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1か月児健康診査

最終更新日 2026年4月1日

1か月児健康診査について

受診対象期間        生後27日から生後41日まで
              (出生日を0日目とします。)
受診時にお持ちいただくもの 1.横浜市乳児健康診査(1か月児健診)診察票(3枚複写の様式)
              ※診察票については、本市より、妊娠8か月頃に、郵送させていただきます。

              2.医療機関乳児健康診査受診票 1回目
              ※母子健康手帳交付時にお渡しします、健診券綴りに同封されています。

              3.母子健康手帳

受診可能な医療機関     横浜市内の医療機関
              ※受診可能な医療機関については、下記の検索サイトをご参照ください。
               ↓ クリックすると横浜市医師会の医療機関の検索にジャンプします。
               横浜市医師会医療機関検索へ(外部サイト)

              ※横浜市外の医療機関を受診された場合には、健康診査費用の償還払いを行います。
                

横浜市外の医療機関を受診された方へ

横浜市外の医療機関を受診された場合には、健康診査費用が償還払いの対象となります。

里帰り出産などで、横浜市外の医療機関で健康診査を受診した場合は、
補助券(医療機関乳児健康診査受診票 1回目)を使用することができません。
補助券を使用できなかった場合の健康診査費用については、償還払いを行います。
なお、下記の全ての要件を満たす方が償還払いの対象となりますので、ご確認ください。

1.1か月児健康診査の受診時、横浜市に住民登録がある方

2.令和7年4月1日以降に横浜市外の医療機関を受診された方(例 里帰り先の医療機関を受診された方)

3.1か月児健康診査として生後27日から生後41日までに受診された方

4.下記の申請書類をご提出いただいた方
(1) 医療機関乳幼児健康診査 1回目 費用助成申請書(PDF:189KB)
(2)全額自己負担した検査費用の領収書(コピー)

  • 検査費用が出産費用に含まれている場合は、その領収書のコピーを添付してください。
  • 出産費用の内訳が記載された「医療費明細書」等が発行されている場合は、併せて添付してください

(3)未使用の医療機関乳児健康診査受診票  1 回目
(4)振込先の口座情報が分かる通帳またはキャッシュカード(コピー)
(5)横浜市乳児健康診査(1か月児健診)診察票(医師が内容を記載したもの)
   ※申請の際には、診察票の1枚目(右上に区福祉保健センターと記載されたもの)を御提出ください。
    1枚目がお手元にない場合には、3枚目(右上に養育者控えと記載されたもの)をコピーしていただき、
    御提出ください。

償還払いの回数

1人のお子さんにつき1回のみ

健康診査費用の助成金額

助成金額は、申請金額と助成上限金額(※)を比較し、低い方の金額になります。
※助成上限金額:6,556円(令和7年4月1日から令和8年5月31日までに医療機関を受診した方)
        6,578円(令和8年6月1日以降に医療機関を受診した方)
        ※診療報酬改定に伴う変更です。

申請期限

出産した日を1日目として、1年以内(必着)
(例:2025年7月1日に出産した場合、2026年6月30日までが申請期限となります。)

申請書類郵送先

〒231-0005 横浜市中区本町6-50-10
こども青少年局地域子育て支援課 医療機関乳幼児健康診査事業担当

よくあるお問合せ

Q.「医療機関乳児健康診査受診票 1回目」を紛失した場合、再発行は可能ですか。

 A.受診票の再発行は、原則、対応いたしかねます。なお、汚損等により受診票が使用できない場合は、差替えさせていただきます。

Q.「横浜市健康診査(1か月)診察票(A3)」 の再発行は可能ですか。

 A.再発行は可能です。下記のお問合せ先まで、ご連絡ください。

Q. 医療機関乳児健康診査 1回目について、横浜市外の医療機関にて受診した場合、健康診査費用の補助はありますか。

 A. 1か月児健康診査に限り、横浜市外の医療機関を受診された場合には、健康診査の償還払いを行います。詳細は、同ホームページの市外の医療機関を受診された方へをご参照ください。

 Q. 横浜市外の医療機関を受診した際に、1か月児健康診査に関するお問合せを受けました。医療機関向けの案内等はありますか。

 A. 1か月児健康診査に関するお問合せを受けた場合には、こちらのHPの「1か月児健康診査について」をご提示ください。

Q.医療機関乳児健康診査(無料育児相談)2回目及び3回目の償還払い(払い戻し)は可能ですか。

 A.償還払い(払い戻し)は致しかねます。償還払いの対応は1回目のみです。

医療機関乳児健康診査について

医療機関乳児健康診査の概要は、下記をご確認ください。

医療機関乳児健康診査

このページへのお問合せ

こども青少年局こども福祉保健部地域子育て支援課

電話:045-671-2455

電話:045-671-2455

ファクス:045-550-3946

メールアドレス:kd-chikoshien@city.yokohama.lg.jp

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