ここから本文です。
(障害者差別事例11)発達障害・肢体不自由・内部機能障害 学校等
最終更新日 2021年2月9日
- 寄せられた事例がすべて「障害者差別」に該当するものではありません。また、記載内容が事実であるかどうかの確認は行っていません。
- 個人、施設等の名称などに関する情報は、公表内容から除きます。
- 長文にわたる事例や、状況等の詳細な説明は、その要旨を掲載します。
事例の内容
福祉のまちづくり条例で認められているエレベーターが設置できない小学校に通っています。階段昇降機では自由な校内移動が制限されていることや、上下階移動に時間がかかり過ぎるので支障があります。できる限り自分の力で思うように移動したい気持ちが芽生えたことや、時間を気にする特性があるので、授業時間に遅れることをとてもストレスに感じるからです。更に、褥瘡による生命の危険がありますが、ヒヤヒヤしながら何とか過ごせた思いです。
事例について、こうしてほしかったこと、こうしたほうが良いと思ったこと
小型エレベーターが認められている他の自治体があるので、横浜市でも認めてもらいたい。現在の福祉のまちづくり条例が障害となっていると考えられる事例です。
対象者の障害種別
肢体不自由,内部機能障害,発達障害
場面
学校等
このページへのお問合せ
健康福祉局障害福祉保健部障害施策推進課
電話:045-671-3598
電話:045-671-3598
ファクス:045-671-3566
ページID:721-622-915