- 横浜市トップページ
- 健康・医療・福祉
- 福祉・介護
- 障害福祉
- 障害福祉サービス・制度一覧
- 外出を支援するサービス
- 交通手段の割引等
- 有料道路通行料金の割引
ここから本文です。
有料道路通行料金の割引
最終更新日 2024年12月4日
【お知らせ】(令和5年3月27日から手続き開始)有料道路の障害者割引制度における1人1台要件緩和及びオンライン申請の導入(ETC利用申請限定)に伴う登録事務手続きの一部変更について
有料道路における障害者割引制度の見直しについて(別紙)(PDF:169KB)(NEXCO中日本ホームページより)
1人1台要件緩和に関するご案内(PDF:474KB)(NEXCO中日本ホームページより)
【主な変更点】
1.1人1台要件の緩和※すでに車両登録されている方は新たな申請は必要ありません。
事前登録された自家用車に限り本割引を適用(令和5年3月27日以前より継続)
加えて【令和5年3月27日】から
事前登録がない自動車でも新たに割引の適用※自動車の事前登録の有無にかかわらず、事前に本割引の申請手続きが必要
例)自家用車をお持ちでない方が知人の車やレンタカーを利用する場合や、介護が必要な重度障害者の方がタクシーを利用する場合など
2.【ETC利用申請限定】オンライン申請の導入
※ETC利用申請をされる方(新規・変更・更新)に限定して受付(同時に自動車登録、割引登録もできます)
(2023年4月10日修正)※自動車登録されない方はETC利用の申請ができないため、オンライン申請はできません。(自動車登録がなくてもETC割引は利用方法により受けられる場合があります。詳細は、障がい者割引(外部サイト)をご参照ください。)
※オンライン申請には、マイナンバーカードの用意と事前に「マイナポータル」への登録が必要です。
有料道路における 障害者割引制度のオンライン申請(外部サイト)
【事前登録申請受付】
各区福祉保健センター(令和5年3月27日以前より継続)
加えて【令和5年3月27日】から
オンライン申請(ETC利用申請限定)を導入
※オンライン申請には、マイナンバーカードの用意と事前に「マイナポータル」への登録が必要です。
有料道路における障害者割引制度のオンライン申請(外部サイト)
有料道路通行料金の割引(身体・知的)
割引対象に該当し、事前に割引登録した場合には、高速道路で、通行料金が割引されます。(割引率は最大50%)
【割引対象】 | (1)本人が運転する場合※登録時に障害者手帳に「道路」(第2種の方)または「道路介護」(第1種の方)というシールを貼ります。 |
---|---|
(2)本人以外の方が運転し、本人が同乗する場合※登録時に障害者手帳に「道路介護」というシールを貼ります。 身体障害者手帳又は愛の手帳(療育手帳)の交付を受けている方のうち重度の障害がある方(第1種の方)が対象です。 (本人又は親族等(※)が所有する乗用自動車等・本人又は親族等(※)が自動車を所有していないときは、本人を継続して日常的に介護している方が所有する乗用自動車等で割引登録が可能です。) | |
※親族等の範囲は、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等とします。 | |
【割引登録可能な自動車について(事前登録)】(令和5年3月27日以前より継続) | |
【割引登録】 | 割引を利用する前に、事前に割引登録が必要です。次の【必要なもの】を用意のうえ、区福祉保健センターで割引登録を行ってください。 |
【必要なもの】 |
※ETC利用の場合は、上記に加え、ETC車載器管理番号が確認できるもの(ETC車載器セットアップ申込書・証明書など)、ETCカード(本人名義、ただし、【割引対象】(2)の未成年の方は、親権者又は法定後見人の名義も対象) |
【利用方法】 | (1)ETCを利用しない場合※令和5年3月27日からは登録していない自動車の割引を受ける場合も同じ |
【窓口】 |
PDF形式のファイルを開くには、別途PDFリーダーが必要な場合があります。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページへのお問合せ
健康福祉局障害福祉保健部障害自立支援課移動支援係
電話:045-671-2401
電話:045-671-2401
ファクス:045-671-3566
ページID:627-647-382