このページの先頭です

理容店、美容室、クリーニング店などを営業するには

最終更新日 2023年8月14日

理容所、美容所、クリーニング所、公衆浴場、旅館、興行場、プール、温泉、畜舎、墓地を開設するには、福祉保健センターの許可が必要となります。
※美容所については、美容所の開設・変更手続きについてのページをご覧ください。
書類、図面等の審査がありますので、窓口に来所のうえ、ご相談ください。
また、すでに取られている許可の内容に変更が生じた場合も、変更の手続きが必要となりますので、該当する場合は事前に環境衛生係までご相談ください。
申請・届出一覧など詳細は、横浜市保健所のページをご覧ください。

このページへのお問合せ

港北区福祉保健センター生活衛生課

電話:045-540-2373

電話:045-540-2373

ファクス:045-540-2342

メールアドレス:ko-eisei@city.yokohama.jp

前のページに戻る

ページID:460-398-942

先頭に戻る