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令和5年度 住民税非課税世帯への緊急支援給付金【7万円】+こども加算【5万円】のご案内

「横浜市 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金」

最終更新日 2024年2月21日

電力・ガス・食料品等の価格高騰による影響が大きい低所得世帯の生活を支援するため、 住民税非課税世帯への給付金(1世帯当たり7万円)と、 こども加算(お子さん1人当たり5万円)を給付します。

お知らせ

<2月21日更新>
・こども加算給付(5万円)について追記しました。

目次

住民税非課税世帯への給付

支給額

1世帯当たり7万円(支給は1回のみで、他の自治体からの重複受給は認められません)

支給の対象となる世帯

次の2つの条件を満たす必要があります。

  • 令和5年12月1日時点で横浜市に住民登録があること
  • 世帯全員の令和5年度住民税均等割が非課税であること

(注意)上の条件を満たしていても、住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯(例:親元を離れて暮らしている学生、単身赴任中の方と離れて暮らしているご家族等)は、支給の対象となりません。ここでいう「扶養」とは税法上の扶養控除のことを指します。また、課税者に扶養されていなくても、青色申告の事業専従者となっている場合は、課税者の被扶養者として取り扱います。離婚協議中などの事情で住民票と異なる状況の場合等は、個別にお問い合わせください。

給付金の申請・受給ができる人

住民登録(住民票)の世帯主です。
(注意)世帯主以外の方が申請手続きや受給をする場合は、世帯主からの委任が必要です。

申請期間

令和6年2月1日(木曜日)から令和6年5月1日(水曜日)まで
(注意)消印有効ではありません。期間内の必着です。

申請方法

支給方法・支給時期

原則、金融機関の口座への振込みで支給します。
■振込名義
ヨコハマキンキユウシエンキン

「支給のおしらせ」が届いた方の場合

「支給のお知らせ」に記載の金融機関の口座へ、令和6年2月28日から振り込みます。
振込口座を変更する場合は、変更手続きを受け付けてから振込みまで1か月程度を要します。

「確認書」または「申請書」で申請をされた方の場合

給付対象者であり、書類や記入事項に不備がない場合、申請を受け付けてから1か月程度で振り込みます。

こども加算給付

住民税非課税世帯への緊急支援給付金(7万円)の対象世帯のうち、18歳以下(平成17年4月2日生まれ以降)のお子さんがいる世帯へ、お子さん1あたり5万円を支給します。
「こども加算給付金(5万円)の案内」のページで詳細を確認してください

よくあるお問い合わせ

電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金コールセンター

皆様からのご質問にお答えするためコールセンターを開設しています。
月曜日や午前中は、問合せが集中する傾向があり、電話がつながり難い場合があります。

電話番号:0120‐045‐320(フリーダイヤル)

受付時間:午前9時から午後7時まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)
    ※2月3日・4日、2月10日・11日・12日は土日祝日も対応
外国語は英語・中国語・ポルトガル語・韓国語・ベトナム語・ネパール語・スペイン語・タガログ語に対応しています。
ファクス番号:0120-303-464(フリーダイヤル、耳の不自由な方のお問合せ用ファクスです)
問い合わせ用メールアドレス: support@yokohama-kyufu.jp
(注意)メールでのお問合せは回答まで時間がかかる場合があります。

申請サポート窓口

各区役所に申請サポート窓口を設置します。
申請書の書き方がわからない、制度について知りたいなどの疑問にお答えします。
設置期間:令和6年2月1日(木曜日)から令和6年5月1日(水曜日)
     土曜日、日曜日、祝日を除く
受付時間:9時から17時
(注意)12時から13時の間は、昼休憩のため窓口を閉鎖します。
    ただし、状況により閉鎖時間が前後する場合があります。

申請サポート窓口の設置場所
 

住所

設置場所

鶴見区役所

鶴見中央3-20-1

1階 区民ホール

神奈川区役所

広台太田町3-8

本館4階 第4会議室前

西区役所

中央1-5-10

地下1階 C会議室

中区役所

日本大通35

1階 ロビー受付前

南区役所

浦舟町2-33

1階奥 売店跡地

港南区役所

港南4-2-10

3階 待合スペース

保土ケ谷区役所

川辺町2-9

地下1階 売店跡地

旭区役所

鶴ケ峰1-4-12

本館1階 展示スペース左

磯子区役所

磯子3-5-1

1階 エスカレーター下

金沢区役所

泥亀2-9-1

3階税務課 待合スペース脇

港北区役所

大豆戸町26-1

4階 打合せスペース

緑区役所

寺山町118

地下1階 みどりラウンジ

青葉区役所

市ケ尾町31-4

1階 東側玄関脇

都筑区役所

茅ケ崎中央32-1

3階 通路

戸塚区役所

戸塚町16-17

3階 区民広場

栄区役所

桂町303-19

新館4階

泉区役所

和泉中央北5-1-1

1階 区民ホール奥

瀬谷区役所

二ツ橋町190

4階 協働スペース

生活保護を受けている方がいる世帯

【支給対象世帯について】
令和5年12月1日時点で生活保護を受けている世帯は、支給の対象となります。
ただし、次の方は支給対象にはなりません。
・世帯の中に、生活保護を受けていない令和5年度住民税課税対象者がいる場合
・世帯全員が令和5年度住民税課税対象者に扶養されている場合

【生活保護の収入認定の取り扱いについて】
本給付金については、収入として認定されません。受給した場合は、収入申告書に記載し、各区生活支援課の担当ケースワーカーへ提出してください。
(注意)収入申告書の「4 その他の収入」欄の有に〇をつけ、最下部の「臨時的な収入」の欄に記載をしてください。「具体的な内容」の欄は「価格高騰給付金」と略称で記載して差し支えありません。

配偶者や親族からの暴力等(DV)を理由に避難されている方

DV加害者の扶養に入っている(住民票を移すことができない)場合でも、令和5年12月1日時点で横浜市内に避難中で、避難者(および同伴者)の令和5年度の住民税均等割が非課税の場合は、独立した世帯として支給の対象となります。
申請手続きとともに、避難している旨を証明することで、給付金を受け取ることができます。

(注意)横浜市外へ避難されている方は、横浜市からは本給付金を受け取ることができません。避難先の市区町村からは給付金を受け取れる場合がありますので、詳しくは避難先の市区町村へお問い合わせください。

横浜市内で生活しているがいずれの市区町村にも住民票がない方

令和5年12月1日時点でいずれの市区町村にも住民票がない方は、生活の拠点が横浜市内であれば、住民登録を行うことで、申請手続きをすることができます。横浜市では、生活の拠点がある区の戸籍課で住民登録の手続きができます。

給付金の返還

給付金を受給した後、支給要件に該当しないことや当該世帯がすでに横浜市や他の自治体から本給付金を受給していたことなどが判明した場合は、本市より給付金の返還を求めます。
なお、悪質な虚偽の申請等は、刑事責任を問われることがあります。

給付金を装った詐欺にご注意ください!

不審な訪問、電話、メール及び郵便物などがあった際には、最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)へご連絡ください。
〇 横浜市からATMなどの操作をお願いすることは、絶対にありません。
〇 横浜市が給付のために手数料の振込を求めることは、絶対にありません。

The flyer in English

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このページへのお問合せ

横浜市 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金コールセンター

電話:0120-045-320

電話:0120-045-320

ファクス:0120-303-464(耳の不自由な方のお問い合わせ用)

メールアドレス:support@yokohama-kyufu.jp

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ページID:280-513-085

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