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横浜市文化基金について
※横浜市に対する個人の方の寄附は、「ふるさと納税」として税額控除の対象となります。
最終更新日 2023年10月10日
お知らせ
横浜市文化基金 -ふるさと納税で美術作品を購入-
横浜市文化基金とは
横浜市のふるさと納税の1つ、横浜市文化基金は、美術館その他の文化施設の建設及び横浜美術館に収蔵する作品を購入するため、昭和56年に設置されました。以来、今日まで、横浜市からの積立金のほか、市民の皆様、企業など多くの方々から多額の暖かいご寄附をいただいております。
文化基金により収集した美術作品は、セザンヌ「縞模様の服を着たセザンヌ夫人」やダリ「ガラの測地学的肖像」などこれまでに5,375点にのぼり、近年でも、奈良美智「春少女」を購入するなど、収集を続けています。
(令和5年3月31日現在、横浜美術館の美術作品の収集点数は、購入5,375点、寄贈7,918点の合計13,293点になります。)
これからも、このような横浜市民の貴重な財産を育んでいくため、なにとぞ皆様のご支援、ご協力を賜りますよう、よろしくお願いいたします。
◆購入作品例
奈良 美智 《春少女》
御寄附いただくと
横浜市文化基金へ御寄附いただくと、寄附金額に応じて税制の控除を受けることができます。
また、横浜市外にお住まいの方は、横浜市のふるさと納税の【共通返礼品】を選択いただき、その使い道を横浜市文化基金に指定いただくことが可能です(返礼品に応じた金額以上の寄附が必要です)。
寄附・寄贈者リスト 法人・団体 個人(PDF:210KB)
※横浜市内にお住まいの⽅への返礼品の送付はできません。
平成31年4⽉1⽇総務省告示により、横浜市内にお住まいの⽅への返礼品の送付はできません。ただし、寄附金の税控除を受けていただくことはできます。
お申し込み方法
クレジットカード等でお支払いの場合
クレジットカード等でお⽀払いの場合は、ふるさと納税ポータルサイトからお申し込みください。なお、横浜市内にお住まいかどうかで以下のとおり対応が異なります。
※郵送でのお申込みは、受け付けておりません。
【横浜市外にお住まいの方】
「横浜市への寄附の申込」で紹介されている各納税ポータルサイトの【共通返礼品】の中から「お礼の品」を選択いただき、「寄附金の使い道」(寄附金の用途)画面で「美術品の収集に協力したい!(横浜市文化基金)」をお選びください。
後日、ご選択いただいた【共通返礼品】を返礼品としてお送りします。
【横浜市内にお住まいの方】(※横浜市外にお住まいで、返礼品が不要の方もこちらの方法をお選びいただけます。)
「横浜市への寄附の申込」で紹介されている納税ポータルサイト「ふるさとチョイス(横浜市)(外部サイト)」の「『お礼の品』不要の寄附をする」または「JTBふるぽ(外部サイト)」の「お礼の品を受け取らず寄附のみ行う」からお申込みください。
「寄附金の使い道」(寄附金の用途)画面で「美術品の収集に協力したい!(横浜市文化基金)」をお選びください。
【ご注意いただきたい点】
・「寄附金の使い道」の「美術品の収集に協力したい!(横浜市文化基金)」の正確な表現は、各納税ポータルサイトにより微妙に異なります。
・一部の納税ポータルサイトでは、「寄附金の使い道」として「市政全般(使途の特定なし)」のみ選択が可能で、「美術品の収集に協力したい!(横浜市文化基金)」をお選びいただけません。
・横浜市内にお住まいの方及び法人・団体等からご寄附をいただいた場合、返礼品の送付はできません。
リンク
寄附金の控除
(個人の方の場合)
文化基金への寄附金については、寄附金額から2,000円を差し引いた残りの金額について、個人住民税所得割額のおおむね2割を限度として、所得税と合わせて当該金額相当額を控除することができます。(確定申告又はワンストップ特例の申請が必要です。)
※ふるさと納税の仕組みついては、詳しくは「寄附方法/寄附控除」をご覧ください。
(法人の方の場合)
法人税法上、全額を損金に算入することができます。
条例・規則
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このページへのお問合せ
にぎわいスポーツ文化局文化芸術創造都市推進部文化振興課
電話:045-671-3714
電話:045-671-3714
ファクス:045-663-5606
メールアドレス:nw-bunka@city.yokohama.lg.jp
ページID:606-777-883