このページの先頭です

マル優 (少額預金等利子非課税) 制度

最終更新日 2019年1月7日

マル優(少額預金等利子非課税)制度

預金等、公債のそれぞれ350万円まで、合計700万円まで非課税制度の適用を受けられ、利子に対して税金がかかりません。
(金融機関等に、非課税扱いを受けるための手続が必要です。)郵便貯金の利子所得の非課税制度については、平成19年10月1日、日本郵政公社の民営化に伴い、廃止になりました。

窓口
銀行などの金融機関、郵便局

このページへのお問合せ

健康福祉局障害福祉保健部障害施策推進課

電話:045-671-3603

電話:045-671-3603

ファクス:045-671-3566

メールアドレス:kf-syosuishin@city.yokohama.jp

前のページに戻る

ページID:968-800-622

先頭に戻る