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病児保育事業開始届

最終更新日 2026年8月18日

病児保育事業開始届出書の提出について

病児保育事業は「保育を必要とする乳児・幼児又は保護者の労働若しくは疾病その他の事由により家庭において保育を受けることが困難となった小学校に就学している児童であって、疾病にかかっているものについて、保育所、認定こども園、病院、診療所その他厚生労働省令で定める施設において、保育を行う事業」と児童福祉法で定められており、市町村に実施の努力義務が課されています。
本市では、国の「病児保育事業実施要綱」に準じ、医療機関又は認可保育所に委託して実施しています。

本市の委託を受けずに自主事業として病児保育事業を実施する場合は、児童福祉法第34条の18に基づき、本市に届出を行う必要があります。また、無償化対象施設になる場合は、特定子ども・子育て支援施設等の確認を受ける必要があります。
届出を行う場合は、以下のフローチャートに基づき、必要書類を電子メールでご提出ください。


フローチャート

様式

無償化対象施設の基準

◆病児・病後児対応型
・看護師等(看護師、准看護士、保健師、助産師)が利用児童おおむね10人につき1人以上であること。
・保育士の数が対象児童おおむね3人につき1人以上であること。
・保育室、療養又は隔離の機能を持つ部屋、調理室があること。
・事故防止及び衛生面に配慮するなど児童の養育に適した場所であること。
・協力医療機関と指導医(病児対応型のみ)が定められていること。

◆体調不良児対応型
・看護師等(看護師、准看護士、保健師、助産師)を利用児童2人につき1人以上配置していること。
・感染を予防するため、事業を実施する場所と保育室等の間に間仕切りを設けていること。
・協力医療機関と指導医が定められていること。

このページへのお問合せ

こども青少年局保育・教育運営課

電話:045-671-3564

電話:045-671-3564

ファクス:045-671-5479

メールアドレス:kd-byouji@city.yokohama.lg.jp

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ページID:783-473-953

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