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健康福祉局障害福祉保健部障害自立支援課
電話:045-671-2401
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ファクス:045-671-3566
メールアドレス:kf-syojiritsu@city.yokohama.jp
最終更新日 2023年1月30日
【ちらし】障害者自動車改造費助成事業について(本人運転)(PDF:367KB)
申請提出書類チェックシート(本人運転)(PDF:306KB)
【内容】
普通自動車、小型自動車及び軽自動車のハンドル、ブレーキ、アクセル、移乗装置、車いす収納装置などを改造するための費用を20万円を限度に助成します(必要な装置が既に施された福祉車両を購入する場合を含む)。
【対象者】
1~3級の上肢・下肢・体幹機能障害の身体障害者手帳の交付を受けていて、自ら又は家族等が所有し自らが運転する自動車の一部を改造する必要のある方(運転免許証に限定条件の記載が必要な場合があります)。
【申請に必要なもの】自動車の改造完了(購入)後1年以内に申請
※市外転入の方などは、世帯全員分の所得を証明する書類が必要な場合があります。
【窓口】
各区福祉保健センター
【ちらし】障害者自動車改造費助成事業について(介護者運転)(PDF:355KB)
申請提出書類チェックシート(介護者運転)(PDF:304KB)
【内容】
障害者の移動のために主に使用する普通自動車、小型自動車及び軽自動車に移乗装置及び車いす収納装置を取り付けるための費用を20万円を限度に助成します(必要な装置が既に施された福祉車両を購入する場合を含む)。
【対象者】申請者は介護者の方となります。
自ら運転が不可能な1~3級の下肢または体幹機能障害の身体障害者手帳をお持ちの方(65歳以上で同手帳を取得した方を除く)と同一世帯の方で、その障害者の移動のために使用する自動車の一部を改造する必要のある方。
【申請に必要なもの】自動車の改造完了(購入)後1年以内に申請
※市外転入の方などは、世帯全員分の所得を証明する書類が必要な場合があります。
【窓口】
各区福祉保健センター
【注意事項】
※改造時及び申請時、市内に居住している必要があります。
※所得制限があります。
※再申請する場合は、前回の申請日から5年経過していることが必要です。(ただし、障害状況の変化などにより5年以内の再申請が可能な場合もあります。)
《参考》横浜市障害者自動車改造費助成事業実施要綱(PDF:338KB)
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