携を設定します。


連携内容・連携施設設定の考え方について

各地域型保育事業の連携先一覧(卒園後の進級先)について

各地域型保育事業の連携先(卒園後の進級先)は、各地域型保育事業の連携先一覧(卒園後の進級先)のページをご確認ください。
なお、連携先へ進級できるのは当該地域型保育事業に卒園する年度の9月30日に在籍している園児に限ります。


各種様式

連携施設設定に係る覚書(令和4年4月1日更新)

連携元(地域型保育事業)及び連携先(認可保育所、認定こども園、幼稚園)で締結する「覚書」のひな形を以下の通り掲載します。「覚書作成の際の注意事項」をご確認いただき、適切な内容が定められるよう留意して作成してください。
※ひな形に記載している事項以外の事項を記載することも可能です。

覚書の作成後、地域型保育事業所は、速やかに各区こども家庭支援課に「覚書の写し」を提出してください。
また、締結後に連携内容を変更する場合も、内容を変更した「覚書の写し」を各区こども家庭支援課にご提出ください。

覚書(ひな形)(ワード:34KB)
覚書作成の際の注意事項(ワード:24KB)




解除に関する合意書

連携施設の設定を解除する場合は、「解除に関する合意書」を作成し、速やかに各区こども家庭支援課にご提出ください。

解除に関する合意書(ひな形)(ワード:18KB)



連携施設受託促進加算について(対象施設:保育所・認定こども園・幼稚園)

連携施設受託促進加算の請求については、請求事務に関する各種様式のページをご確認ください。
※新制度に移行していない幼稚園は、請求方法が異なりますので、保育・教育運営課幼児教育係(045-671-2085)までお問い合わせください。(単価は同一)

PDF形式のファイルを開くには、別途PDFリーダーが必要な場合があります。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページへのお問合せ

こども青少年局保育・教育部こども施設整備課

電話:045-671-4146

電話:045-671-4146

ファクス:045-550-3607

メールアドレス:kd-koseibi@city.yokohama.jp

前のページに戻る

ページID:277-631-705

  • LINE
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • SmartNews