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精神障害者入院医療援護金制度

最終更新日 2023年9月22日

横浜市精神障害者入院医療援護金制度について

対象になる人(次の全てを満たす人が対象になります)

1.横浜市に住民登録があること
2.精神科病院又は一般病院の併設精神科病棟に「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」に基づく「任意入院」又は「医療保護入院」していること
3.入院患者及びその入院患者と住民票上同じ世帯に属する世帯全員の申請年度(※)の市民税所得割額を合算した額が10万4,400円以下であること

※申請月が令和5年4月~6月の場合は令和4年度の市民税所得割額を、令和5年7月~令和6年6月の場合は令和5年度の市民税所得割額をご確認ください。
※指定都市における標準税率の税制改正が行われる前の、標準税率(6%)の金額を使って判断します。この金額は課税証明書に書いてあります。

1万円の支給の対象になる月(次の全てを満たす月が対象になります)

1.同じ病院に月に20日以上入院していた場合
2.その月の医療費(食事療養費などを除く)の自己負担額が1万円以上の場合
※申請を受け付けた月から対象になります。さかのぼっての助成はできません。

申請から請求までの流れ

この制度は「申請」と「請求」の2段階の手続きが必要です。
その際
① 請求の事務を病院長が行っている病院に入院している場合 と 
② ①ではない病院に入院している場合 
で流れが異なります。入院している病院が①と②のどちらかについては病院にご確認いただくか 横浜市こころの健康相談センターまでお電話ください。電話:045-671-2415

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①請求の事務を病院長が行っている病院に入院している場合

申請に必要な書類を用意して横浜市に郵送で提出してください。

横浜市が書類を受け取り、認定されたら「横浜市精神障害者入院医療援護金助成認定書」を病院経由でお渡しします。

病院が1か月ごとにご本人に代わって手続きをします。援護金の受け取り方については病院によって異なるので、くわしくは病院にご確認ください。

② ①ではない病院に入院している場合

申請に必要な書類を用意して横浜市に郵送で提出してください。

横浜市が書類を受け取り、認定されたら「横浜市精神障害者入院医療援護金助成認定書」を申請者住所にお送りします。

3か月ごとに
・請求書
・入院期間等の証明書(病院で書いてもらってください)
を横浜市に郵送で提出してください。この書類は認定書をお送りしたときに一緒に封筒に入っています。
横浜市で審査をしたのち、指定した口座に振り込みます。

申請に必要な書類

申請に必要な書類
必要書類詳細取得窓口
申請書(PDF:257KB) 

・このホームページからダウンロードできます
・入院先の病院(病院によっては置いていない場合もあります。)
・区高齢障害支援課

住民票

患者本人を含む世帯全員のもの
※続柄の記載➡要
※本籍地及び個人番号の記載➡不要

横浜市内の区戸籍課
横浜市行政サービスコーナー

市県民税課税・非課税証明書

患者本人を含む世帯全員のもの
※15歳未満は不要
※税法上、同一世帯のいずれかの方に扶養されていることが確認できる方については、扶養されている方の証明書は不要

【令和5年4月~6月に申請】
➡令和4年度課税証明書
令和4年1月1日時点での住所地の市区町村税務課
【令和5年7月~令和6年6月の申請】
➡令和5年度課税証明書
令和5年1月1日時点での住所地の市区町村税務課
※1月1日時点で横浜市民の方は、市内の区税務課又は行政サービスコーナー


ご本人以外が住民票及び課税・非課税証明書を取得される場合、委任状が必要です。

書類の提出先(申請書や請求書の提出先)

〒231-0005
神奈川県横浜市中区本町2丁目22番地 京阪横浜ビル10階
横浜市健康福祉局 こころの健康相談センター 入院医療援護金担当 宛
※書類は郵便で送ってください。

よくある質問

Q
申請をしたらいつから対象になりますか
A

申請書類を横浜市が受け取った月から対象になります。
それより前の入院に対してさかのぼっての助成はできません。

Q
入院前ですが申請はできますか
A

入院前であっても同じ月で20日以上の入院の見込みがある場合は、申請することができます。
さかのぼっての助成はできないので、見込みがたった時点での早めの申請をおすすめします。

