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重度障害者医療費助成

最終更新日 2023年11月7日

重度障害者医療費助成とは

健康保険に加入している重度の障害のある方が、病気やケガで医療機関にかかったときの保険診療の一部負担金を助成する制度です。
入院中の差額ベッド代など保険診療の対象とならない費用、及び食事代は助成されません。
精神障害のある方への助成は通院のみとなります。
対象となる方には、重度障害者医療証を発行します。

対象となる方

  • 1級・2級の身体障害者手帳の交付を受けている方
  • 知能指数が35以下と判定されている方
  • 3級の身体障害者手帳の交付を受け、かつ知能指数が50以下と判定されている方
  • 1級の精神障害者保健福祉手帳を交付されている方

新型コロナウイルス感染症の発生状況等に伴う重度障害者医療証の有効期間について

新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るため、令和2年3月31日から令和3年2月28日に重度障害者医療証の有効期間を迎える方について、重度障害者医療証の有効期間を、次のような取扱いにすることとします。
取得事由により、取扱いが異なりますので、ご注意ください。
各手帳の扱いについては、それぞれのウェブサイトをご覧ください。

【1級・2級の身体障害者手帳の交付を受けている方】
1年間有効期間を延長します。
有効期間の延長された医療証は有効期間が終了する前に、原則郵送で送付します。

【知能指数が35以下と判定されている方】
【3級の身体障害者手帳の交付を受け、かつ知能指数が50以下と判定されている方】
愛の手帳(療育手帳)が交付されましたら、通常通り、重度障害者医療証の更新手続きをお願いします。
重度障害者医療証の手続きは現在、郵送でも可能です。

【1級の精神障害者保健福祉手帳を交付されている方】
精神障害者保健福祉手帳が更新されましたら、通常通り、重度障害者医療証の更新手続きをお願いします。
重度障害者医療証の手続きは現在、郵送でも可能です。

お医者さんにかかるときは

健康保険証と重度障害者医療証を医療機関の窓口へ提示することにより、自己負担がかからないで診療を受けられます。
健康保険証がないと、重度障害者医療証は使用できません。

申請の方法

重度障害者医療費助成を受けるために、次の「申請に必要なもの」をお持ちになって、お住まいの区の区役所保険年金課保険係へ申請してください。

申請に必要なもの

重度障害者医療証を使えなかったとき

やむをえない理由により重度障害者医療証を提示できず受診した場合や、この制度を扱わない病院や県外の病院で受診した場合は、お住まいの区の区役所保険年金課保険係で手続きをすれば払い戻しが受けられます。
後期高齢者医療制度に加入している方は「振込口座指定届出書」を提出してください。県外の病院を受診して一部負担金を支払った場合や県内でも特定疾患などの他の医療費助成を利用して一部負担金を支払った場合には、約6か月後にご指定の口座にお振り込みします。
ただし、県内で重度障害者医療証を提示できずに一部負担金を支払った場合は、区役所保険年金課での申請手続きが必要となりますので、ご注意ください。

手続に必要なもの

  • 医療費支給申請書(PDF:84KB)
  • 健康保険証
  • 重度障害者医療証
  • 医療費領収書(患者氏名、保険診療の総点数、診療期間、領収金額、医療機関名のあるもの)
  • 振込先金融機関の預金通帳
  • 申請する診療月分として健康保険組合から支給された高額療養費や附加給付金の金額が確認できる支給通知書等がある場合は、その通知書等

※なお、申請者以外の口座へ振り込む場合は、委任者(申請者)の押印が必要です。

ご注意ください

健康保険から高額療養費等が支給される場合は、その額を除いて支給します。
受診した日の翌月1日から5年で時効となり、申請できなくなりますので、ご注意ください。

その他の届出

次のようなときは、届出が必要です。
・障害者手帳の等級が変わったとき
・加入している健康保険が変わったとき
・住所が変わったとき等

届出に必要なもの

異動等届出書(PDF:108KB)
・障害者手帳
・医療証
・健康保険証

※市外に転出した場合は、医療証は使えませんので、必ず届出をお願いいたします。
※万が一転出等により受給者の資格がなくなった後に医療証を使って医療機関を受診した場合には、助成を受けた額を返還していただきます。手続きについては、健康福祉局医療援助課にお問合せください。

手続きに関するお問い合わせ

お住まいの区の区役所保険年金課保険係へお問合せください。

各区役所保険年金課保険係のお問合せ先一覧
区役所名 電話番号 FAX番号
鶴見区役所 045-510-1810 045-510-1898
神奈川区役所 045-411-7126 045-322-1979
西区役所 045-320-8427 045-322-2183
中区役所 045-224-8317 045-224-8309
南区役所 045-341-1128 045-341-1131
港南区役所 045-847-8423 045-845-8413
保土ケ谷区役所 045-334-6338 045-334-6334
旭区役所 045-954-6138 045-954-5784
磯子区役所 045-750-2428 045-750-2545
金沢区役所 045-788-7838 045-788-0328
港北区役所 045-540-2351 045-540-2355
緑区役所 045-930-2344 045-930-2347
青葉区役所 045-978-2337 045-978-2417
都筑区役所 045-948-2336 045-948-2339
戸塚区役所 045-866-8450 045-871-5809
栄区役所 045-894-8426 045-895-0115
泉区役所 045-800-2427 045-800-2512
瀬谷区役所 045-367-5727 045-362-2420

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このページへのお問合せ

健康福祉局生活福祉部医療援助課

電話:045-671-4115

電話:045-671-4115

ファクス:045-664-0403(手続きに関するお問合せは上記区役所宛ご連絡ください)

メールアドレス:kf-iryoenjo@city.yokohama.jp

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