タイトル 「横浜市福祉のまちづくり条例改正(素案)」に関するパブリックコメントの実施結果について 本文  横浜市では、「横浜市福祉のまちづくり条例(以下「福まち条例」)」の改正にあたり、パブリックコメントを実施しました。市民の皆様からの、貴重なご意見・ご提案に感謝いたします。  このたび、実施結果と市の考え方をまとめましたので、公表いたします。 1 実施概要 (1)意見募集期間  平成24年7月9日(月)〜8月10日(金) (2)意見提出方法  電子メール、郵送、FAX (3)公表場所    区役所広報相談係、区役所福祉保健課、建築局建築企画課、市役所市民情報センター、            地域ケアプラザなどに配架           健康福祉局福祉保健課ホームページ           (http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/chifuku/fukumachi/jorei/joreikaisei.html)などで閲覧 2 実施結果 (1) 提出者数  提出者数  21人 (2)提出方法  電子メール 7人、はがき(リーフレット) 5人、FAX 7人、電話 1人、持参1人 (3)意見数   76件 【パブリックコメント質問項目別意見数】 1 福まち条例と建築物バリアフリー条例を一本化することについて 17件 2 福まち条例の理念を明文化することについて  18件 3 新たに2,000u以上の共同住宅を義務規定とし、整備基準の適合をもとめることについて  19件 4 その他  22件 3 提出された意見への対応状況 (1) 素案にご賛同いただいたもの 21件 (2) 条例改正に反映するもの  4件 (3 )意見の趣旨がすでに素案に含まれているもの  4件 (4) 今後の規則改正(整備基準の改正)等の参考とするもの 28件 (5) その他  19件    4 意見一覧 (1) 福まち条例と建築物バリアフリー条例を一本化することについて 意見1  一本化が良いと思います。(一本化にご賛同いただいたご意見 ほか6件) 回答1  福祉のまちづくりのさらなる充実を目指し、取り組んでまいります。 意見に対する考え方  素案にご賛同いただいたもの 意見2  福まちとバリアフリー条例の2本立てですと、設計者は2重のチェックとなり、福まちの方で許可が出ても、     バリアフリー条例で適合していないと、建物をたてることが出来なくなるのはわかりにくいところもあります。     よって1本化することは判断しやすく、申請しやすくなると思います。 回答2  福祉のまちづくりのさらなる充実を目指し、取り組んでまいります。 意見に対する考え方  素案にご賛同いただいたもの 意見3  ソフト・ハード両面を総合的にイメージしていくためには、有意義である。市民・事業者・来訪者にとって、     条例が個別されているより、単純でかつ統合されている方が認識・課題意識が明確になる。 回答3  福祉のまちづくりのさらなる充実を目指し、取り組んでまいります。 意見に対する考え方  素案にご賛同いただいたもの 意見4  条例一本化により、横浜市は何を目指そうとしているのか。     高齢、障害者(バリアフリー)から すべての人(ユニバーサルデザイン)へというのは非常に歓迎すべき視点の転換だと     思います。そして、その思想の根底にハード中心の整備から ハードも、ソフトもということが感じられます。     ただ具体的にはどのように今回条例本文でかわるのかが提示されずに意見をだせというのは非常に困ります。     バリアフリーということばがようやく定着してきたかと思いますが、新たな表現としてのユニバーサルデザインを     どのように理解できるように表現するのか 市民を交えてしっかり考える必要があると思います。     ユニバーサルデザイン ということばからは なにか デザイン ものの形 のように誤解されるかもしれません。     しかし ユニバーサルデザインの考え方は、横浜市が多文化共生にも取り組み国際性を高める上でもきちんと導入すべき     考え方だと思います。     東京都では「ユニバーサルデザインガイドライン」があります。     冒頭の説明に、年齢、性別、国籍、個人の能力にかかわらず、はじめからできるだけ多くの人が利用可能なように     利用者本位、人間本位の考え方にたって快適な環境をデザインすることです。 と、あります。     このような考えを、今回の改定の前文にきちんと入れてください。     