ここから本文です。

行政不服審査制度関連情報

最終更新日 2024年8月7日

行政不服審査制度について

行政不服審査制度は、行政庁による処分により国民(市民)の権利利益が侵害された場合に、公平な手続の下で、その簡易迅速な救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保するための制度です。
その審理方法としては、書面審査を基本とする簡易迅速な手続が採用されており、判断は行政に精通した行政機関が行います。また、審理の対象は、行政庁の処分の違法性だけではなく、その当・不当(違法ではないが、制度の目的や趣旨から見て適当であるか否か)にも及びます。
以上のような行政不服審査制度についての一般法として、行政不服審査法(平成26年法律第68号)が定められています。
行政不服審査法の概要等については、総務省のホームページをご覧ください。

請求から裁決までの流れについて

標準審理期間について

行政不服審査法第16条の標準審理期間(審査請求がその事務所に到達してから当該審査請求に対する裁決をするまでに通常要すべき標準的な期間)は、次のとおりとします。(※)

標準審理期間(行政不服審査法第16条)
教育委員会に対する審査請求に関するもの 5か月
教育長に対する審査請求に関するもの 4か月

なお、標準審理期間は、審理期間の目安であることから、口頭意見陳述の申立てがあった場合等、審査請求の内容によって審理期間は変動することがあります。
※横浜市の保有する情報の公開に関する条例(平成12年2月横浜市条例第1号)及び横浜市個人情報の保護に関する条例(平成17年2月横浜市条例第6号)に基づく処分についての審査請求は除く。

手数料について

審理員等及び横浜市行政不服審査会から関係書類等の写し等の交付を受けたい場合には、次のとおり手数料を納付していただきます(横浜市行政不服審査条例(PDF:709KB)(平成27年12月横浜市条例第71号)第2条)。なお、閲覧は無料です。

手数料について
A3まで(1枚) 白黒10円、カラー50円
A3を超える大きさ(1枚) 実費相当額

※経済的困難その他特別の理由により手数料を納付する資力がないと認められる場合には、手数料が減免されます(同条例第3条)。

審理員について

審査請求の処理状況

このページへのお問合せ

教育委員会事務局総務部職員課

電話:045-671-4168

電話:045-671-4168

ファクス:045-663-5547

メールアドレス:ky-syokuin@city.yokohama.lg.jp

前のページに戻る

ページID:313-378-676

  • LINE
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • SmartNews