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額決定通知書・額変更決定通知書の見方について
最終更新日 2026年7月15日
目次
1.「後期高齢者医療保険料額決定通知書」の見方
保険料額決定通知書は、神奈川県高齢者医療広域連合が決定した、あなたの保険料額のお知らせです。この通知は大切に保管してください。
●被保険者番号
お問合せの際は、こちらの番号をお知らせください。
●決定年月日
この日付時点でわかっている被保険者等の所得情報をもとに保険料を計算しています。
●年間保険料額
納めていただく年間の保険料額です。
※所得に変更があった場合や、被保険者でなくなったときなどは、再算定されます。
保険料算定の基礎の見方
※令和8年度より開始された「子ども・子育て支援金制度」に伴い、令和8年度以降の保険料額決定通知書・変更決定通知書には、区分の下段に子ども・子育て支援納付金分(子ども分)の保険料算定の基礎が記載されます。
また、通知書上部右側に記載されている年間保険料額には、医療分と子ども分を合算した金額が記載されます。
・〇付数字は通知書内の数字です。見本と併せて、ご確認ください。
①賦課のもととなる所得金額
被保険者の前年の総所得金額等から基礎控除額43万円(令和2年度分までは33万円)を差し引いた金額です。
この金額をもとに、所得割額を計算します。
※合計所得金額が2,400万円を超える場合は、基礎控除額が異なることがあります。
②所得割率
被保険者の賦課のもととなる所得金額に応じて負担する所得割額(③)を算出するために用いる割合です。
③所得割額(①×②)
被保険者の賦課のもととなる所得金額に所得割率を乗じて算出されます。
④・⑪均等割額
保険料のうち、被保険者全員が均等に負担する金額です。
⑤算出額(③+④)
所得割額と均等割額を合計した金額です。
⑥限度超過額
保険料には上限額があり、その上限を超えた場合に、超過した金額が記載されます。なお、この金額は年間保険料額には含まれません。
保険料の上限額は下記の【表1】のとおりです。
⑦所得割軽減額
平成29年度分以前・令和6年度の保険料について、賦課のもととなる所得金額が58万円以下の場合に適用される軽減額です。
●均等割軽減割合
均等割額が軽減される割合です。
⑧・⑫均等割軽減額
同じ世帯の被保険者の方すべてと世帯主の前年の総所得金額等の合計が一定基準以下の場合や、被用者保険の被扶養者であった場合に軽減される均等割額です。
7割軽減対象者の医療分の軽減割合は、令和8・9年度のみ7.2割軽減となります。
⑨・⑬年保険料額
算出額から、限度超過額・所得割軽減額・均等割軽減額を差し引いた、年間の保険料額です。
●月数
保険料がかかる月数です。
⑩月割減額
年度途中で被保険者となった場合や、県外から転入した場合など、加入月数が12か月に満たないときに、未加入月数に応じて減額される金額です。
⑭月割減額
被扶養者軽減が適用されない期間に相当する保険料額で、年間保険料額から減額される金額です。
⑮保険料額
本年度に納めていただく保険料の決定金額です。
(均等割額と所得割額の合計額の10円未満を切捨てます。)
| 年度 | 上限額(医療分) | 上限額(子ども分) |
|---|---|---|
| 令和8・9年度 | 85万円 | 2万1千円 |
| 令和7年度 | 80万円 | - |
| 令和6年度 | 80万円 (生年月日が昭和24年3月31日以前の方等は73万円) | - |
| 令和4・5年度 | 66万円 | - |
| 令和2・3年度 | 64万円 | - |
| 平成30・31年度 | 62万円 | - |
| 平成26~29年度 | 57万円 | - |
| 平成24・25年度 | 55万円 | - |
| 平成23年度以前 | 50万円 | - |
上限額(子ども分)については、「子ども・子育て支援金制度」が令和8年度から新たに開始されたため、令和7年度以前は-として記載しています。
3.「後期高齢者医療保険料額変更通知書」の見方