横浜市政運営の根本となる指針である「横浜市基本構想(長期ビジョン)」、基本構想を具体化するための実施計画である     「横浜市中期4 か年計画」、国際性豊かなまちづくり推進の方向性を示すガイドラインである「ヨコハマ国際まちづくり     指針〜国際性豊かなまちづくりを目指して〜」などさまざまな視点からみてもユニバーサルデザインの視点を福祉分野に     今導入することは必然だと思います。 回答4 福まち条例は、改正後も、これまでの理念にある「ノーマライゼーション」や「ユニバーサルデザイン」の考えを踏襲し、     横浜に関わる全ての人がお互いを尊重し、助け合う、人の優しさにあふれたまちづくりを進めていきます。     市として、ユニバーサルデザインを基調とする福祉のまちづくりを進めていくことをより明確にするため、     福まち条例の基本理念や考え方を平易な言葉で、分かりやすく表現していきます。 意見に対する考え方   条例改正に反映するもの 意見5  条例の一本化はわかりやすくなることもあるが、一つになることでかえって分かりにくくなることもあると思える。     努力規定と 義務規定を一つにすると、どこまでが努力規定でどこまでが義務規定かが分かりづらくなることも考えられる。     かえって分かりにくくならないように工夫が必要だと思うので、考慮してほしい。 回答5  改正福まち条例の構成等を工夫し、分かりやすく規定していきます。 意見に対する考え方 条例改正に反映するもの 意見6  より分かりやすく便利になるのなら、一本化しても良い。 回答6  一本化により、それぞれの条例で規定していた対象用途等をできるだけ統一し、分かりやすい規定とします。 意見に対する考え方  条例改正に反映するもの 意見7  建築関係者が大いなる関心を持って対処するよう配慮することで賛成。 回答7  建築関係者にも改正の趣旨を十分に説明していきます。 意見に対する考え方 今後の規則改正(整備基準の改正)等の参考とする 意見8  良いことだと思うが、器だけ整えても福祉の町づくりとしての内容が伴っていないと思う。 回答8  施策の研究の際に参考にさせていただきます。 意見に対する考え方 今後の規則改正(整備基準の改正)等の参考とするもの 意見9  運用面で何か不備なことがあった場合のことを考え、少し融通性を活かせる方法にするなら賛成です。 回答9  今後の施行に際して参考にさせていただきます。 意見に対する考え方 今後の規則改正(整備基準の改正)等の参考とするもの 意見10  それぞれの条例で、整備基準を規定しているため、市民・事業者にとって分かりづらいものになっている、とあるが、     分かりづらい具体的なこと柄を示すべきだ。市民の意見を聞くとなっているのだから。この条例で建築に関わるのは     事業者だから、事業者だけの都合に聞こえるが。市民は特に分かりづらくないが。 回答10  建築物のバリアフリーに関する条例が、現在は建築物バリアフリー条例と福まち条例の2つが存在しています。     それぞれの条例で、対象用途、対象規模、整備基準を規定しており、整合性が図られていない部分があり、     分かりづらさの原因となっています。条例改正により、2つの条例を一本化し、建築物に関するバリアフリーの規定を     分かりやすくすることを考えています。 意見に対する考え方   その他 意見11  建築物バリアフリー条例との1本化ということは、現在確認申請と連動している部分はなくなるということでしょうか?     その場合、強制力は低くなりませんか? 回答11  現在確認申請と連動している部分はそのまま引き継がれますので、強制力は担保されます。 意見に対する考え方  その他   (2) 福まち条例の理念を明文化することについて 意見1  賛成します。(理念の明文化に賛成するご意見 ほか4件) 回答1  福祉のまちづくりのさらなる充実を目指し、取り組んでまいります。 意見に対する考え方  素案にご賛同いただいたもの   意見2  条例の理念を明文化することは、極めて重要で、有意義である。     ともすれば、条例は、なかなか市民の日常の意識に入ってこない。     しかし、多様な価値観を持つ市民の意思の熟議による錬成と、確認として条例は重要である。     不断に検討しつつ慎重に改正・充実をはかることが大切である。     福祉のまちづくりの理念を今改めて市民全体で再確認する契機としたい。 回答2  福祉のまちづくりのさらなる充実を目指し、取り組んでまいります。 