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マル優 (少額預金等利子非課税) 制度

最終更新日 2023年11月20日

マル優 (少額預金等利子非課税) 制度

身体障害者手帳の交付を受けている方等が、一定の手続きにより金融機関・証券会社等に対して預け入れ等を行った預金等(預貯金・合同運用信託・特定の有価証券・特定公募公社債等運用投資信託)の非課税制度(マル優)および一定の手続きにより購入した少額公債(国債および地方債)の非課税制度(特別マル優)については、それぞれの制度につき元本350 万円を限度として利子等が非課税になります。
詳しくは、金融機関等の窓口へお問い合わせください。
郵便貯金の利子所得の非課税制度については、平成19年10月1日、日本郵政公社の民営化に伴い、廃止になりました。

窓口

金融機関・証券会社等

このページへのお問合せ

健康福祉局障害福祉保健部障害施策推進課(詳しくは上記窓口にご確認ください)

電話:045-671-3603

電話:045-671-3603

ファクス:045-671-3566

メールアドレス:kf-syosuishin@city.yokohama.jp

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