保険料額変更決定通知書は、神奈川県高齢者医療広域連合が決定した、あなたの《変更後》の保険料額のお知らせです。この通知は大切に保管してください。
●被保険者番号
お問合せの際は、こちらの番号をお知らせください。
●決定年月日及び決定理由
この日付時点でわかっている被保険者等の所得情報をもとに保険料を計算しています。
また、変更された理由が記載されています。
●年間保険料額
納めていただく年間の保険料額です。
※所得に変更があった場合や、被保険者でなくなったときなどは、再算定されます。
保険料算定の基礎の見方
※令和8年度より開始された「子ども・子育て支援金制度」に伴い、令和8年度以降の保険料額決定通知書・変更決定通知書には、区分の下段に子ども・子育て支援納付金分(子ども分)の保険料算定の基礎が記載されます。
また、通知書上部右側に記載されている年間保険料額には、医療分と子ども分を合算した金額が記載されます。
・表の上2段が変更前の数字、下2段が変更後の数字です。
・〇付数字は通知書内の数字です。見本と併せて、ご確認ください。
①賦課のもととなる所得金額
被保険者の前年の総所得金額等から基礎控除額43万円(令和2年度分までは33万円)を差し引いた金額です。
この金額をもとに、所得割額を計算します。
※合計所得金額が2,400万円を超える場合は、基礎控除額が異なることがあります。
②所得割率
被保険者の賦課のもととなる所得金額に応じて負担する所得割額(③)を算出するために用いる割合です。
③所得割額(①×②)
被保険者の賦課のもととなる所得金額に所得割率を乗じて算出されます。
④・⑪均等割額
保険料のうち、被保険者全員が均等に負担する金額です。
⑤算出額(③+④)
所得割額と均等割額を合計した金額です。
⑥限度超過額
保険料には上限額があり、その上限を超えた場合に、超過した金額が記載されます。なお、この金額は年間保険料額には含まれません。
保険料の上限額は上記の【表1】のとおりです。
⑦所得割軽減額
平成29年度分以前・令和6年度の保険料について、賦課のもととなる所得金額が58万円以下の場合に適用される軽減額です。
●均等割軽減割合
均等割額が軽減される割合です。
⑧・⑫均等割軽減額
同じ世帯の被保険者の方すべてと世帯主の前年の総所得金額等の合計が一定基準以下の場合や、被用者保険の被扶養者であった場合に軽減される均等割額です。
7割軽減対象者の医療分の軽減割合は、令和8・9年度のみ7.2割軽減となります。
⑨・⑬年保険料額
算出額から、限度超過額・所得割軽減額・均等割軽減額を差し引いた、年間の保険料額です。
●月数
保険料がかかる月数です。
⑩月割減額
年度途中で被保険者となった場合や、県外から転入した場合など、加入月数が12か月に満たないときに、未加入月数に応じて減額される金額です。
⑭月割減額
被扶養者軽減が適用されない期間に相当する保険料額で、年間保険料額から減額される金額です。
⑮保険料額
本年度に納めていただく保険料の決定金額です。
(均等割額と所得割額の合計額の10円未満を切捨てます。)
4.お問合せ窓口
【お問合せ先】
・神奈川県後期高齢者医療広域連合コールセンター
(月曜日から金曜日(土日祝日及び12月29日から1月3日を除く)8時30分から17時15分)
電話:045-440-6700 ファクス:045-441-1500
・横浜市保険コールセンター (令和8年9月30日まで開設)
(月曜日から金曜日(土日祝日を除く)8時30分から19時)
電話:045-211-8855 ファクス:045-211-8856
・個人情報の確認が必要なお問合せや、お手続きに関してご不明な点がある場合は、お住まいの区の区役所保険年金課保険係へお問合せください。
※後期高齢者医療保険料額決定通知書の発送後(7月中旬~8月中旬)は、お問合せが集中するため、電話がつながりにくくなる場合があります。
あらかじめご了承ください。
このページへのお問合せ
健康福祉局生活福祉部医療援助課
電話:045-671-4115
電話:045-671-4115
ファクス:045-664-0403
メールアドレス:kf-iryoenjo@city.yokohama.lg.jp
ページID:783-327-586





