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(障害者差別事例5)知的障害 お店等
最終更新日 2021年2月4日
- 寄せられた事例がすべて「障害者差別」に該当するものではありません。また、記載内容が事実であるかどうかの確認は行っていません。
- 個人、施設等の名称などに関する情報は、公表内容から除きます。
- 長文にわたる事例や、状況等の詳細な説明は、その要旨を掲載します。
事例の内容
理髪店へ行った際、「このような子(知的障害)は、どんな髪型にしても(本人は)分からないから」と言われ、特に髪型の要望を聞いてもらえなかった。
事例について、こうしてほしかったこと、こうしたほうが良いと思ったこと
健常の客同様に、どのようなヘアスタイルにするか確認するのはサービス業において最低限のマナーではないかと思うので、本人への確認が困難な場合は同行者に確認してほしい。
対象者の障害種別
知的障害
場面
お店等
このページへのお問合せ
健康福祉局障害福祉保健部障害施策推進課
電話:045-671-3598
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ファクス:045-671-3566
ページID:798-071-792