意見に対する考え方  素案にご賛同いただいたもの  意見3  この条例の読み手は誰か。既存条例は、福まち条例=市民、建築条例=事業者 と考えられます。     そのため 建築条例は市民にとってはなじみの無いものです。     一本化により、想定される読み手は多岐にわたります。また内容を読みとく理解レベルも、利用場面も大きく違います。     単なる2条例の合体では、それぞれ違う表現が混在し、一つの条例として読み手に理解不能な部分もあり、     表現の違いに違和感も感じます。     それぞれの条例が合体する意味、利用場面、参照すべき内容など読み手本位の書き方にしてください。     ソフトとハードを融合する意味はそこにあります。 回答3  改正内容については、すべての人に改正の趣旨が伝わるよう、     具体的な条文を構成するとともに、丁寧に説明を行っていきます。 意見に対する考え方 条例改正に反映するもの 意見4  福祉のまちづくりに関する施策を進める際には、広く市民・事業者等から意見を集めることを条文に明記します。     とありますが、今回の理念としてユニバーサルデザインの思想理念を入れるのであれば、広く市民=意見募集の方法に     工夫をすることを期待します。     常に高齢者や障害者を想定するのではなく、外国人市民も想定してください。横浜市民の2%を超えます。 回答4  市民参画の規定を追加することは、広く市民の意見を取り入れて、施策に反映することを趣旨としたものです。     様々な方に意見を聴取できるよう、工夫して行っていきます。 意見に対する考え方 意見の趣旨がすでに素案に含まれているもの   意見5  広く市民の意見を集めるにあたって、特に視覚障がい者の意見、生の声を聞き、とり入れてほしい。 回答5  市民参画の規定を追加することは、広く市民の意見を取り入れて、施策に反映することを趣旨としたものです。     様々な方に意見を聴取し、施策に反映できるよう工夫して行っていきます。 意見に対する考え方 意見の趣旨がすでに素案に含まれているもの 意見6  よいと思います。理念の実効状況に関するチェック・モニタリングが必要と思います。     (理念の実効状況のモニタリングに関する意見 ほか1件) 回答6  福祉のまちづくりのさらなる充実を目指し、取り組んでまいります。 意見に対する考え方   今後の規則改正(整備基準の改正)等の参考とするもの 意見7  運用面で不備があった場合のことを考え、融通性を活かせることが考慮されるならば、良いと思います。 回答7  今後の施行に際して参考にさせていただきます。 意見に対する考え方  今後の規則改正(整備基準の改正)等の参考とするもの 意見8  理念を明文化することは、大変すばらしいことだと思うが、その理念がどれほど拘束力があり、     守られるのかはいまだにわからず、守られない可能性もあるように思える。     理念がどれほど実質的な効力を発揮するのかも明文化してほしい。また、住民の意見を聴く機会を設けることは     もちろんよいことだが、それがどこまで採用されるかもまた未知数であるように思える。住民の意見を単なる参考意見     で終わらせることのないようにしてほしい。 回答8  施策の研究の際に参考にさせていただきます。 意見に対する考え方  今後の規則改正(整備基準の改正)等の参考とするもの   意見9  横浜の場所は観光地としての役目もあり、期待されるべく取り組むべき姿を明確化することは安心できる街づくりに     繋がるので良いとおもいます。また広く意見を求めることを条文に明記するほか、改正見直し時期なども予め設定しておくと     良いと思いました。 回答9  今後の施行に際して参考にさせていただきます。 意見に対する考え方  今後の規則改正(整備基準の改正)等の参考とするもの   意見10  目に見え・心がワクワクするような「人に優しい街」になるように!! 回答10 ご意見として承ります。 意見に対する考え方  その他   意見11  住んでいる住人のコミュニケーションが取れなければ実現は不可能回答11  ご意見として承ります。 意見に対する考え方  その他 意見12  思ったとおり「ハード面の要素が強まる」とは、今後の”規制”が弱まり、より一層事業規模、内容が大型化できるように     する「理念」とは何なんだろうと疑念が湧く。案で横浜に関わるすべての人、とし「・・・勤める人」の具体的定義は?     どの階層を言うのか?