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病後児保育事業

最終更新日 2024年4月1日

目次

1 病後児保育事業とは

保育所併設型の保育室で、看護師・保育士が病気の回復期にあるお子さまをお預かりします。
お子さんを、その養育者が仕事の都合や事故、出産、冠婚葬祭など社会的にやむをえない事情で家庭での育児が困難な期間、一時的に保育する事業です。

新型コロナウイルス感染症について

令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症は、5類に移行しましたが、病後児保育室については、引き続き、新型コロナウイルス感染症の陽性者の方はご利用いただけません。かかりつけ医が、『病児保育事業利用連絡書(第4号様式)』を記入するにあたっては、確定診断をするため検査を行う場合があります。

保育時間

月曜日~金曜日:午前7時30分~午後6時30分
土曜日:午前7時30分~午後3時30分
※ただし、年末年始等、病後児保育を実施するそれぞれの保育所の休園日は除きます。

対象年齢

生後6か月~小学校第6学年

定員

4名

利用料

1日あたりの利用料
区分利用料

必要書類(証明書)

横浜市在住の生活保護世帯0円生活保護受給証明書
横浜市在住の市民税非課税世帯0円市民税非課税証明書
横浜市在住のひとり親家庭等福祉医療証を保持する世帯0円ひとり親家庭等福祉医療証、児童扶養手当証書
その他の世帯2,000円 

(保育中に不足になった、離乳食、副食類、紙おむつは有料)
食事:病状に応じたお弁当を持参、または有料での提供(各施設にご相談ください)

2 利用方法・事前登録方法

ステップ1 事前登録

利用希望施設ごとに事前登録をしていただきます。
利用登録票を各病後児保育室へ直接提出してください。

様式

・病児・病後児保育事業利用登録票(第3号様式)(PDF:176KB) 第3号様式(エクセル:23KB) 【記入例】(PDF:164KB)


※その他、追加で書類が必要な場合がありますので、事前に病後児保育室にご確認ください。

ステップ2 診察

かかりつけ医による診察を受け、 利用連絡書を作成してもらってください。利用にあたって、利用連絡書は必須になります。

様式

・病児・病後児保育事業利用連絡書(第4号様式)※(PDF:171KB)
※施設が予約確定をして初めて受入可能となります。定員を超えた場合や、お子さんの症状によってはお預かりできない場合もあります。
※『病児保育事業利用連絡書(第4号様式)』の記入は、かかりつけ医にご依頼頂くようお願いします。(休日診療所での記入は受付できません。)
その際、文書作成料が必要となりますが、診療情報提供料(I)の扱いとなり、利用者1人につき月1回に限り、保険診療となります。月2回目以降については保険診療外となるため、全額自己負担となります。(受診する医療機関によって異なる場合があります。)
<月1回目の第4号様式作成料について>
「乳児医療」「ひとり親」など小児医療費助成制度に基づく医療証を交付されているお子さまは、自己負担はありません。

ステップ3 予約

予約方法が実施施設によって異なります。直接、実施施設にお申込みください。
※複数施設での重複予約はご遠慮ください。
予約後、利用の必要がなくなった場合は、速やかにキャンセルのご連絡をお願いします。キャンセル待ちのお子さんがいたり、受入れ体制を整えたりする都合上、必ず連絡してください。

ステップ4 当日

利用当日、利用連絡書(第4号様式)と利用申込書(第5号様式)を病後児保育室に提出してください。
※利用連絡書(第4号様式)は、診察時にかかりつけ医が記載する書類です。

減免制度について

利用料の減免を受けるには、利用時に、市民税非課税証明書又は生活保護受給証明書、ひとり親家庭等福祉医療証等の減免証明書類を利用時に提示してください。
※減免対象世帯は、横浜市在住の生活保護世帯及び市民税非課税世帯、ひとり親家庭等福祉医療証を保持する世帯。

様式

・病児・病後児保育事業利用申込書(第5号様式)(PDF:172KB) 第5号様式(エクセル:24KB) 【記入例】(PDF:146KB)

3 施設一覧

現在、病後児保育施設は、4カ所の保育園で実施しております。
施設名

所在地

電話番号

FAX番号

あおぞら第2保育園神奈川区六角橋2-34-8

045-413-1114

045-413-0968

睦町保育園南区睦町1-30

045-341-0306

045-341-0306

洋光台中央福澤保育センター磯子区洋光台5-3-18

045-831-7173

045-831-7163

きらら保育園金沢区能見台東2-3

045-790-3440

045-701-3410

4 病児・病後児保育事業の広域利用について

横浜市は令和5年4月から、川崎市と病児・病後児保育施設を相互に利用できるようにするため、相互利用協定を結んでいます。利用料や利用方法は施設の所在する市の定めによります。
川崎市の病児・病後児保育事業の利用方法の詳細は川崎市ホームページをご確認ください。
川崎市(病児保育)ホームページ(外部サイト)
川崎市(病後児保育)ホームページ(外部サイト)

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このページへのお問合せ

こども青少年局保育・教育運営課

電話:045-671-3564

電話:045-671-3564

ファクス:045-671-5479

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