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条例の改正について

最終更新日 2025年2月21日

改正横浜市福祉のまちづくり条例について(令和7年4月1日施行)

改正の概要

障害者差別解消法の改正により、民間事業者による合理的配慮の提供が義務化されたこと等を契機に、条例に明確に規定されていない事項の追加等を行います。

  1. 障害者差別解消法など関連法の理念や考え方の反映(第1条)
    条例の目的を「人間性豊かな福祉都市の実現」から「横浜に関わる全ての人が相互に人権と尊厳を尊重する共生社会の実現に資すること」に表現を改めます。
  2. 合理的配慮の提供を的確に行うための環境整備(第3条、第4条)
    本市および事業者の責務を「措置を講ずる」から「社会的障壁を生じさせないための整備、研修その他の必要な措置を講ずる」に改めます。
  3. 共生社会の実現に係る用語の定義、取組の追加(第2条、第18条)
    社会的障壁の定義のほか「市長は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する施設の整備計画を策定する場合は、高齢者、障害者等その他市長が認める者が参画する機会を確保するための措置を講ずるよう努めるものとする。」を追加します。

今後について

条例改正を根拠として「合理的配慮の提供」などソフト面で、新たな取組を事前協議の中に導入する予定です。

横浜市福祉のまちづくり条例改正の方向性に係るパブリックコメント実施結果について

横浜市福祉のまちづくり条例改正の方向性に係るパブリックコメントを実施しました。
いただいた御意見に対する本市の考え方をまとめましたので、公表します。
貴重なご意見ありがとうございました。
パブリックコメント実施結果(PDF:240KB)
パブリックコメント実施結果(テキストファイル:44KB)

横浜市福祉のまちづくり条例改正の方向性について、市民の皆さまからご意見を募集します。【募集は終了しました。】

横浜市福祉のまちづくり条例において、高齢者、障害者等が安全かつ円滑に施設を利用でき、あらゆる活動に参加できる環境を整備するため、市と事業者が行う施設整備に関する事前協議の中で、合理的配慮の提供について認識を深め、実践に繋げるための改正を予定しています。
このたび、福祉のまちづくり推進会議などで検討を重ね、条例改正の方向性を取りまとめましたので、市民の皆様のご意見を募集します。

条例改正の背景と目的

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律では、障害者等が日常生活及び社会生活で直面する障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものを社会的障壁と呼んでいます。
そして社会的障壁を除去するため、合理的配慮の提供が的確に行われるよう、建物の改善や職員への研修等といった環境の整備を市や事業者に求めています。
そこで横浜市においても高齢者、障害者等が安全かつ円滑に施設を利用でき、あらゆる活動に参加できる環境を整備するため、市と事業者が行う協議の中で、合理的配慮の提供について認識を深め、実践に繋げるための手続きを新設するとともに、根拠となる責務規定などの見直しを行います。
またその他の条文についても近年の社会情勢の変化を反映させるため、合わせて改正を行います。

条例改正の方向性

  1. 福祉のまちづくり条例に基づく施策が、共生社会の実現に資するよう定めます。
  2. 合理的配慮の提供を的確に行うための環境整備を新たに責務規定として定めます。
  3. 障害者権利条約および障害者差別解消法など関連法における理念や考え方を踏まえた条文の見直しを行います。

詳細は、パブリックコメント公募要領をご覧ください。
※本パブリックコメントの点字資料は、各区役所広報相談係、市民情報室で閲覧できます。
※パブリックコメントの用紙は、各区役所広報相談係でも配布しております。

参考情報

募集期間

令和6年8月7日(水曜日)~令和6年9月5日(木曜日)

注意事項

注意事項
・ご意見への直接の回答は行いません。
 またご意見を正確に把握する必要があるため、電話でのご意見の受付はいたしません。
・ご意見の提出に伴い取得した個人情報は、「横浜市個人情報の保護に関する条例」に従い、適正に管理し、ご意見の内容に不明な点があった場合などの連絡・確認に限って利用します。
・いただいたご意見の内容につきましては、氏名、住所、電話番号及び電子メールアドレスを除き、公開される可能性がありますので、あらかじめご承知おきください。