ここでも事業者を想像させる。 回答12  福まち条例ではこれまでもソフト(福祉教育や啓発等)とハード(施設整備)の両面で取組を進めてきました。     改正後も、ハードだけでなく、ソフトの取組も着実に進めていきます。     「暮らす人だけでなく訪れる人や勤める人を含む」という表現は、「すべての人」の具体的な説明として加えたものです。 意見に対する考え方  その他    意見13  ユニバーサルデザインについてきちんと説明をしておく必要があります。     今回のパンフでは、全ての人ーユニバーサルデザインわざわざ、「暮らす人、訪れる人、勤める人」という分け方を書いて     いますが、なぜ、そのような視点を書いたのか理解に苦しみます。     敢えて入れたのであれば その理由を明示してください。     改定後の条例文でのユニバーサルデザインという表現はバリアフリーと単純に置きかえるのでしょうか    (あり得ませんが、素案が提示されない以上、想像するほかありません)     高齢者や障害者という対象から「すべての人」という認識でまちづくり基準を表現するためには、     条例全体の改定が必要になるとおもいます。ぜひ、「どのように改定するのか」素案を提示してください。 回答13  「すべての人(暮らす人だけでなく訪れる人や勤める人も含む)」という表現については、平成23年度から5か年で     推進している「横浜市福祉のまちづくり推進指針」策定の際にいただいた意見で、推進指針にも反映されているものです。 意見に対する考え方  その他 (3) 新たに2,000u以上の共同住宅を義務規定とし、整備基準の適合をもとめることについて 意見1  これまで1000uでも指導を受けてきました。従って2000u以上の義務は当然と思います。 回答1  福祉のまちづくりのさらなる充実を目指し、取り組んでまいります。 意見に対する考え方  素案にご賛同いただいたもの 意見2  賛成(他 3件) 回答2  福祉のまちづくりのさらなる充実を目指し、取り組んでまいります。 意見に対する考え方 素案にご賛同いただいたもの 意見3  厳しくなることは良いと思います。 回答3  福祉のまちづくりのさらなる充実を目指し、取り組んでまいります。 意見に対する考え方  素案にご賛同いただいたもの 意見4  現在の福まち条例の基準のまま2000平米を義務化するのであれば、賛成できる。 回答4  整備基準については、改めて市民意見募集を行います。 意見に対する考え方  今後の規則改正(整備基準の改正)等の参考とするもの 意見5  現状よりさらにきつくなるのであれば反対である。現在の福まち条例の共同住宅の基準を守るのも大変。 回答5  整備基準については、改めて市民意見募集を行います。 意見に対する考え方   今後の規則改正(整備基準の改正)等の参考とするもの 意見6  共同住宅は、その特性上すべての人が問題なく住め、なおかつ訪れることができることが必要だといえる。     この規定では、2000平方メートル未満の共同住宅には住めない人が出てくる可能性がある。     ほぼすべての共同住宅に、バリアフリーを施すことは高齢化社会の現在の日本とずれたものとは思えない。     もう少し基準を下げるべきだと思う。 回答6  対象規模については、今回の義務化にあたり、バリアフリー法施行令第9条で規定された基準適合義務の対象となる     2,000uとしました。 意見に対する考え方  今後の規則改正(整備基準の改正)等の参考とするもの 意見7  2,000u以上の共同住宅等を建設出来る事業者(大手ゼネコン)への”規制緩和”を進めたい、ということではないか。     箱物行政から抜けられない市政が情けない。     多様化とか環境変化などとよく言うが、市民の「意識」の多様化や、国や自治体による施策による劣悪化していく     「環境変化」へこそ、もっと行政の支援や施策を考え、それへの予算の”重点化”取り組むことを熱望する。     もっともっと市民目線から行政をすすめて。 回答7  今回の義務化にあたり、バリアフリー法施行令第9条で規定された基準適合義務の対象となる2,000uとしました。 意見に対する考え方  今後の規則改正(整備基準の改正)等の参考とするもの 意見8  これからの社会、さらに高齢化が進む中で、横浜市は住宅地も多い中、共同住宅の需要は大変高くなるかと思います。     そこで、今後を見通し、1000平米よりさらに厳しく500平米の努力規定でもよいと思います。 