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障害者自動車燃料券の交付
最終更新日 2024年12月4日
※ご利用上の注意※
- 本券は貸与、譲渡、複写は禁止です。
- 不正行為が判明した場合、本券を回収し、助成額の返還を求めたり、以後1年間の発行はいたしません。
- 本券は換金できません。
- 転売サイト等に出品を見かけた方は、横浜市健康福祉局障害自立支援課(671-2401)までご連絡ください。
【現在燃料券を利用中で敬老特別乗車証(敬老パス)への交換を希望する方へ】
令和4年10月からの敬老パスのIC化に伴い、敬老パスへの交換まで1か月程度時間を要します。交換の間は燃料券も利用できません。交換を希望する方は、お早めにお住まいの区役所にご申請ください。
①障害者自動車燃料券、②福祉タクシー利用券、③福祉特別乗車券、④敬老特別乗車証、⑤特別乗車券は①~⑤のうち、利用できるのは1つだけになります。障害者自動車燃料券の申込をされた場合は、②~⑤の交付はできませんので、ご注意ください。
※給油する際は、事前に店員の方へ燃料券を利用する旨をお伝えください。燃料券は金額(1,000円)単位での給油にご利用ください。
障害者自動車燃料券の交付(身体・知的・精神)
【内容】
障害のある方ご本人、またはご家族等が所有する自家用車(二輪を除く)の燃料費を助成するため、1枚につき1,000円を限度に助成する障害者自動車燃料券を交付します。
【対象者】
下記のいずれかに該当する市内にお住まいの方で、福祉タクシー利用券、福祉特別乗車券、敬老特別乗車証、特別乗車券の交付を受けていない方
(1)下肢・体幹・視覚・内部・移動機能障害のいずれかを含む1・2級の身体障害者手帳を持っている方
(2)愛の手帳(療育手帳)A1、A2を持っている方又は、障害者更生相談所・児童相談所で知能指数35以下と判定された方
(3)下肢・体幹・視覚・内部・移動機能障害のいずれかを含む3級の身体障害者手帳を持っている方のうち、愛の手帳(療育手帳)B1を持っている方又は、障害者更生相談所・児童相談所で知能指数50以下と判定された方
(4)精神障害者保健福祉手帳1級を持っている方
【対象車両】
事前に障害のある方1人につき、下記の要件を満たす車両を1台登録していただきます。
(1)所有者要件
下記のいずれかに該当するもの。
- 本人、配偶者、直系血族とその配偶者、兄弟姉妹とその配偶者、同居の親族が所有している
- 割賦契約または長期リース契約により使用している場合は、自動車検査証(車検証)上の「使用者の氏名又は名称」欄に上記の方の名前が記載されている
- 本人または親族等が自動車を所有していないときは、対象者本人を継続して日常的に介護している方が所有又は割賦契約等により使用している
(2)車両要件
普通自動車、小型自動車又は軽自動車で、乗車定員が10人以下の乗用のもの又はこれらと類似した構造及び機能を有する
と認められるもの。
(3)対象とならない車両
- 自動車検査証(車検証)の「自家用・事業用の別」欄が事業用のもの
- 所有者(割賦購入契約等により購入している場合を除く)又は使用者が法人の場合
- 有償による移動サービスの用に供しているもの
- 営業の用に供しているもの
- レンタカー、タクシー、軽トラック、借用自動車、車検・修理時の代車
【交付枚数】
10月1日~翌年9月30日まで年間24枚を交付します。
対象となる方のうち腎臓機能障害で人工透析に週3回以上通院している方には年間48枚を交付します。ただし、透析先での送迎サービスを利用している場合は割増交付の対象外です。
【利用方法】
(1)給油前に障害者自動車燃料券が利用できるかガソリンスタンドの店員の方にご確認ください。
※障害者自動車燃料券を利用できるガソリンスタンドは本市と契約をしたところに限られます(下段にある一覧をご確認ください)。
(2)ガソリンスタンドの店員の方が、障害者自動車燃料券に印字された車両のナンバーと実際に給油する車両のナンバーが一致しているかの確認を行います。
※事前に登録された車両以外への給油にはご利用いただけません。
【利用上の注意】
(1)障害者自動車燃料券を利用した場合は給油単価が、店頭表示価格と異なる場合があります。給油前に給油単価を確認し、了承のうえ、ご利用ください。
(2)障害者自動車燃料券はハイオクガソリン・レギュラーガソリン・軽油のみの支払いに利用できます。オイルや洗車等は助成対象外です。
【申請窓口・申請に必要なもの】
【申請窓口】お住まいの各区福祉保健センター
【申請に必要なもの】
- 身体障害者手帳、愛の手帳(療育手帳)等又は精神障害者保健福祉手帳
