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「一斉帰宅抑制の基本方針」賛同事業者の募集及び公表について

最終更新日 2024年1月16日

災害等発生時に、帰宅困難者の発生を抑制するための取組等を定めた「一斉帰宅抑制の基本方針」について、その趣旨に賛同し、取組を推進する事業者を募集しています!
ご賛同いただいた事業者については、ホームページ等で紹介していきます。

一斉帰宅抑制の基本方針」賛同事業者登録の条件

1.横浜市内に店舗、工場、事務所等を有する事業者(法人格の有無は問いません)
2.「一斉帰宅抑制の基本方針」の趣旨を理解し、取組に賛同する事業者
上記2点について、共に該当する事業者は登録ができます。

登録について

「一斉帰宅抑制の基本方針」賛同事業者として登録される事業者は、賛同文に必要事項を記載、押印の上、ご提出をお願いします。
賛同文(ワード:28KB)

賛同事業者証について

登録頂いた事業者には「一斉帰宅抑制の基本方針」賛同事業者証が交付されます。
賛同事業者証についての留意事項は次のとおりです。
1.賛同事業証を他人に貸与又は譲渡してはいけません。
2.賛同事業者証を滅失、亡失、汚損、き損した場合は、速やかにご連絡ください。再交付いたします。

登録内容の変更について

登録内容の変更をされる事業者は、「一斉帰宅抑制の基本方針」賛同事業者変更届に必要事項を記載のうえ、ご提出をお願いします。
賛同事業者変更届(ワード:28KB)

辞退について

「一斉帰宅抑制の基本方針」賛同事業者の登録を行い、賛同事業者証の交付を受けた事業者のうち、次に掲げる事由が生じた事業者については、「一斉帰宅抑制の基本方針」辞退届に必要事項を記載のうえ、提出いただくとともに、併せて賛同事業者証の返還をお願いします。

1.「一斉帰宅抑制の基本方針」に関する取組の推進等を実行できないと判断したとき
2.事業を廃止又は休止したとき
3.横浜市外に店舗、工場、事務所等を移転したとき
4.偽りその他不正な手段により賛同事業者証の交付を受けたとき
賛同事業者辞退届(ワード:16KB)

書類の提出先

メールまたは郵送で、「横浜市総務局危機管理室地域防災課 帰宅困難者抑制事業担当」宛てにご提出ください。

【メールの場合】
 ページ最下部「このページへのお問合せ」に記載のメールアドレスへご提出ください。

【郵送の場合】
 〒231-0005
 横浜市中区本町6丁目50番地の10

このページへのお問合せ

総務局危機管理部地域防災課

電話:045-671-3456

電話:045-671-3456

ファクス:045-641-1677

メールアドレス:so-chiikibousai@city.yokohama.jp

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ページID:655-865-011

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