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自動車改造費用の助成

最終更新日 2023年1月30日

自動車改造費用の助成(身体)

本人運転

【ちらし】障害者自動車改造費助成事業について(本人運転)(PDF:367KB)
申請提出書類チェックシート(本人運転)(PDF:306KB)
【内容】
普通自動車、小型自動車及び軽自動車のハンドル、ブレーキ、アクセル、移乗装置、車いす収納装置などを改造するための費用を20万円を限度に助成します(必要な装置が既に施された福祉車両を購入する場合を含む)。

【対象者】
1~3級の上肢・下肢・体幹機能障害の身体障害者手帳の交付を受けていて、自ら又は家族等が所有し自らが運転する自動車の一部を改造する必要のある方(運転免許証に限定条件の記載が必要な場合があります)。

【申請に必要なもの】自動車の改造完了(購入)後1年以内に申請

  • 申請書(PDF:80KB)
  • 身体障害者手帳の写し
  • 改造(購入)内容と価格が分かる領収書・請求書・納品書・注文書のいずれか※見積書は不可
  • 自動車検査証(車検証)の写し※令和5年1月以降に発行される自動車検査証の場合は、原本と同時に発行される紙に印刷された「自動車検査証記録事項」の写しの提出も必要です。
  • 運転免許証の写し※操向・駆動装置の改造の場合は、限定免許条件が記載された免許証が必要です。
  • (福祉車両購入の場合)購入した福祉車両の基となる標準仕様の車両本体価格が記載されている見積書等
  • (中古の福祉車両購入の場合)購入した中古の福祉車両の車両本体価格が記載されている見積書等

※市外転入の方などは、世帯全員分の所得を証明する書類が必要な場合があります。

【窓口】
各区福祉保健センター

介護者運転

【ちらし】障害者自動車改造費助成事業について(介護者運転)(PDF:355KB)
申請提出書類チェックシート(介護者運転)(PDF:304KB)
【内容】
障害者の移動のために主に使用する普通自動車、小型自動車及び軽自動車に移乗装置及び車いす収納装置を取り付けるための費用を20万円を限度に助成します(必要な装置が既に施された福祉車両を購入する場合を含む)。

【対象者】申請者は介護者の方となります。
自ら運転が不可能な1~3級の下肢または体幹機能障害の身体障害者手帳をお持ちの方(65歳以上で同手帳を取得した方を除く)と同一世帯の方で、その障害者の移動のために使用する自動車の一部を改造する必要のある方。

【申請に必要なもの】自動車の改造完了(購入)後1年以内に申請

  • 申請書(PDF:80KB)
  • 身体障害者手帳の写し
  • 改造(購入)内容と価格が分かる領収書・請求書・納品書・注文書のいずれか
  • 自動車検査証(車検証)の写し※令和5年1月以降に発行される自動車検査証の場合は、原本と同時に発行される紙に印刷された「自動車検査証記録事項」の写しの提出も必要です。
  • 運転免許証の写し
  • (福祉車両購入の場合)購入した福祉車両の基となる標準仕様の車両本体価格が記載されている見積書等
  • (中古の福祉車両購入の場合)購入した中古の福祉車両の車両本体価格が記載されている見積書等

※市外転入の方などは、世帯全員分の所得を証明する書類が必要な場合があります。

【窓口】
各区福祉保健センター

【注意事項】
※改造時及び申請時、市内に居住している必要があります。
※所得制限があります。
※再申請する場合は、前回の申請日から5年経過していることが必要です。(ただし、障害状況の変化などにより5年以内の再申請が可能な場合もあります。)
《参考》横浜市障害者自動車改造費助成事業実施要綱(PDF:338KB)

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このページへのお問合せ

健康福祉局障害福祉保健部障害自立支援課

電話:045-671-2401

電話:045-671-2401

ファクス:045-671-3566

メールアドレス:kf-syojiritsu@city.yokohama.jp

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