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介護保険の資格に関する届け出
最終更新日 2019年1月29日
介護保険の認定申請をするとき
区役所の高齢・障害支援課 (1階11番窓口)に申請してください。
横浜市に在住の人が65歳の誕生日を迎えるとき
特に届け出の必要はありません。
毎月、翌月の2日から翌々月の1日までに65歳の誕生日を迎える方に対し、月末に介護保険の被保険者証を送付します。
65歳以上の人が市外から港北区に転入したとき
区役所の保険年金課 保険係(2階27番窓口)に届け出をしてください。
<届け出に必要なもの>
- 受給資格証明書(既に要介護認定を受けられている人のみ。前の市町村から発行されます。)
- 届け出に来る人の印鑑
*先に住民登録の転入届を行ってください。
65歳以上の人が横浜市内の他の区から港北区に転入したとき
区役所の保険年金課 保険係(2階27番窓口)に届け出をしてください。
<届け出に必要なもの>
- 介護保険の被保険者証
- 届け出に来る人の印鑑
*先に住民登録の転入届を行ってください。
65歳以上の人が港北区内で住所を変えたとき
区役所の保険年金課 保険係(2階27番窓口)に届け出をしてください。
<届け出に必要なもの>
- 介護保険の被保険者証
- 届け出に来る人の印鑑
*先に住民登録の異動届を行ってください。
65歳以上の人が市外に転出するとき
区役所の保険年金課 保険係(2階27番窓口)に届け出をしてください。
<届け出に必要なもの>
- 介護保険の被保険者証
- 届け出に来る人の印鑑
*先に住民登録の転出届を行ってください。
- 要介護認定を受けている場合は、受給資格証明書を発行します。転出先の市町村に提出してください。
65歳以上の人が亡くなったとき
区役所の保険年金課 保険係(2階27番窓口)に届け出をしてください。
<届け出に必要なもの>
- 介護保険の被保険者証
- 死亡診断書(既に港北区役所に死亡届を出している場合は不要です。)
- 届け出に来る人の印鑑
介護保険の被保険者証を紛失してしまったとき
被保険者証を紛失してしまった場合は、区役所の保険年金課 保険係(2階27番窓口)に届け出をしてください。介護保険の被保険者証を郵送で再交付します。
<届け出に必要なもの>
- 介護保険に関する通知書等、名前や被保険者番号等が記載されている書類
- 届け出に来る人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 届け出に来る人の印鑑
- 委任状(届け出に来る人が、本人の家族以外の場合)
*家の外で紛失された場合は、悪用されるおそれがありますので、必ず警察に届け出てください。
第2号被保険者に対しては、通常、被保険者証を交付していません。認定申請をするなど、被保険者証が必要になったときに、区役所の保険年金課 保険係(2階27番窓口)に届け出をしてください。
40歳から65歳未満の人が、介護保険の認定申請をするとき
区役所の高齢・障害支援課 (1階11番窓口)に申請してください。
横浜市に在住の人が40歳の誕生日を迎えるとき
特に届け出の必要はありません。
第2号被保険者に対しては、通常、被保険者証を交付していません。
40歳から65歳未満の人が市外から港北区に転入したとき
もとの住所地で既に認定申請をしている場合は、区役所の保険年金課 保険係(2階27番窓口)に届け出をしてください。
<届け出に必要なもの>
- 受給資格証明書(既に要介護認定を受けられている人のみ。前の市町村から発行されます。)
- 加入している健康保険の保険証
- 届け出に来る人の印鑑
*先に住民登録の転入届を行ってください。
40歳から65歳未満の人が横浜市内の他の区から港北区に転入したとき
もとの区で既に認定申請をしている等、既に横浜市介護保険の被保険者証をお持ちの人は、区役所の保険年金課 保険係(2階27番窓口)に届け出をしてください。
<届け出に必要なもの>
- 介護保険の被保険者証
- 届け出に来る人の印鑑
*先に住民登録の転入届を行ってください。
40歳から65歳未満の人が港北区内で住所を変えたとき
既に横浜市介護保険の被保険者証をお持ちの人は、区役所の保険年金課 保険係(2階27番窓口)に届け出をしてください。
<届け出に必要なもの>
- 介護保険の被保険者証
- 届け出に来る人の印鑑
*先に住民登録の転出届を行ってください。
- 要介護認定を受けている場合は、受給資格証明書を発行します。転出先の市町村に提出してください。
40歳から65歳未満の人が市外に転出するとき
既に横浜市介護保険の被保険者証をお持ちの人が市外に転出する場合は、区役所の保険年金課 保険係(2階27番窓口)に届け出をしてください。
<届け出に必要なもの>
- 介護保険の被保険者証
- 届け出に来る人の印鑑
*先に住民登録の異動届を行ってください。
40歳から65歳未満の人が亡くなったとき
既に横浜市介護保険の被保険者証をお持ちの人が亡くなった場合は、区役所の保険年金課 保険係(2階27番窓口)に届け出をしてください。
<届け出に必要なもの>
- 介護保険の被保険者証
- 死亡診断書(既に港北区役所に死亡届を出している場合は不要です。)
- 届け出に来る人の印鑑
介護保険の被保険者証を紛失してしまったとき
既に横浜市介護保険の被保険者証をお持ちの人が、被保険者証を紛失してしまった場合は、区役所の保険年金課 保険係(2階27番窓口)に届け出をしてください。介護保険の被保険者証を郵送で再交付します。
<届け出に必要なもの>
- 介護保険に関する通知書等、名前や被保険者番号等が記載されている書類
- 届け出に来る人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 届け出に来る人の印鑑
- 委任状(届け出に来る人が、本人の家族以外の場合)
*家の外で紛失された場合は、悪用されるおそれがありますので、必ず警察に届け出てください。
すべての第1号被保険者と、第2号被保険者の一部(認定申請する方等)に対して、被保険者証を交付します。被保険者証は、認定申請するときに初めて必要となるものですので、自立している方等は、当面、大切に保管してください。
認定申請する際に、区役所の高齢・障害支援課(1階11番窓口)にお持ちください。介護認定されると、第2面以降に認定の内容を記載してお渡ししますので、介護サービスを受ける際に提示してください。
被保険者証の記載内容は、書き換えてはいけません。記載内容がはっきりわかるように、汚さないようにお使いください。
このページへのお問合せ
港北区福祉保健センター保険年金課
電話:045-540-2349
電話:045-540-2349
ファクス:045-540-2355
メールアドレス:ko-hokennenkin@city.yokohama.jp
ページID:115-825-909