市たばこ税
最終更新日 2022年4月1日
市たばこ税とは
市たばこ税は、たばこの製造者(日本たばこ産業株式会社)、特定販売業者(外国産たばこの輸入を取り扱う者)又は卸売販売業者が、市内のたばこ小売販売業者に売り渡した製造たばこに対し、日本たばこ産業株式会社、特定販売業者又は卸売販売業者にかかる税金です。
納税義務者
・製造たばこの製造者
・特定販売業者
・卸売販売業者
(補足)たばこの小売代金に、市たばこ税が含まれていますので、実際に税を負担するのは、たばこを購入した消費者となります。
申告と納税
製造たばこの製造者等が前月に売り渡したたばこに対して算出された税額を、翌月の末日までに申告し納めることになります。
申告先
横浜市財政局 法人課税課 市たばこ税担当
〒231-8316
横浜市中区山下町2番地 産業貿易センタービル5階
電話 045-671-4481
FAX 045-210-0481
受付時間:午前8時45分から午後5時15分(土・日・祝日を除く)
税額の計算方法
売渡し等をした製造たばこの本数×税率
税率
●税率(1,000本あたり)
実施期間 | 市たばこ税 |
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令和3年10月1日から | 6,552円 |
税金の種類 | 税額 |
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市たばこ税 | 131円04銭(22.6%) |
県たばこ税 | 21円40銭(3.7%) |
(国の)たばこ税 | 136円04銭(23.5%) |
たばこ特別税 | 16円40銭(2.8%) |
消費税・地方消費税 | 52円73銭(9.1%) |
合計税額 | 357円61銭(61.7%) |