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福祉特別乗車券の交付

最終更新日 2023年10月27日

※ご利用上の注意※

  • 本券は記名人本人に限って有効です。家族であっても貸与、譲渡、複写は禁止です。
  • 記名人以外の方の使用、その他不正行為をしたときは、乗車券を回収し、以後1年間の発行はいたしません。(不正使用した交通事業者に増運賃をお支払いする場合があります)。
  • 本券は換金できません。
  • 転売サイト等に出品を見かけた方は、横浜市健康福祉局障害自立支援課(671-2401)までご連絡ください。

福祉特別乗車券の交付(身体・知的・精神)

横浜市内を運行する路線バス(一部市外区間を含む。深夜急行バス・高速バスなどを除く)、横浜市営地下鉄(全線)
及び金沢シーサイドライン(全線)を利用する場合、無料になります。交付をうけるためには、年額1,200円(20歳未満
は年額600円)の利用者負担金が必要です。

【対象者】

下記のいずれかに該当する市内にお住いの70歳未満の方で、福祉タクシー利用券又は障害者自動車燃料券の交付を受けていない方
※70歳以上で希望する方は、敬老特別乗車証を交付します。
(1)身体障害者手帳1~4級を持っている方
(2)愛の手帳(療育手帳)A1~B2を持っている方又は、障害者更生相談所・児童相談所で知能指数75以下と判定された方
(3)精神障害者保健福祉手帳1~3級を持っている方

【必要なもの】

身体障害者手帳、愛の手帳(療育手帳)等又は精神障害者保健福祉手帳

【窓口】

手帳を持参のうえ各区福祉保健センター

【次回以降の更新について】

次回の有効期間分の福祉特別乗車券申請書兼納付書については、8月下旬頃、引き続き対象となる方へ郵送しますので、
改めて申請する必要はありません。                                                                                                                                     ※なお10月1日以降有効な手帳をお持ちでない場合は福祉特別乗車券の交付はできませんので、更新が必要となる方は手帳の更新をお早めにお手続きください。
【有効期間中(10月~翌年9月)に福祉タクシー利用券又は障害者自動車燃料券に切替える場合】
福祉タクシー利用券又は障害者自動車燃料券の対象となる方については、これらの券への切替えが可能です。
※切替えは有効期間中1回限りです。
※切替えを行う月~有効期間末月(9月)までの月数×7枚(タクシー券)又は2枚(燃料券)を交付します。
※福祉特別乗車券と福祉タクシー利用券又は障害者自動車燃料券の併給はできませんので、福祉特別乗車券は返還していただきます。

【注意】

※氏名、住所、交付資格に変更があった時は、直ちに届け出てください。                                              ※手帳が福祉パス交付の要件に該当しなくなった場合は、福祉パスを区役所へ返還してください。                                                     ※福祉特別乗車券は交付者本人に限り利用できます。家族を含め他人に貸すことや譲渡することは絶対に行わないでください(無効として券を回収し、以後の交付を一定期間停止します。また、交通事業者から増運賃を徴収される場合があります)。

【その他】

福祉特別乗車券は振替輸送の対象外です。
福祉特別乗車券は横浜市営地下鉄・金沢シーサイドラインのみを利用していただける乗車券であるため、他鉄道路線への振替は対象外となります。

よくある質問

このページへのお問合せ

健康福祉局障害福祉保健部障害自立支援課移動支援係

電話:045-671-2401

電話:045-671-2401

ファクス:045-671-3566

メールアドレス:kf-syojiritsu@city.yokohama.jp

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ページID:784-975-982

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