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無料低額宿泊事業 (無料低額宿泊所・日常生活支援住居施設)

最終更新日 2024年4月1日

無料低額宿泊所とは

社会福祉法第2条第3項に定めのある第二種社会福祉事業のうち、「生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業」として開設された施設です。

「横浜市無料低額宿泊所の設備及び運営の基準に関する条例」について

社会福祉法の規定に基づき、「横浜市無料低額宿泊所の設備及び運営の基準に関する条例(令和元年12月横浜市条例第35号。以下「条例」という。)を制定しています(令和2年4月1日施行)。

条例の概要

1 無料低額宿泊所の定義
 「(1)~(3)のいずれか」と「(4)」を満たすもの
(1) 入居の対象者を生計困難者に限定していること。
(2) 入居者の総数の概ね5割以上が生活保護受給者で、かつ、入居に係る契約が賃貸借契約以外の契約であること。
(3) 入居者の総数の概ね5割以上が生活保護受給者で、かつ、居室利用料及び共益費以外の費用を受領して食事等のサービスを提供していること。
(4) 居室の使用料が生活保護の住宅扶助基準額以下であること。

2 設備及び運営に関する基準
(1) 施設規模(定員)
5人以上が入居できること。
(2) 職員の配置
施設長1名のほか、入居者数や提供するサービス内容に応じた職員を配置すること。
(3) 職員の資格
施設長は、社会福祉主事任用資格を有していること、若しくは、社会福祉事業等に2年以上従事していること、又は、これらと同等の能力を有すると認められること。
(4) 居室の構造
定員を1人として、天井まで達した堅固な間仕切壁と扉を有する個室であること。
(5) 居室の床面積
収納設備等を除き、7.43平方メートル(約4.5畳)以上とすること。
(6) 利用料
費目の内容に応じて、実費やサービスを提供するために必要となる費用を勘案して設定した額とすること。

各事項の詳細及びその他の基準については、条例を御確認ください。

横浜市「無料低額宿泊事業のガイドライン」

横浜市では、「横浜市無料低額宿泊所に関するガイドライン(以下「ガイドライン」という。)」で、事業開始前の横浜市、近隣住民等との事前調整や、法律の定める届出書類の他、独自に必要書類を定めています。
また、無料低額宿泊所を設置又は増設する際の区ごとの総定員数等についても基準を設定しています。
なお、別表の改正については、厚生労働省によるホームレスの実態に関する全国調査(概数調査)の結果を反映させ、改定します。

各種届出様式

参考例

日常生活支援住居施設とは

無料低額宿泊所のうち、日常生活における支援の実施に必要な人員配置等の一定要件を満たし、都道府県、指定都市及び中核市が認定した生活保護法(法30条第1項ただし書き)上の施設を、日常生活支援住居施設といいます。
日常生活支援住居施設は、居宅生活が困難な生活保護受給者に対し、それぞれの能力や課題に応じた個別支援計画を策定の上、自立に向けた日常生活における支援を行います。

◎無料低額宿泊所事業者の方へ
 横浜市内にある無料低額宿泊所の日常生活支援住居施設認定は横浜市が行います。
 認定には要件など審査があります。詳細は健康福祉局生活福祉部生活支援課までお問合せください。

資料

横浜市内の無料低額宿泊所(日常生活支援住居施設含む)および事業者の一覧を掲載しています。

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このページへのお問合せ

健康福祉局生活福祉部生活支援課

電話:045-671-2403

電話:045-671-2403

ファクス:045-664-0403

メールアドレス:kf-seikatsushien@city.yokohama.jp

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