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食品衛生法改正に関するご案内

最終更新日 2023年12月15日

食品衛生法が改正されました

平成30年6月13日に食品衛生法が改正され、令和3年6月1日から新しい営業許可制度や届出制度等が開始されました。

食品衛生法の改正について(PDF:871KB)

今回の食品衛生法改正に伴う主な情報を以下に記載しておりますので、ご確認ください。

食品衛生法改正に伴う規則等の改正について

食品衛生法が改正されたことに伴い、横浜市が定める規則、要綱等の改正及び制定を行いました。
改正又は制定された規則、要綱等は、こちらからご覧いただけます。

食品衛生法施行細則(令和3年6月1日施行)

食品衛生法改正に伴い、全部を改正しました。食品衛生法に基づく食品関係の営業に係る手続等を定めています。

食品衛生法等施行に関する要綱(令和3年6月1日施行)

食品衛生法改正に伴い、新たに制定しました。食品関係の営業許可申請に使用する様式や施設の衛生管理についての取り扱いなどを定めています。

【参考】食品衛生法改正前の旧規則等

食品衛生法の改正に伴い、廃止または全部改正を行った例規です。

食品衛生関係営業の許可申請・届出の手引き

営業許可制度の見直しについて

食中毒のリスクや過去の食中毒の発生状況などを踏まえ、新たに許可業種の設定や業種が統廃合されたことで32業種が営業許可を要す業種として定められました。詳細は以下のお知らせ又は各区の福祉保健センター生活衛生課までお問合せください。

なお、自動車を利用した営業については、令和3年6月1日以降に神奈川県内で新たに許可を受けた営業車について、県内の他の自治体においても営業が認められることとなりました。申請先などの詳細については以下のお知らせを必ずご確認ください。手数料は以下のとおりです。

自動車を利用した営業の手数料
業種営業許可申請手数料営業許可更新手数料
飲食店営業16,000円12,000円
菓子製造業14,000円10,500円
食肉処理業21,000円15,700円
魚介類販売業9,600円7,200円

営業届出制度の創設について

令和3年6月1日より食品衛生法に基づく営業届出制度が開始されました。
「許可業種」及び「※届出対象外業種」に該当しない営業をする方は管轄の保健所に「営業届出」をする必要があります。
 ただし、今回の改正で許可から届出に移行する業種(例:乳類販売業)は令和3年6月1日に届出を行ったとみなされるため、新たな届出は不要です。


 <※届出対象外業種>

  • 食品又は添加物の輸入業
  • 食品又は添加物の貯蔵又は運搬のみをする営業(食品の冷凍・冷蔵倉庫業を除く)
  • 常温で長期間保存しても腐敗、変敗その他品質の劣化による食品衛生上の危害の発生の恐れがない包装食品の販売業
  • 合成樹脂以外の器具容器包装の製造業
  • 器具容器包装の輸入又は販売業
  • 集団給食施設(調理業務を委託している業者が許可を取得している場合、又は1回20食未満の施設)
  • 農業、漁業などの採取業

詳細につきましては以下のリンクをご確認ください。

食品衛生責任者の選任について

食品衛生法改正により営業の許可を受けている施設又は営業の届出をしている施設では食品衛生責任者の選任が義務づけられました。選任や変更届出の手続きはお店のある区の福祉保健センター生活衛生課の窓口、又は国の食品衛生等申請システムで行ってください。
<食品衛生責任者となることができる資格>
①医師、歯科医師、薬剤師または獣医師
②大学等で医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学又は農芸化学の課程を修めて卒業した者
③調理師、製菓衛生師、栄養士、船舶料理士
④と畜場法(昭和28年法律第114号)第7条に規定する衛生管理責任者または同法第10条に規定する作業衛生責任者
⑤食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)第12条に規定する食鳥処理衛生管理者
⑥次のいずれかの講習会を受講した者
・市長の指定する食品衛生その他公衆衛生に関する講習会
・一般社団法人横浜市食品衛生協会が実施する食品衛生指導員養成講習会
・他の都道府県知事等が行う講習会又は都道府県知事等が適正と認める講習会
⑦ふぐ包丁師(令和3年5月31日以前に免許取得した者)(神奈川県免許)

食品衛生責任者講習会について

食品衛生責任者は、年1回以上、保健所長が指定する講習会等を受講してください。
食品衛生責任者講習会については、各区の福祉保健センター生活衛生課までお問い合わせください。

食品衛生申請等システム(厚生労働省運用のオンラインシステム)について

 厚生労働省による食品衛生申請等システムの運用が開始され、令和3年6月1日以降に新たに営業許可申請や営業届出を行う場合はインターネットを通じて手続きができるようになりました※。
 なお、申請手数料の納付につきましてはこれまでと同様に各区の福祉保健センター生活衛生課の窓口での納付となります。また、引き続き窓口での申請・届出の受付も可能です。
※横浜市が食品衛生法施行細則で定める申請や届出時に追加で求める事項がありますので、本ページ内の「営業の手続きに使用する主な様式類」にて申請・届出様式をご確認の上、食品衛生申請等システムにてお手続きください。


 システムへは以下のリンクよりアクセスできます。

また、システム利用マニュアルについては以下のリンクの「施策情報」をご確認ください。

食品衛生法に基づく営業の施設基準について

食品衛生法改正に伴い、「食品衛生法に基づく営業の施設基準等に関する条例が改正されました。令和3年6月1日以降に営業許可を取得する場合(更新も含む)、改正された施設基準を満たす必要があります。
詳細は以下のリンクをご確認ください。
食品衛生法に基づく営業の施設基準等に関する条例の改正について(神奈川県HP)(外部サイト)

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このページへのお問合せ

医療局健康安全部食品衛生課

電話:045-671-2460

電話:045-671-2460

ファクス:045-550-3587

メールアドレス:ir-syokuhineisei@city.yokohama.jp

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