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美容所の開設・変更手続きについて
頭髪に係る施術(カット、カラー等)や化粧、まつ毛エクステを行う場合は、美容所の適合確認が必要です。
最終更新日 2023年8月14日
美容所開設までの流れ
1 事前相談 → 2 開設届出 → 3 施設の検査 → 4 適合確認書の交付・営業開始
1 事前相談
適合確認を受けるにあたっては、施設が基準に適合する必要があります。
施設工事前に、施設の基準に適合していることが確認できる図面を持参して港北福祉保健センターまでご相談ください。
また、施設が基準に適合しているか、営業者自身でもご確認ください。
⇒理容所・美容所を開設される方へ(PDF:626KB)「3_理(美)容所の構造設備概要」参照
2 開設届出(書類の提出)
開設希望日の1~2週間前を目安に、次の書類を提出してください。
必要書類
・美容所開設届出書(第1号様式)(ワード:24KB) ・・1部 ★記載例(PDF:245KB)
・施設の平面図(構造設備等の配置・寸法を記入) ・・2部
・付近の見取図 ・・1部
・美容師免許証【原本】※確認後、返却します ・・従事する美容師全員分
・結核、皮膚疾患の有無に関する医師の診断書(診断後3か月以内のもの) ・・従事する美容師全員分
・美容師が2人以上いる場合、管理美容師講習会修了証書【原本】※確認後、返却します
・開設者が法人の場合、登記事項証明書(発行から6か月以内のもの)【原本】※確認後、返却します
・開設者が外国人の場合、住民票の写し(国籍等の記載があるもの) ・・1部
・手数料 16,000円(現金)
3 施設の検査
施設の完成後、現地調査を行い施設基準に適合しているかどうかを確認します。
※調査の結果、施設基準を満たしていない場合は再調査が必要になります。
4 適合確認書の交付・営業開始
施設検査後、1週間程度で適合確認書を発行します。窓口又は郵送で交付可能です。
郵送での交付を希望する場合は、事前にご相談ください。
開設後の変更届出
次のような場合は、変更届出が必要です。
・従事者を変更した場合(入店・退店等)
・法人代表者や営業者住所、施設名称を変更した場合
・施設を変更した場合(セット椅子の台数変更や営業面積の変更等)
※施設を変更するときは、工事開始前に港北福祉保健センターにご相談ください。
美容所開設届出事項変更届出書(第5号様式)(ワード:20KB) ★記載例(PDF:227KB)
変更内容によって、必要な書類が異なります。事前にご相談ください。
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このページへのお問合せ
港北区福祉保健センター生活衛生課
電話:045-540-2373
電話:045-540-2373
ファクス:045-540-2342
メールアドレス:ko-eisei@city.yokohama.lg.jp
ページID:374-718-952