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こども青少年局保育対策課
電話:045-671-4469
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ファクス:045-550-3606
メールアドレス:kd-hoikutaisaku@city.yokohama.jp
最終更新日 2022年3月28日
「年度限定保育事業」は、保育所等の空きスペースや余裕のある保育室を活用して、保育所等を利用できなかった1・2歳児を期間限定(1年度)でお預かりする事業です。
横浜市では、保育ニーズが高いエリアで保育所等の整備を進めていますが、保育所利用に対する期待の高まりなどにより、利用申請が増加しており、特に1歳児の受入枠が不足しています。
一方で、新設保育所等の4・5歳児枠(小規模保育事業は2歳児枠)は、利用希望者が少なく、開設後2年(小規模保育事業は開設後1年)程度は定員割れによる空きスペースが生じているため、本事業で活用しています。
期間限定ではありますが、横浜保育室の利用と併せて、この事業の利用も御検討ください。
なお、各保育所等の空き状況や申込については、実施保育所等へ直接お問い合わせください。
令和4年度 ご利用案内(R4.3.7更新)(PDF:528KB)
令和4年度 実施保育所一覧(R4.3.1更新)(PDF:359KB)
よくあるご質問(令和4年度版)(R4.3.7更新)(PDF:358KB)
※「ご利用案内」と「よくあるご質問」を更新しています。(前回更新日:令和4年1月28日)
※「令和4年度 実施保育所一覧」は変更があった際に更新します。
特定の施設・事業(※1)を利用する就学前児童をカウント対象とし、年齢の高いきょうだいから順に第1~3子(第3子以降は第3子)と数え、第2・3子が年度限定保育事業の利用児童にあたる場合、年度限定保育事業の利用料が減免されます。
なお、上のお子さんが年度限定保育事業を利用し、下のお子さんが認可保育所等を利用している場合、下のお子さんの認可保育所等の利用料は多子減免の対象にはなりません。
対象となる施設・事業(※1) | 多子減免届出書の添付書類(※2) |
---|---|
幼稚園、認定こども園、認可保育所、小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業 | 「施設・事業の利用料通知書の写し」 又は 「施設・事業を利用していることを当該施設長が証明した書類(在籍等証明書(ワード:19KB))」 |
横浜保育室、児童心理治療施設通所部、児童発達支援及び医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、特別支援学校幼稚部、企業主導型保育事業、年度限定保育事業 | 「施設を利用していることを当該施設長が証明した書類(在籍等証明書(ワード:19KB))」 |
多子減免の適用を受けるためには、申込時に「多子減免届出書(第17号様式)(エクセル:19KB)」と「添付書類(※2)」を実施施設に提出する必要があります。申込時に在籍等証明書の提出ができない場合は、利用開始後2週間以内に施設に提出してください。
利用調整の結果、保育所等を利用できなかった1・2歳児のうち、次のいずれかに該当する方
※ 本事業を利用中に保育所等利用申請の「取下げ」を行った場合、または、保育所等に内定した場合は、本事業の利用を継続することはできません。
※ 待機児童対策として保育所等の整備を進めており、保育士の確保についても喫緊の課題となっています。保育士のお子さんが保育所等を利用できないことが、保育士確保を困難にしていると考えられることから、横浜市内の保育所等で働く保育士のお子さんを対象にした優先的取扱いについて、実施保育所にご協力の依頼をさせていただいておりますので、ご理解いただきますようお願い致します。
※「育児休業明け」で利用される方は、復職後2週間以内に、利用している保育所へ「復職証明書(PDF:1,521KB)」をご提出ください。
令和4年3月3日に要綱が改正されました。下記の新しい要綱・様式をご利用ください。
1.利用定員増加の変更手続き
2.利用定員減少の変更手続き
【利用定員を変更する際の提出先】
〒231-0005 横浜市中区本町6丁目50−10
横浜市 こども青少年局 こども施設整備課 各区担当者 宛
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