意見提出方法

電子申請・届出システムによる提出

横浜市電子申請・届出システムより提出をお願いします。(終了しました)
事前の登録や横浜市電子申請・届出システムへのログインなどは不要です。

メールによる提出

下記の意見投稿様式に、ご意見を入力のうえ、
件名に【パブリックコメント】と入れて、次の電子メールアドレスに送信してください。
電子メールアドレス:kf-fukumachi@city.yokohama.lg.jp

郵送による提出

意見投稿様式に、ご意見を記入のうえ、
下記宛先まで郵送をお願いいたします。
〒231-0005 横浜市中区本町6-50-10  健康福祉局福祉保健課福祉のまちづくり担当宛

FAXによる提出

意見投稿様式に、ご意見を記入のうえ下記番号に送信をお願いします。
045-664-3622 健康福祉局福祉保健課福祉のまちづくり担当宛

横浜市福祉のまちづくり条例の改正(平成26年1月1日改正)

平成26年1月1日に改正した「横浜市福祉のまちづくり条例」を施行しました。(平成24年12月28日公布)
条例全文(PDF:233KB)
参考
改正前条例全文(PDF:154KB)

市民意見募集結果について

平成24年7月9日(月曜日)から平成24年8月10日(金曜日)までに実施した意見募集の結果は以下のとおりとなりました。
ご協力ありがとうございました。
意見募集結果(PDF:243KB)
意見募集結果(テキストファイル:26KB)

市民意見募集について(募集は終了しました)

意見募集の概要

意見募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
横浜市では、本市の自主条例である「横浜市福祉のまちづくり条例」とバリアフリー法の委任条例である「横浜市高齢者、障害者等が円滑に利用できる建築物に関する条例(建築物バリアフリー条例)」によって、バリアフリーのまちづくりを進めています。
少子高齢化など大きく変化している社会環境へ対応し、市民や事業者等にとって分かりやすい条例とするため、建築物バリアフリー条例との一本化を含めた福祉のまちづくり条例の改正を予定しています。この度、条例改正(素案)をまとめましたので、市民の皆様のご意見を募集します。

見直しの方向性

  1. 福祉のまちづくり条例と建築物バリアフリー条例を一本化します。
  2. 福祉のまちづくり条例の理念を条例に明文化します。
  3. 共同住宅について、現在の1,000平方メートル以上の努力規定(遵守)に加え、新たに2,000平方メートル以上を義務規定の対象とし、整備基準への適合を求めます。

詳細は以下のファイルをご確認ください。
意見募集資料(PDF:511KB)
意見募集資料(ワード:21KB)
※本パブリックコメントの点字資料は、各区役所広報相談係、市民情報室、中央図書館で閲覧できます。
※パブリックコメントの用紙は、各区役所広報相談係、地域ケアプラザでも配布しております。

意見募集期間

意見募集期間:平成24年7月9日(月曜日)~平成24年8月10日(金曜日)

意見提出方法

下記のいずれかの方法により、健康福祉局福祉保健課福祉のまちづくり担当までご提出ください。

  1. 電子メール  kf-fukumachi@city.yokohama.lg.jp ※件名は「パブリックコメント」としてください。
  2. 郵送 〒231-0017 横浜市中区港町1-1
  3. FAX 045-664-3622

注意事項

  1. いただいたご意見に対して、個別の回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
  2. いただいたご意見の内容につきましては、氏名、住所、電話番号及び電子メールアドレスを除き、公開される可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
  3. ご意見に付記された氏名、住所等の個人情報等につきましては適正に管理し、ご意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認といった、本案に対するパブリックコメントに関する業務にのみ利用させていただきます。
  4. その他個人情報については、「横浜市個人情報の保護に関する条例(平成17年横浜市条例第6号)」に従って適正に取り扱います。

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このページへのお問合せ

健康福祉局地域福祉保健部福祉保健課

電話:045-671-2387

電話:045-671-2387

ファクス:045-664-3622

メールアドレス:kf-fukumachi@city.yokohama.lg.jp

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