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住所地特例制度のご案内

最終更新日 2024年3月11日

住所地特例とは

施設への入所/入院に伴い住所を異動された方を一律に施設所在地の市町村の被保険者にしてしまうと、住所地特例対象施設が多く建設されている市町村に被保険者が集中することになり、給付費が増加してしまいます。
こうした、財政上の不均衡を是正するために設けられたのが住所地特例制度です。
住所地特例制度に該当された方は、転出先市町村の被保険者にはならず、元々お住まいだった市町村の被保険者のままになります。
(ただし、横浜市内の一般住宅から横浜市内の住所地特例施設に入所された場合は住所地特例に該当しません。)

住所地特例の対象施設

1.介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)(定員30人未満は除く)
2.介護老人保健施設
3.介護療養型医療施設、介護医療院
4.特定施設(介護専用型で、かつ定員30人未満は除く)
  有料老人ホーム
  軽費老人ホーム(A型、B型)、ケアハウス
  養護老人ホーム
5.サービス付き高齢者向け住宅のうち、有料老人ホームに該当するもの。
  ※下記の一覧表を参照してください。

横浜市内の施設一覧

このページへのお問合せ

※区役所保険年金課の連絡先はこちらをクリック

電話:施設が所在する区の区役所保険年金課までお問合せください

電話:施設が所在する区の区役所保険年金課までお問合せください

健康福祉局高齢健康福祉部介護保険課

電話:045-671-4253

電話:045-671-4253

ファクス:045-550-3614

メールアドレス:kf-kaigoshikaku@city.yokohama.jp

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