回答8  今回の義務化にあたり、バリアフリー法施行令第9条で規定された基準適合義務の対象となる2,000uとしました。     努力規定(遵守)の対象規模については、これまで通り1,000uからとします。 意見に対する考え方   今後の規則改正(整備基準の改正)等の参考とするもの 意見9  賛成ですが、1000u以上も義務化になるよう、附則的条文を追記して頂きたいと思う。 回答9  今回の義務化にあたり、バリアフリー法施行令第9条で規定された基準適合義務の対象となる2,000uとしました。 意見に対する考え方  今後の規則改正(整備基準の改正)等の参考とするもの 意見10  よいと思います。いずれはまたはいつまでには1000uも義務になるよう附則的条文を加えて欲しいと思います。 回答10  今回の義務化にあたり、バリアフリー法施行令第9条で規定された基準適合義務の対象となる2,000uとしました。 意見に対する考え方  今後の規則改正(整備基準の改正)等の参考とするもの 意見11  1,000u以上も義務規定。500〜1,000uを努力でも良いと思います。 回答11  今回の義務化にあたり、バリアフリー法施行令第9条で規定された基準適合義務の対象となる2,000uとしました。     努力規定(遵守)の対象規模については、これまで通り1,000uからとします。 意見に対する考え方  今後の規則改正(整備基準の改正)等の参考とするもの 意見12  1,000u以上からでも義務規定の対象でも可では。 回答12  今回の義務化にあたり、バリアフリー法施行令第9条で規定された基準適合義務の対象となる2,000uとしました。 意見に対する考え方  今後の規則改正(整備基準の改正)等の参考とするもの 意見13  基準が示されていない中で、2000平米以上の義務規定が良いか悪いか判断することは難しい。 回答13  整備基準については、改めて市民意見募集を行います。 意見に対する考え方 その他 意見14  共同住宅の取り扱いについて     努力規定や義務規定というのがどの程度実行性があるのか 明示してください。     またなぜ新たに2000u以上を義務規定に入れたのかの説明が本当はパブコメに書かれるべきです。 回答14  義務規定とは、建築基準法の関係規定であるバリアフリー法に基づく規定で、建築する際、最低限遵守する必要があり、     この基準に適合していないと建築基準法に基づく確認済証が交付されないため、建築工事に着手することができません。     また、工事完了後に行う検査で図面との照合を行い、適合していないと検査済証が交付されず、当該建築物を使用することが認    められません。     一方、努力規定(遵守)とは、法律に基づかない横浜市独自の規定で、横浜市としてより使いやすく理想的な整備の実現     を目指すため、指定施設整備者に求める基準です。建築確認の前に行う事前協議においてこの基準への適合を求めます。     なお、共同住宅を義務規定の対象に追加するにあたり、対象規模を2,000u以上とした理由は、     バリアフリー法施行令第9条で規定された基準適合義務の対象規模(2,000u)としたためです。 意見に対する考え方 その他 意見15  義務化するのであれば、どう強制力を担保するのかだと思います。 回答15  建築基準法の関係規定であるバリアフリー法に基づいて義務化することで、建築する際、最低限遵守する必要があり、     この基準に適合していないと建築基準法に基づく確認済証が交付されないため、建築工事に着手することができません。     また、工事完了後に行う検査で図面との照合を行い、適合していないと検査済証が交付されず、     当該建築物を使用することが認められません。意見に対する考え方 5 意見16  自分がその場に遭遇してみないと何ともいえません。 回答16  ご意見として承ります。 意見に対する考え方  その他   (4) その他 意見1  視覚障害者・肢体不自由者(高齢者も含める)、車イスの方を対象としている面が多く見られるが、     聴覚障害者・耳が遠くなる老人を対象する面(条文)が全く見られないので、聴覚障害者・耳が遠くなる老人を対象とする     条文を加えて頂きたい。 回答1  福まち条例における「すべての人」の中には、聴覚障害者や聴力が弱い高齢者の方々も含まれています。     また、福まち条例の中で、「高齢者、障害者等」が定義されています。 