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感染症の集団発生報告
最終更新日 2025年10月9日
施設等で感染症が発生した場合の対応
高齢者、乳幼児、障害者等が集団で生活、または利用する社会福祉施設及び介護老人保健施設などで感染症が発生したときには、「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について」(厚生労働省通知 令和5年4月28日一部改正)(PDF:251KB)により、衛生管理の強化を図るとともに保健所などへの報告が求められています。
保健所への報告基準
社会福祉施設などの施設長は、次の場合は、社会福祉施設等の主管部局と、施設を所管する福祉保健センターに迅速に報告してください。
- 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間内に2名以上発生した場合
- 同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数※以上発生した場合
- 上記に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合
※保育・教育施設の場合は2割以上
参考
「社会福祉施設等における感染症発生時に係る報告について」(令和5年4月28日 厚生労働省)(外部サイト)
「感染症発生時の報告について」(令和7年4月 横浜市こども青少年局)
感染症に関するお問い合わせ先・相談先
【平日8時45分から17時00分の間】
お住まいの区福祉保健センター福祉保健課健康づくり係にご連絡ください。
感染症に関する開庁時間外の緊急連絡先
- 短時間(2から3時間)のうちに患者が急増している場合
- 多数(10人以上)の患者発生がある場合など
- 感染症法に基づく患者等の届出に伴うご連絡【医療機関の方】
などの場合は、感染症・食中毒緊急通報ダイヤルへご連絡ください。
このページへのお問合せ
医療局健康安全部健康安全課
電話:045-671-2463
電話:045-671-2463
ファクス:045-664-7296
ページID:613-231-543





