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健康福祉局健康安全部保健事業課
電話:045-671-2454
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最終更新日 2022年3月24日
2020年4月1日、改正健康増進法が全面施行され、飲食店は原則屋内禁煙となりました。
ただし、基準を満たした、喫煙専用室(飲食不可)や加熱式たばこ専用喫煙室(飲食可)の設置が認められています。
※喫煙室を設置している旨の標識掲示が必要。喫煙可能部分は客・従業員ともに20歳未満は立ち入れません。
また、以下の3つの条件すべてに該当する飲食店(既存特定飲食提供施設)については、
店内の全部または一部を喫煙可能とできる経過措置があります。
※経過措置の期間は定められていません。
1.2020年4月1日時点で営業している
※法施行後に何らかの状況の変更があった場合に、引き続き「既存の飲食店」に該当するかどうかは、「事業の継続性」「経営主体の同一性」「店舗の同一性」等を踏まえて総合的に判断します。詳しくは、改正健康増進法の施行に関するQ&A(外部サイト)の5-1-2をご覧ください。
2.資本金または出資の総額が5,000万円以下
3.店舗の客席(客に飲食をさせる場所。店舗全体の面積から厨房、トイレ、廊下、会計レジ、従業員専用スペース等を除いた部分。)の面積が100㎡以下
※経過措置の適用を受ける場合は横浜市への届出が必要です。
経過措置の対象となる飲食店の要件について(多言語表記)(PDF:259KB)
【店内の全部または一部を喫煙可能とする場合】
店内の全部または一部を喫煙可能とする場合には、「喫煙可能室設置施設 届出書(ワード:14KB)」を郵送、または電子申請(外部サイト)にて横浜市へ届け出てください。
※記載にあたっては、記載例(PDF:357KB)をご参照ください。
【横浜市への届出後に、届出内容に変更が生じた場合】
横浜市への届出後に、届け出た内容(店舗の名称及び所在地、店舗の管理権原者の氏名及び住所(法人の場合は、店舗の管理権原者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の名前))に変更が生じたときは、「喫煙可能室設置施設 変更届出書(ワード:14KB)」を郵送、または電子申請(外部サイト)にて横浜市へ届け出てください。
※変更届には、変更の事実を証明することができる書類を必ず添付してください。
【横浜市への届出後に、喫煙可能室を廃止した場合】
横浜市への届出後に、喫煙可能室を廃止した場合は、「喫煙可能室設置施設 廃止届出書(ワード:14KB)」を郵送、または電子申請(外部サイト)にて横浜市へ届け出てください。
【郵送の場合】
〒231-0005
横浜市中区本町6丁目50番地の10
横浜市健康福祉局保健事業課 受動喫煙防止対策担当 行
※郵送代はご負担ください。
【電子申請の場合】
・喫煙可能室設置施設届出書(外部サイト)
・喫煙可能室設置施設変更届出書(外部サイト)
・喫煙可能室設置施設廃止届出書(外部サイト)
以下の書類を保存することが義務付けられています。(横浜市への提出は不要です。)
1 施設(店舗)の客席部分の床面積に係る資料
<例>店舗図面等
2 施設(店舗)が会社の経営の場合、資本金の額または出資の総額に係る資料
<例>資本金の額や出資の総額が記載された登記、賃借対照表、決算書、企業パンフレット等
1 横浜市にて喫煙可能室設置施設届出書の記載内容を確認
※不備があった場合には再提出が必要です。
2 横浜市より届出書の写し、標識ステッカー等を届出店舗に送付
3 届出店舗は、標識を店舗に掲示
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