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最終更新日 2025年5月15日
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請求から裁決までの流れ
審査請求から審査庁の裁決までの流れは、次の図のとおりです。審査庁が、教育委員会になる場合と教育長になる場合で異なります。
情報公開及び個人情報の本人開示に関する審査請求や、市長が審査庁とされている場合の審査請求等は、次の流れとは異なります。詳しくは、処分担当課までお問合せください。
教育委員会が審査庁となる場合
(図)教育委員会が審査庁となる場合
※処分担当課(処分庁)を経由して、教育委員会事務局法務ガバナンス室(審査庁)に審査請求書を提出することもできます。
審査請求書の作成については、次の様式と記載例をご利用ください。
行政処分等に関する審査請求について(審査請求先が教育委員会の場合)(PDF:434KB)
教育長が審査庁となる場合
(図)教育長が審査庁となる場合
※処分担当課(処分庁)を経由して、教育委員会事務局法務ガバナンス室(審査庁)に審査請求書を提出することもできます。審査請求書の作成については、次の様式と記載例をご利用ください。
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