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平成30年7月25日横浜市告示第456号

最終更新日 2019年3月18日

横浜市告示第456号

市税に関する申告期限等の延長

 横浜市市税条例(昭和25年8月横浜市条例第34号)第18条第3項の規定に基づき、地方税法(昭和25年法律第226号)及び横浜市市税条例に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)、納付又は納入に関する期限のうち、次に掲げる地域に住所等を有する者に係るもので、その期限が平成30年7月5日以降に到来するものについては、その期限を別途告示で定める期日まで延長する。

平成30年7月25日

横浜市長 林 文子

指定地域
都道府県名指定地域
岡山県岡山市北区、岡山市東区、倉敷市真備町、笠岡市、井原市、総社市、高梁市、小田郡矢掛町
広島県広島市安芸区、呉市、竹原市、三原市、尾道市、東広島市、江田島市、安芸郡府中町、安芸郡海田町、安芸郡熊野町、安芸郡坂町
山口県岩国市周東町
愛媛県宇和島市、大洲市、西予市

このページへのお問合せ

財政局主税部税務課

電話:045-671-2229

電話:045-671-2229

ファクス:045-641-2775

メールアドレス:za-zei-kakari@city.yokohama.jp

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