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福祉タクシー利用券の交付

最終更新日 2024年3月6日

※ご利用上の注意※

  • 本券は貸与、譲渡、複写は禁止です。
  • 不正行為が判明した場合、本券を回収し、助成額の返還を求めたり、以後1年間の発行はいたしません。
  • 本券は換金できません。
  • 転売サイト等に出品を見かけた方は、横浜市健康福祉局障害自立支援課(671-2401)までご連絡ください。

【現在福祉タクシー利用券を利用中で敬老特別乗車証(敬老パス)への交換を希望する方へ】

令和4年10月からの敬老パスのIC化に伴い、敬老パスへの交換まで1か月程度時間を要します。交換の間は福祉タクシー利用券も利用できません。交換を希望する方は、お早めにお住まいの区役所にご申請ください。

①福祉タクシー利用券、②障害者自動車燃料券、③福祉特別乗車券、④敬老特別乗車証、⑤特別乗車券は①~⑤のうち、利用できるのは1つだけになります。※福祉タクシー利用券の申込をされた場合は、②~⑤の交付はできませんので、ご注意ください。

福祉タクシー利用券の交付(身体・知的・精神)

【内容】

1枚につき500円を限度に助成する福祉タクシー利用券を交付します。1回の乗車につき、福祉タクシー利用券を7枚まで使用できます。
なお、福祉タクシー利用券を使用しても「タクシー料金の割引」を受けることができます。また、利用は交付者本人に限ります(同乗者がいる場合でも利用可能です)。

【対象者】

下記のいずれかに該当する市内にお住まいの方で、福祉特別乗車券・敬老特別乗車証・特別乗車券・障害者自動車燃料券の交付を受けていない方
(1)下肢・体幹・視覚・内部障害のいずれかを含む1・2級の身体障害者手帳を持っている方
(2)愛の手帳(療育手帳)A1、A2を持っている方又は、障害者更生相談所・児童相談所で知能指数35以下と判定された方
(3)下肢・体幹・視覚・内部障害のいずれかを含む3級の身体障害者手帳を持っている方のうち、愛の手帳(療育手帳)B1を持っている方又は、障害者更生相談所・児童相談所で知能指数50以下と判定された方
(4)精神障害者保健福祉手帳1級を持っている方

【交付枚数】

10月1日~翌年9月30日まで年間84枚を交付します。
対象となる方のうち腎臓機能障害で人工透析に週3回以上通院している方には年間168枚を交付します。

【利用方法】

乗車の際には、身体障害者手帳、愛の手帳又は精神障害者保健福祉手帳を提示し、手帳番号を明記した福祉タクシー利用券を乗務員に提出してください。

【窓口】

手帳を持参のうえ各区福祉保健センターへ。

【注意】

福祉タクシー利用券は交付者本人に限り利用できます(同乗者がいる場合でも利用可能です)。家族を含め他人に貸すことや譲渡することは絶対に行わないでください(無効として券を回収したうえで、以後の交付停止や不正使用額の返還を求める場合があります)。

【次回以降の更新について】

次回の有効期間分の福祉タクシー利用券については、9月中旬頃までに、引き続き対象となる方へ郵送しますので、改めて申請する必要はありません。
※なお10月1日以降有効な手帳をお持ちでない場合は福祉タクシー利用券の交付はできませんので、更新が必要となる方は手帳の更新をお早めにお手続きください。

【有効期間中(10月~翌年9月)に「福祉特別乗車券」または「敬老特別乗車証」に切替える場合】

福祉タクシー利用券の残り枚数7枚(腎臓機能障害で168枚交付の方は14枚)=1か月分と換算して福祉特別乗車券等の利用開始月を決定するため、残数が不足している月までは切替えができません。
※切替えは有効期間中1回限りです。
※福祉特別乗車券・敬老特別乗車証・障害者自動車燃料券等との併給はできませんので、福祉タクシー利用券は返還していただきます。
※福祉特別乗車券に切り替える場合、年額1,200円(20歳未満600円)の利用者負担金がかかります。
(敬老特別乗車証に切り替える場合、利用者負担金はありません)

切替え必要枚数一覧
タクシー利用券の
残りの枚数(※)
84枚77枚
以上
70枚
以上
63枚
以上
56枚
以上
49枚
以上
42枚
以上
35枚
以上
28枚
以上
21枚
以上
14枚
以上
7枚
以上
6枚
以下
乗車券等への
切替え可能月
10月
から
11月
から
12月
から
1月
から
2月
から
3月
から
4月
から
5月
から
6月
から
7月
から
8月
から
9月
から
切替
不可

(※)腎臓機能障害で168枚交付の方は、表中「残りの枚数」が2倍の計算となります。

福祉タクシー利用券利用者アンケート調査報告書(PDF:303KB)


■一般タクシーの利用について

神奈川県下で運行しているタクシー会社が対象です。乗車の際、福祉タクシー利用券の利用についてご確認ください。
また、一般タクシー料金で乗ることができる、障害者や高齢者に配慮された「ユニバーサルデザイン(UD)タクシー」でも、福祉タクシー利用券を利用できます。

■福祉車両の利用について

福祉タクシー利用券で福祉車両を利用できる事業者は以下のPDFファイル(『障害福祉のあんない』抜粋)のとおりです。利用する場合は、事業者へ予約して下さい。車種、利用方法、運行範囲等については、各事業者にお問合わせください。
《参考》福祉タクシー利用券で福祉車両を利用できる事業者一覧(PDF:276KB)

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このページへのお問合せ

健康福祉局障害福祉保健部障害自立支援課移動支援係

電話:045-671-2401

電話:045-671-2401

ファクス:045-671-3566

メールアドレス:kf-syojiritsu@city.yokohama.jp

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