意見に対する考え方 意見の趣旨がすでに素案に含まれているもの 意見2  健常者は障害者の立場に立ちちゃんと考えてほしい。 回答2  福まち条例における「すべての人」の中には、障害者の方々も含まれています。     また、福まち条例の中で、「高齢、障害者等」が定義されています。 意見に対する考え方  意見の趣旨がすでに素案に含まれているもの 意見3  エスカレーターに誘導ブロックがなぜないのか?回答3  高齢者、障害者等が円滑に利用できる一連の経路として、エレベーターを使う経路を誘導しているため、     エスカレーターの誘導は行っていません。現在の福まち条例施行規則では、視覚障害者への警告のためエスカレーターの     始終端部に近接した場所等に敷設する規定がありますが、施設の規模や用途によっては敷設されない場合があります。 意見に対する考え方  今後の規則改正(整備基準の改正)等の参考とするもの 意見4  共用階段の降り口(段の上)に指導を受けている、床に点状表示(ブロック・鋲)の設置ですが、     健常者や少し足の弱い方にとってつまづきの要因が伴います。指導される設置位置が適切でないように感じています。     私に入った情報では、あわや転げ落ちる寸前だったとのこと。私自身も自社設計の建物で、もし事故が起きたら責任の     所在について不安を覚えます。是非、ご検討ください。 回答4  視覚障害者に段差や障害物等があることを知らせるため、対象物から30cm以上(人の歩幅程度)離した箇所に     誘導用ブロックの敷設をしています。設備の設置についてご理解ください。 意見に対する考え方  今後の規則改正(整備基準の改正)等の参考とするもの 意見5  新築について規制だけを条例を作成するのでは無く、建設業者も規制だけでなく、有益な事も入れた方が     より良くなるのではないでしょうか。 回答5  施策を研究する際の参考にさせていただきます。 意見に対する考え方  今後の規則改正(整備基準の改正)等の参考とするもの 意見6  建物バリアフリーも大変良いと思いますが、もっと歩道と車道の段差が気になりますのでまちづくりに検討及び改善を     お願い致します。 回答6  車いす使用者の利便性と視覚障害者の安全性の確保の双方を考慮した設備となっておりますので、ご理解ください。 意見に対する考え方  今後の規則改正(整備基準の改正)等の参考とするもの 意見7  現状建築されている建物についても助成等を条例等に入れバリアフリーになる様にすればもっと加速度がつくと思われます。     当方は現在南区三春台にてまちづくり協議会に参加していますが、狭隘道路も検討課題となっておりますが、     私の予想では、改善はかなり難しいと思われます。もっと広報が必要と思われます。     建築基準法は昭和25年ですから約60年が経過しており、木造ではほとんど建て替え又は大規模修繕が行われていますが、     セットバックを無視した違反建築が多数見られます、先日も近隣で違反を見た為建築指導課に連絡を3回も入れたのが     現実ですがやはり最終的には違反しているのが現状ですので、具体的可能な方法等を検討して頂きたい。     *当方は少しでもまちづくり等に参加しボランティア等も行って居ります、もし少しでも協力出来る事が有りましたら      参加させて頂きますので宜しくお願い致します。 回答7  今後の施策研究の参考とさせていただきます。 意見に対する考え方  今後の規則改正(整備基準の改正)等の参考とするもの 意見8  エレベーターを車いすが入るものを用意するのと同時に、階段の幅員を1200mmとるのは、共同住宅の構造上大変難しい。     様々な人が使えるようにするための数値であることはわかるが、現実的には共存させられない。     基準を作る際は、こうした点も考慮してほしい。 回答8  整備基準については、改めて市民意見募集を行います。 意見に対する考え方  今後の規則改正(整備基準の改正)等の参考とするもの 意見9  これからも住民の意向に添った条例になるよう期待します。 回答9  福祉のまちづくりのさらなる充実を目指し、取り組んでまいります。 意見に対する考え方   今後の規則改正(整備基準の改正)等の参考とするもの 意見10  条例改正にあたって、特にバリアフリーに関しては、障害者、特に視覚障がい者の意見を聞き、必要とする人の立場を     おおいに考え、より福祉のまちづくりをしてほしい。 回答10  施策を実施する際の参考にさせていただきます。 