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令和7年4月1日より、1か月児健康診査が始まります

最終更新日 2024年10月31日

医療機関乳児健康診査(無料育児相談)1回目が1か月児健康診査に変更となります。

1か月児健康診査について

受診対象期間        生後27日から生後41日まで(6週未満)
受診時にお持ちいただくもの 1.横浜市乳幼児健康診査(1か月)診察票(3枚複写の様式)
              ※診察票については、本市より、妊娠8か月頃に、郵送させていただきます。

              2.医療機関乳児健康診査受診票 1回目
              ※母子健康手帳交付時にお渡しします、健診券綴りに同封されています。

              3.母子健康手帳

受診可能な医療機関     横浜市内の医療機関
              ※受診可能な医療機関については、下記の検索サイトをご参照ください。
               ↓ クリックすると横浜市医師会の医療機関の検索にジャンプします。
               横浜市医師会医療機関検索へ(外部サイト)

              ※横浜市外の医療機関を受診された場合には、健康診査費用の償還払いを行います。
                

横浜市外の医療機関を受診された方へ

横浜市外の医療機関を受診された場合には、健康診査費用が償還払いの対象となります。

里帰り出産などで、横浜市外の医療機関で健康診査を受診した場合は、
補助券(医療機関乳児健康診査受診票 1回目)を使用することができません。
補助券を使用できなかった場合の健康診査費用については、償還払いを行います。
なお、下記の全てをの要件を満たす方が償還払いの対象となりますので、ご確認ください。

1.1か月児健康診査の受診時、横浜市に住民登録がある方

2.横浜市外の医療機関を受診された方(例 里帰り先の医療機関を受診された方)

3.令和7年4月1日以降に横浜市外の医療機関を受診された方

4.1か月児健康診査として生後27日から生後6週までに受診された方

5.下記の申請書類をご提出いただいた方
  申請書類の詳細については、今後、こちらに掲載します。

償還払いの回数

1人のお子さんにつき1回のみ

健康診査費用の補助額

今後、こちらに掲載します。

申請期限

出産した日を1日目として、1年以内(必着)

申請書類郵送先

〒231-0005 横浜市中区本町6-50-10
こども青少年局地域子育て支援課 1か月児健康診査担当

よくあるお問合せ

Q.「医療機関乳児健康診査受診票 1回目」を紛失した場合、再発行は可能ですか。

 A.受診票の再発行は対応いたしかねます。なお、汚損等により受診票が使用できない場合は、差替えさせていただきます。

Q.「横浜市健康診査(1か月)診察票(A3)」 の再発行は可能ですか。

 A.再発行は可能です。下記のお問合せ先まで、ご連絡ください。

Q.1か月児健康診査について、生後6週を超えた場合には、無料で受診することはできないのでしょうか。

 A. 生後27日から生後6週までの期間につきましては、本市が受診を推奨している期間になります。医療機関乳児健康診査受診票 1回目に記載があります「無料で受診できる月齢が生後0か月から3か月(4か月未満)となっている方」につきましては、令和7年度中に限り、4か月未満まで受診が可能です。

Q. 医療機関乳児健康診査 1回目について、横浜市外の医療機関にて受診した場合、健康診査費用の補助はありますか。

 A. 1か月児健康診査に限り、横浜市外の医療機関を受診された場合には、健康診査の償還払いを行います。詳細は、同ホームページの市外の医療機関を受診された方へをご参照ください

 Q. 横浜市外の医療機関を受診した際に、1か月児健康診査に関するお問合せを受けました。医療機関向けの案内等はありますか。

 A. 1か月児健康診査に関するお問合せを受けた場合には、こちらのHPの「1か月児健康診査について」をご提示ください。

Q.医療機関乳児健康診査(無料育児相談)2回目及び3回目の償還払い(払い戻し)は可能ですか。

 A.償還払い(払い戻し)は致しかねます。償還払いの対応は1回目のみです。

医療機関乳児健康診査について

医療機関乳児健康診査の概要は、下記をご確認ください。

医療機関乳児健康診査

このページへのお問合せ

こども青少年局こども福祉保健部地域子育て支援課

電話:045-671-2455

電話:045-671-2455

ファクス:045-550-3946

メールアドレス:kd-chikoshien@city.yokohama.lg.jp

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ページID:927-909-818

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