- 登録する自動車の「自動車検査証(車検証)の写し」※令和5年1月以降に発行された自動車検査証(車検証)の場合は、原本と同時に発行される紙に印刷された「自動車検査証記録事項」の写しの提出も必要です。
(1)障害者自動車燃料券は貸与・譲渡・転売・換金または担保に供することはできません。(不正利用等が判明した場合
は、無効として券を回収したうえで、以後の交付停止や不正使用額の返還を求める場合があります)
(2)障害者自動車燃料券は紛失されても再発行はいたしません。
(3)登録されている車両の変更等は再度手続きが必要です。お住まいの各区福祉保健センターでお手続きください。
《車両変更時に必要なもの》
・車両変更前の燃料券(残りの燃料券と同じ枚数を交付します。後からの追加交換はできません。)
・身体障害者手帳、愛の手帳(療育手帳)等又は精神障害者保健福祉手帳
・登録する自動車の「自動車検査証(車検証)の写し」※令和5年1月以降に発行された自動車検査証(車検証)の場合は、原本と同時に発行される紙に印刷された「自動車検査証記録事項」の写しの提出も必要です。
【次回以降の更新について】
次回の有効期間分の障害者自動車燃料券については、9月中旬までに、引き続き対象となる方へ順次郵送しますので、改めて申請する必要はありません。
※なお10月1日以降有効な手帳をお持ちでない場合は障害者自動車燃料券の交付はできませんので、更新が必要となる方は手帳の更新をお早めにお手続きください。
【有効期間中(10月~翌年9月)に「福祉タクシー利用券」「福祉特別乗車券」「敬老特別乗車証」に切替える場合】
障害者自動車燃料券の残り枚数2枚(腎臓機能障害で48枚交付の方は4枚)=1か月分と換算して福祉特別乗車券等の利用開始月を決定するため、残数が不足している月までは切替えができません。
※切替えは有効期間中1回限りです。
※福祉タクシー利用券・福祉特別乗車券・敬老特別乗車証等との併給はできませんので、障害者自動車燃料券は返還していただきます。
※福祉特別乗車券に切り替える場合、年額1,200円(20歳未満600円)の利用者負担金がかかります。
(福祉タクシー利用券・敬老特別乗車証に切り替える場合、利用者負担金はありません)
障害者自動車燃料の 残りの枚数(※) | 24枚 | 22枚 以上 | 20枚 以上 | 18枚 以上 | 16枚 以上 | 14枚 以上 | 12枚 以上 | 10枚 以上 | 8枚 以上 | 6枚 以上 | 4枚 以上 | 2枚 以上 | 1枚 以下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗車券等への 切替え可能月 | 10月 から | 11月 から | 12月 から | 1月 から | 2月 から | 3月 から | 4月 から | 5月 から | 6月 から | 7月 から | 8月 から | 9月 から | 切替 不可 |
(※)腎臓機能障害で48枚交付の方は、表中「残りの枚数」が2倍の計算となります。
■障害者自動車燃料券が利用可能な事業所について
障害者自動車燃料券が利用できる事業所は以下の「横浜市障害者自動車燃料券取扱給油所一覧」のとおりです。
・横浜市障害者自動車燃料券取扱給油所一覧(令和6年11月1日時点)(エクセル)(エクセル:31KB)
・横浜市障害者自動車燃料券取扱給油所一覧(令和6年11月1日時点)(PDF)(PDF:143KB)
※上記2つのファイルの内容は同一のものです。
■障害者自動車燃料券データマップ
障害者自動車燃料券を使用できる給油所の一覧をGoogleマップ(マイマップ機能)で確認することができます。本サービスは横浜市がサービス利用しており、ドメインは本市のものとは異なるgoogle.comです(横浜市インターネット受発信ガイドライン第6条第4項により協議済)
下記のリンク・二次元コードよりご利用ください。
障害者自動車燃料券データマップイメージ
二次元コード
障害者自動車燃料券データマップ(令和6年11月1日現在)(外部サイト)
■障害者自動車燃料券の取扱いを希望する事業者様へ
本市では、障害ある方の外出支援のため、利用可能なガソリンスタンドを一店舗でも増やせるよう、お取扱いいただける事業者様を募っています。もし、ご希望や不明な点等ございましたら、担当までご連絡ください。
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このページへのお問合せ
健康福祉局障害福祉保健部障害自立支援課移動支援係
電話:045-671-2401
電話:045-671-2401
ファクス:045-671-3566
ページID:347-971-772