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健康福祉局障害福祉保健部障害施策推進課 計画推進担当
電話:045-671-3604
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ファクス:045-671-3566
メールアドレス:kf-syoplan@city.yokohama.jp
電源を要する医療機器を在宅で使用する方に対して電源確保支援をするため、 蓄電池等の非常電源装置の給付を実施します。令和4年度の申請受付は終了しました。次年度の受付は、令和5年7月以降を予定しています。
最終更新日 2023年2月28日
横浜市に住民登録があり、市民税所得割が46万円未満で、次に該当する方
①常時人工呼吸器を使用される方
②腹膜透析患者のうち、APD装置(自動腹膜透析)を使用される方
※医療機関等に入院中の方、障害者支援施設や高齢者施設等に入所中の方は給付の対象外です。
※対象になる方と住民基本台帳上の同一世帯員(給付対象者が18歳以上の場合は本人及び配偶者に限る。)
に、市県民税の所得割額が46万円以上の方がいる場合は、給付の対象外です。
所得制限を超えている等で対象外の方は、登録制度を利用してみませんか?
⇒詳細は「在宅で医療機器を使っているみなさん あなたのことを教えてください!」をご覧ください。
申請書に添付書類を添えて、郵送でご提出ください。
〇申請書
横浜市要電源障害児者等災害時電源給付申請書(第1号様式)【WORD形式】(ワード:28KB)/【PDF形式】(PDF:240KB)
〇添付書類
添付書類は①~③が提出必須・④、⑤については当てはまる場合のみご提出ください。
① 横浜市要電源障害児者等災害時電源給付見積書(第2号様式)【WORD形式】(ワード:21KB)/【PDF形式】(PDF:223KB)
② 購入予定の非常用電源の仕様が確認できるもの(カタログ、チラシ等のコピー可)
③ 「対象になる方①②」に該当していることを証する医師の診断書又は意見書等
(3か月以内に発行されたもの)
※ 主治医の署名・捺印があるもの(コピー可)。様式は自由です。(書式例)【WORD形式】(ワード:19KB)/【PDF形式】(PDF:314KB)
④【作成している場合】自助支援ツール(わたしの災害対策ファイルなど)の写し
※ 詳細は「8.自助支援ツール(わたしの災害対策ファイルなど)について」をご参照ください。
⑤【市外から転入され市民税が横浜市で課税されていない場合】
対象者と住民基本台帳上の同一世帯員(給付対象者が18歳以上の場合は本人及び配偶者に限る。)の最多課税者における、最新の市民税・県民税課税証明書等、所得に関する証明書類
★見積書について
見積書の作成は、購入予定の事業者にこの制度の利用の可否を確認のうえ依頼してください。
見積書には、製造メーカー名・製品名・型番・価格・対象の方の住所氏名等の記載が必要です。
カタログ・チラシのコピー等、製品の概要(仕様)がわかる資料を添付してください。
【郵送先】
〒231―0005 横浜市中区本町6-50-10 15F
健康福祉局 障害施策推進課 計画推進担当 宛
【受付終了】令和4年7月1日(金曜日)から7月31日(日曜日)まで
【次回受付】令和5年1月4日(水曜日)から1月31日(火曜日)まで ※当日消印有効
【注意事項】
給付の決定通知書を受け取る以前に購入した用品は、給付の対象となりません。
必ず決定通知書と給付券を受け取った後に、見積書を作成した販売店で自己負担額を支払い、機器を購入してください。
非常用電源の購入に要する額の1割と下記自己負担上限額と比較し、少ない方の額になります。
※購入にかかる費用と給付上限額との差額は全額自己負担となります。
〇給付額と自己負担額の計算例
<市民税課税世帯で正弦波インバーター発電機を購入する場合>
【注意事項】
(1)擬似正弦波(矩形波、補正正弦波)の製品は助成の対象外です。
(2)海外製の製品の場合には、日本語の取扱説明書が添付されていること、電気用品安全法の適合検査に適合した(PSEマーク
が付いている)製品であることを確認してください。
(3)用品の維持経費(ガソリン、カセットガス等の購入費、点検・整備費等は助成の対象外です。)
(4)購入製品が補助上限額を下回る場合は、購入製品価格(税込)が補助額の上限額となります。
■申請時に提出
横浜市要電源障害児者等災害時電源給付申請書(第1号様式)【WORD形式】(ワード:28KB)/【PDF形式】(PDF:240KB)
横浜市要電源障害児者等災害時電源給付見積書(第2号様式)【WORD形式】(ワード:21KB)/【PDF形式】(PDF:223KB)
■申請取り下げ時に提出
横浜市要電源障害児者等災害時電源給付申請取下書(第6号様式)【WORD形式】(ワード:20KB)/【PDF形式】(PDF:163KB)
近年、震災や風水害などの災害が多く発生する中で、発災時に家屋の倒壊や危険がない場合は、自宅で最低でも3日間は過ごせるように準備しておくことが重要と言われています。
横浜市では、在宅で電源が必要な医療機器を使用されている方に、災害時を想定して平時から必要な準備を確認していただくために、「わたしの災害対策ファイル」の作成をお勧めしています。
登録申請をきっかけに作成することで、平時から災害対策を考えいざというときに備えてほしいという思いから、申請時に作成の有無を確認しています。
作成を希望される方は、下記から様式をダウンロードしてください。
わたしの災害対策ファイル←クリック
Q1 夜間のみ人工呼吸器を使用していますが、給付の対象ですか?
A1 対象外です。常時(24時間)使用している方が給付対象になります。
現時点では対象ではありませんが、別途登録制度に登録していただいた方の情報を基に、
今後給付対象者の範囲を見直す検討を行う予定です。
Q2 施設に入所中ですが、給付を受けられますか?
A2 入所中の方は給付対象外のため、申し訳ありませんが給付を受けることはできません。
Q3 給付上限額を超える機器を購入することは可能ですか?
A3 可能です。 ただし、給付上限額との差額分についてはご自身でお支払いしていただく必要があります。
Q4 機器の価格に消費税は含めますか?
A4 消費税を含めてください。また購入された機器をご自宅に販売店から郵送する場合の、
配送費用についても含めることができます。
Q5 既に購入してある機器について、給付を受けられますか?
A5 既に購入してある機器については給付対象外となります。
Q6 複数の非常用電源の給付申請はできますか?
A6 申請できる非常用電源は 1製品のみです。
Q7 申請中に機器を購入することはできますか?
A7 給付の審査が終了し、お手元に給付の決定通知書が届くまでは、 購入をお待ちください。
決定通知書を受け取る以前に購入した用品は、給付の対象となりません。
必ず決定通知書を受け取った後に、見積書を作成した販売店で自己負担額を支払い、機器を購入してください。
Q8 市民税所得割はどうやって確認できますか?
A8 お住まいの区役所等で発行している「課税・非課税証明書」で確認できます。
このほか、市民税・県民税を給与から天引きされている方は「市民税・県民税特別徴収税額の通知書」、
それ以外の方は「市民税・県民税納税通知書」でも確認できます。
Q9 わたしの災害対策ファイルの作成は義務ですか?
A9 作成は任意です。
横浜市では、電源を必要とする医療機器を使用されている方に、災害時を想定して平時から準備を確認していただくために、
「わたしの災害対策ファイル」の作成をお勧めしています。
請求書と納品書の参考様式を掲載していますので、参考にご覧いただきご活用ください。
〇請求書
【WORD形式】(ワード:17KB)/【PDF形式】(PDF:160KB)/【記載例】(PDF:282KB)
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