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横浜市準要保護児童生徒めがね購入援助事業

※横浜市立小・中学校に在籍する就学援助の認定を受けているお子さんが対象

最終更新日 2024年5月27日

横浜市準要保護児童生徒めがね購入援助事業とは

横浜市立小・中・義務教育学校に在籍する就学援助の認定を受けているお子さんのうち、視力低下のため眼鏡が必要となったお子さんを対象に「めがね券」を発行し、検眼料と眼鏡購入援助費用を横浜市が負担する制度です。



援助対象

  • 就学援助の認定を受けていること。
  • 学校健康診断での裸眼視力(めがねをすでに持っている児童生徒は、矯正後の視力)が片眼370方式でC以下(0.7未満)であること。

援助の申込について

対象のお子さんには学校から希望調査の用紙が渡されますので、御記入の上期限内に学校に御提出ください。

  • 希望調査:5月から6月(「めがね券」発行は7月中旬ごろ)

援助金額等

  • 検眼料 (一人あたり) 2,750円(一律) ※検眼については小児医療制度を優先してください。 
  • めがね購入代金(調整含む) 上限額5,000円(一人1本まで)

  ※上記金額はいずれも税込みです

援助を受ける際の注意

  • 本事業による援助回数(めがね購入代金)は一人あたり小学校時1回、中学校時1回となります。
  • 援助は「めがね券」がないと受けることが出来ません。
  • 指定の医療機関で受診・検眼のうえ、指定店での購入に限ります。
  • めがねを購入する際に、限度額を超過する場合は、その差額は保護者の負担となります。
  • めがねの破損による購入およびコンタクトレンズは、本事業による援助の対象外となります。

協力眼科医・協力眼鏡店のみなさまへ

検眼料・購入援助に係る代金は、請求書に御記入の上、健康教育・食育課に御請求ください。
書類郵送先: 〒231-0005 横浜市中区本町6-50-10  横浜市教育委員会事務局 健康教育・食育課 保健係 宛 

請求手順等

様式一覧

請求書の様式は適宜コピーいただき、請求時にお使いください。

眼科医の方向け

眼鏡店の方向け

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このページへのお問合せ

教育委員会事務局人権健康教育部健康教育・食育課

電話:045-671-3275

電話:045-671-3275

ファクス:045-681-1456

メールアドレス:ky-kenkokyoiku@city.yokohama.jp

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