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平成30年7月豪雨関連のお知らせ
最終更新日 2024年1月15日
平成30年7月豪雨により被災された方には、心よりお見舞い申し上げます。
この災害の発生に伴い、横浜市では、下記の指定地域に住所等を有する納税義務者の市税に関する申告・納付等の期限のうち、平成30年7月5日以降に到来する期限について延長し(平成30年7月25日横浜市告示第456号)、延長後の期限については別途定めることとしていましたが、11月15日付けでこれらの期限を決定しました(平成30年11月15日横浜市告示第581号)。
都道府県名 | 指定地域 |
---|---|
岡山県 | 岡山市北区、岡山市東区、倉敷市真備町、笠岡市、井原市、総社市、高梁市、小田郡矢掛町 |
広島県 | 広島市安芸区、呉市、竹原市、三原市、尾道市、東広島市、江田島市、安芸郡府中町、安芸郡海田町、安芸郡熊野町、安芸郡坂町 |
山口県 | 岩国市周東町 |
愛媛県 | 宇和島市、大洲市、西予市 |
指定地域外に住所等を有する納税義務者の方であっても、今回の豪雨により被災された方については、個別に申請することにより、市税に関する申告・納付等の期限の延長を受けることができますので、ご相談ください。ご相談窓口は、税目ごとに異なります。詳しくは「災害により被害を受けた場合の市税の減免等について」をご確認ください。
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