Q
本人は申請できる状態ではありません。代理で申請できますか。
A

本人以外で申請ができるのは以下の方です。
・扶養義務者(配偶者、父母、子、兄弟姉妹、孫、曽祖父母、ひ孫)
・成年後見人(➡登記事項証明書の写しを一緒に提出してください)
扶養義務者にあたる人がおらず、やむを得ず親族が申請をする場合は申請者は患者本人として申請書を書いてください。その場合は、申請書の点線内に代筆者の氏名・住所・連絡先等を書いてください。

Q
本人の住民票は横浜市にはありませんが、入院先は横浜市内の病院です。申請はできますか
A

横浜市にこの制度の申請ができるのは、横浜市に住民票がある方のみです。
横浜市以外に住民票がある方は、該当の市町村で同じような制度があるかどうか問い合わせてみてください。
反対に、横浜市に住民票があって、横浜市以外の病院に入院されている方は、横浜市に申請をすることができます。

Q
転院した場合、もう1度申請が必要ですか
A

もう1度申請が必要です。ただし、すでに前の病院で認定されている期間内であれば、住民票と課税証明書の提出は不要です。申請書のみ提出してください。

Q
月の途中で転院しました。その月も対象になりますか
A

例えば
前の病院 15日 ➡ 転院後の病院 15日
だといずれの病院も「同じ病院に月に20日以上入院していた場合」にあてはまらないため、その月は支給の対象外となります。
前の病院 10日 ➡ 転院後の病院 20日
であれば支給の対象となります。(転院後の病院名でその月内にもう1度申請がされていることが条件です。)

Q
再入院になった場合、もう1度申請が必要ですか
A

すでに認定されている期間内であれば特に申請は必要ありません。ただし、病院が変わった場合は申請が必要です。

Q
一度認定されたらずっとこの制度を使えますか
A

この制度は7月~翌年6月までを1年間としています。一度認定されていても、7月以降制度を続けて使うためには「継続の申請」が必要です。
6月までこの制度を使っていた方には、横浜市から「継続の申請」のための申請書等をお送りしますので、お手数ですが、申請に必要な書類を用意して、申請をお願いします。(①の病院に入院されている方は病院から渡されます。)

Q
申請書の中段に書いてある「入院医療援護金の請求及び受領を病院長に委任します」欄に名前を書く必要はありますか
A

①請求の事務を病院長が行っている病院に入院している場合
は書いてください。その際、申請書を書いた人が患者本人ではない場合は、申請者の氏名と印鑑をお願いします。

② ①以外の病院に入院している場合
は書かなくて大丈夫です。

Q
入院している病院が①なのか②なのか分かりません
A

病院にご確認いただくか 横浜市こころの健康相談センターまでお電話ください。電話:045-671-2415

Q
住民票や課税(非課税)証明書はコピーでもいいですか
A

原本を確認する必要があるため原本の提出をお願いします。
原本の返却を希望する場合は、そのようにメモに書いて、切手を貼った返信用封筒を一緒に送ってください。

Q
患者本人と私(申請者)は同居していますが、世帯は別です。住民票や課税(非課税)証明書は誰の分が必要ですか
A

患者本人の世帯の住民票と課税(非課税)証明書のみが必要です。
患者本人の住民票を取得して(「世帯全員が載っているもの」と依頼してください)そこに載っている全員の課税(非課税)証明書を用意してください。
ただし、以下の方の分は不要です。
・15歳未満の方
・同じ世帯の方に扶養されていて、課税証明書の「扶養控除等の内訳」欄でそのことが確認できる方

Q
課税(非課税)証明書は横浜市で取れますか
A

例えば、令和5年度の課税(非課税)証明書は令和5年1月1日時点で横浜市に住んでいて、税申告が済んでいれば横浜市内の区役所税務課または行政サービスコーナーで取ることができます。
当時、横浜市ではなく別の市町村に住んでいた場合は、その市町村で取る必要があります。どの市町村も郵送での取り寄せもできますので、ホームページや電話等で確認してください。

Q
課税(非課税)証明書は世帯の中の全員分が必要ですか
A

以下の方の分は不要です。
・15歳未満の方
・同じ世帯の方に扶養されていて、課税証明書の「扶養控除等の内訳」欄でそのことが確認できる方

Q
収入はないが、それでも非課税証明書を提出しなくてはいけないか
A

お手数ですが、非課税証明書の提出をお願いいたします。

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このページへのお問合せ

健康福祉局障害福祉保健部こころの健康相談センター

電話:045-671-2415

電話:045-671-2415

ファクス:045-662-3525

メールアドレス:kf-kokoro@city.yokohama.jp

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