意見に対する考え方  今後の規則改正(整備基準の改正)等の参考とするもの 意見11 (数字の全角表示統一ほか、リーフレット及びホームページの表記に関するご意見) 回答11 改訂等の機会を捉え、順次改めていきます。 意見に対する考え方   今後の規則改正(整備基準の改正)等の参考とするもの 意見12 オストメイト設備の洗浄ボタンの規定が、マニュアルの図の中に示されていないためわかりづらい。明記してほしい。 回答12  施設整備マニュアルを作成する際の参考にさせていただきます。 意見に対する考え方   今後の規則改正(整備基準の改正)等の参考とするもの 意見13  多機能トイレ内の洗面器は、カウンター式か手すり付の洗面器を設けなくていはいけない規定になっているが、     車いすのアプローチ性、使用勝手から内容の検討を行ってほしい。 回答13  整備基準については、改めて市民意見募集を行います。 意見に対する考え方  今後の規則改正(整備基準の改正)等の参考とするもの 意見14  今、菊名駅西口にエレベーター設置を含む、駅舎改修工事が2013年度を期して準備されている。     なぜかくも基本的なバリアフリー確保が遅れてしまったのか探究したいが、駅舎と近辺の総合的なバリアフリーの獲得の     ためには、市民の努力が欠かせない。 回答14  いただいたご意見を関係者と共有させていただきます。 意見に対する考え方 その他 意見15  そもそも、福まち条例の共同住宅の基準は守らなければならない基準ではないのか。     「努力規定」とあるが、努力してだめなら良いという規定だったのか。 回答15  福まち条例では、第19条により、整備基準を遵守しなければならないことが規定されています。 意見に対する考え方  その他 意見16  公園でも健常者と一緒に遊べる公園を作ってほしい。 回答16  いただいたご意見を関係者で共有させていただきます。 意見に対する考え方  その他 意見17  先日、トツカーナで、地下鉄の乗り場がわからなくなり、1時間歩き回ってしまった。     原因・・・エレベーター内の案内と、通路の案内が、バラバラで、エレベーターを3,4回乗り換えたり、     通路の案内板に書いてある矢印にそって歩いていったら、行き止まりだったり。ヒヤヒヤでした。     誰もが理解できる案内板を!と、つくづく思いました。 回答17  いただいたご意見を関係者と共有させていただきます。 意見に対する考え方  その他 意見18  地域の自治会等NPOを名乗り住民を利用して金もうけしている。     依頼された事業を手抜き、入居者募集の口実として過去の実績を出して、新規加入者に恩をきせる。     特に集合住宅においては、加入しないと、半ば村八分的雰囲気がある。住人間のコミュニケーションが取れず、     どこに敵がいるかわからない状態。これが孤独死に繋がっているのでは。 回答18  いただいたご意見を関係者と共有させていただきます。 意見に対する考え方  その他 意見19  エレベーターにも上り、下りの音声を付けてほしい。 回答19  整備基準については、改めて市民意見募集を行います。 意見に対する考え方 その他 意見20  既存条文より     ●第2章 推進会議      2市長に意見を述べることができる、があるのであれば、市長の項に、「市長は意見を尊重し、反映に努める」などを入れる。     ●推進会議に公募を入れる     ●推進会議の公開     ●18条3      案内標示及び警報設備−ハードばかりでなく情報提供方法に関わる項目です。      これに対する具体的なユニバーサルデザイン的対応とは一体どのようなことを想定されているのでしょうか。 回答20  ユニバーサルデザインは、福まち条例の理念の基調となるものですが、ご意見は参考として承ります。 意見に対する考え方 その他 意見21  改正福まち条例の手続き関係について、詳しく知りたいです。パブコメ以外で、公開の説明会等の予定はありませんか? 回答21  条例公布後、説明会を開催する予定です。説明会の予定は健康福祉局福祉保健課又は建築局建築企画課のホームページで     ご案内する予定です。 意見に対する考え方  その他 意見22  現在の横浜市は狭隘道路が多数ありこの50年間あまり改善が見られないのが現状です、これらの事も改善して頂きたい。 回答22  いただいたご意見を関係者と共有させていただきます。 意見に対する考え方 その他 以上、「横浜市福祉のまちづくり条例改正(素案)」に関するパブリックコメントの実施結果について 終わり