最終更新日 2024年8月2日
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Q
印鑑登録証をなくしたのですが。
A
お住まいの区役所の窓口に紛失の届出をしてください。行政サービスコーナーでは届出することはできません。
印鑑登録証を紛失した方が印鑑登録証明書が必要な場合は、印鑑登録証亡失の届出を行い、再度印鑑登録の申請を行う必要があります。
(1)本人が印鑑登録証亡失届出のみを行う場合
- 登録している印鑑、本人確認資料をお持ちください。
(2)代理人が印鑑登録証亡失届出のみを行う場合
- 登録している印鑑、委任状、代理人の認印、代理人の本人確認資料をお持ちください。
- 代理人が届出を行う場合は、必ず文書照会方式になります。
(3)本人が印鑑登録証亡失届出と同時に印鑑登録を行う場合
- 登録している印鑑、本人確認資料をお持ちください。(登録印を変更されたい場合は、新たに登録する印鑑も併せてお持ちください。)
- 文書照会方式
受付後、本人あてに区役所から郵送で照会書を発送します。届いた照会書に本人の住所・氏名・登録する印鑑を押印していただき、再度来庁していただきます。 - 免許証方式
本人確認資料として、官公署発行で顔写真つきで発行後10年以内で有効期限内のもの(運転免許証、パスポート等)を提示した場合は、即日で印鑑登録いたします。 - 保証人方式
印鑑登録をしている方が、印鑑登録申請書の保証書欄に住所、氏名、生年月日を記載し、登録している印鑑を押印した場合は、即日で印鑑登録いたします。保証人が横浜市以外で住民登録をしている場合は、発行後3ヶ月以内の印鑑登録証明書を添付していただく必要があります。
(4)代理人が印鑑登録証亡失届出と同時に印鑑登録を行う場合
- 登録している印鑑、委任状、代理人の認印、代理人の本人確認資料をお持ちください。
- (登録印を変更されたい場合は、新たに登録する印鑑も併せてお持ちください。)
- 代理人が届出を行う場合は、必ず文書照会方式になります。
回答担当:
戸籍課登録担当(2階21番)
電話:045-540-2254 FAX:045-540-2260
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