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法人設立・運営の手引き・各種手続き
最終更新日 2024年4月1日
社会福祉法人設立・運営の手引き
社会福祉法人設立
運営の手引き
各種手続き
各種申請・届出について
※定款変更には「届出」と「認可」の2種類があります。
・届出事項:次の事項のみの変更の場合
①事務所の所在地の変更、②基本財産の増加、③公告の方法の変更
・認可事項:上記の届出事項以外の変更の場合(届出事項と併せて認可事項を変更する場合は、変更認可申請)
- 社会福祉法人定款変更認可申請書
- 社会福祉法人定款変更届出書
- 基本財産処分承認申請書
※事前に必ず所轄庁(健康福祉局監査課)に御相談ください。
- 基本財産担保提供承認申請書
※事前に必ず所轄庁(健康福祉局監査課)に御相談ください。
- 登録免許税非課税証明願
- 寄附金受入に伴う税額控除に係る証明申請
(様式1)申請書(ワード:18KB)
(様式2)寄附金受入明細書(エクセル:12KB)
(様式3)チェック表(エクセル:44KB)
(様式4)チェック表(エクセル:14KB)
- 生計困難者に対して無料又は低額な費用で介護保険法に規定する介護老人保健施設を利用させる事業に係る証明願
※証明書の受け取り方法は、郵送もしくは来庁です。郵送を希望される場合は切手を貼付した返信用封筒を
お送りください。
- 生計困難者のために無料又は低額な料金で診療を行う事業に係る証明願
※証明書の受け取り方法は、郵送もしくは来庁です。郵送を希望される場合は切手を貼付した返信用封筒を
お送りください。
財務諸表等電子開示システムについて
社会福祉法人は、会計年度終了後3か月以内に前年度の事業の概要や主要な財産の所有状況などを現況報告書
により届出ることとされています。(社会福祉法59条)
社会福祉法人の財務諸表等電子開示システムの操作説明書等が掲載されています。
社会福祉連携推進法人設立
- 社会福祉連携推進法人設立について
社会福祉連携推進法人は、2以上の社会福祉法人等が社員として参画し、所轄庁(横浜市)から認定を受け設立します。また、当該認定に際しては、事前に法務局(地方法務局)に申請し、一般社団法人の設立(登記)を行う必要があります。認定を希望される場合は、健康福祉局監査課まで事前にご相談ください。
- 社会福祉連携推進法人制度について
社会福祉連携推進法人に関する制度概要や、関係法令・通知等については、厚生労働省のホームページをご確認ください。
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