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市たばこ税

最終更新日 2023年9月29日

市たばこ税とは

市たばこ税は、たばこの製造者(日本たばこ産業株式会社)、特定販売業者(外国産たばこの輸入を取り扱う者)又は卸売販売業者が、市内のたばこ小売販売業者に売り渡した製造たばこに対し、日本たばこ産業株式会社、特定販売業者又は卸売販売業者にかかる税金です。

納税義務者

・製造たばこの製造者
・特定販売業者
・卸売販売業者
(補足)たばこの小売代金に、市たばこ税が含まれていますので、実際に税を負担するのは、たばこを購入した消費者となります。

申告と納税

製造たばこの製造者等が前月に売り渡したたばこに対して算出された税額を、翌月の末日までに申告し納めることになります。
また、令和5年10月16日(月)よりeLTAXによる電子申告・電子納付が可能になります。
申告・納付の際には、簡単、便利なeLTAXを是非ともご利用ください。
その方法等については、eLTAXのウェブページ(外部サイト)をご覧ください。
【参考】電子申告・電子納付リーフレット(PDF:875KB)

申告先

横浜市財政局 法人課税課 市たばこ税担当
〒231-8316
横浜市中区山下町2番地 産業貿易センタービル5階
電話  045-671-4481
FAX 045-210-0481
受付時間:午前8時45分から午後5時15分(土・日・祝日を除く)

税額の計算方法

売渡し等をした製造たばこの本数×税率

税率

●税率(1,000本あたり)

製造たばこ等
実施期間市たばこ税
令和3年10月1日から6,552円

たばこの画像

たばこ税の内訳 たばこ1箱(20本入 580円の場合)
税金の種類税額
市たばこ税131円04銭(22.6%)
県たばこ税21円40銭(3.7%)
(国の)たばこ税136円04銭(23.5%)
たばこ特別税 16円40銭(2.8%)
消費税・地方消費税52円73銭(9.1%)
合計税額357円61銭(61.7%)

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このページへのお問合せ

財政局主税部法人課税課

電話:045-671-4481

電話:045-671-4481

ファクス:045-210-0481

メールアドレス:za-houjin@city.yokohama.jp

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