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かめ太郎・区シンボルマークのイラスト使用について

最終更新日 2025年10月7日

神奈川区役所では、かめ太郎及び区シンボルマークのイラスト使用の受付を行っています。
神奈川区シンボルマーク及びマスコットキャラクターの使用に関する事務取扱い要領(PDF:152KB)
及び下記注意事項をご確認のうえ、使用申請書を下記申請先まで窓口か郵送、E-mail、FAXで提出してください。
併せてイベントの概要がわかる書類も送付をお願いします。

使用の可否等について確認後、使用が可能であれば使用承認通知書を発行します。

ここに挙げているかめ太郎のイラストはほんの一例です。
使用可能なイラストについては 神奈川区マスコットキャラクターかめ太郎ポーズ集(PDF:1,165KB)をご覧ください。

1 使用目的

(1) 神奈川区のPR・魅力発信
(2) 神奈川区への親しみ・愛着の醸成
(3) 公共の利益又は福祉の増進
(4)区民活動の活性化
(5) 区民に親しまれる行政運営

2 使用できない事業

(1) 政治、宗教、特定の思想の普及を目的とする事業等
(2) 特定の団体、企業又は商店だけの利益を目的とする事業等。ただし、次のア~ウに該当する場合はこの限りでない。

(ア) 神奈川区内に事業所がある地域団体及び非営利活動法人等の非営利団体が、上記使用目的の(1)~(4)の目的で、シンボルマーク等を使用した製作物(以下、製作物)を販売するとき

(イ) 神奈川区内にある、障害者の支援に係る事業を行う法人及び団体が、当該事業所を利用する障害者が製作に関わった製作物を、上記使用目的の(1)~(4)の目的で販売するとき

(ウ) その他、神奈川区長が特に認めたとき

(3) 法令及び公序良俗に反する事業等
(4) 神奈川区及びかめ太郎のイメージを損なうと認められる事業等
(5) 個人的な事業等
(6) その他、神奈川区長が不適当と認める場合

3 注意事項

(1) イラストの縦横比の変更はできません。
(2) イラストの上に文字を重ねないでください。
(3) かめ太郎のイラストに物を持たせる、背景を重ねる加工は可能ですが、顔部分やお腹にある区のシンボルマークなどの主要部分に重ならないようご注意ください。
(4) かめ太郎の言葉遣い(ふき出しのセリフ等)はイメージが崩れるような命令口調や方言等は使用しないでください。また特定のイメージが定着する恐れのある言葉も避けてください。
(5) 下のイラストのように、かめ太郎のイラスト下部に「神奈川区マスコットキャラクター かめ太郎」の表記をしてください。スペース上難しいようであれば、省略可能です。
(6) かめ太郎のイラストを切り取って使用する場合、顔部分とお腹にある区のシンボルマーク部分などの主要部分を中心に7割ほど残してください。
(7) その他、判断に迷う場合は下記問合せ先までご連絡ください。

かめ太郎イラストの利用例


4 使用申請書・事務取扱い要領

承認手続きに1週間程度いただきます。使用開始までに、余裕をもって申請してください。

5 申請先・問合せ先

神奈川区 区政推進課 広報相談係 (本館5階503番窓口)
〒221-0824 横浜市神奈川区広台太田町3-8
電話:045-411-7021
FAX:045-314-8890
メール:kg-kusei@city.yokohama.lg.jp

このページへのお問合せ

神奈川区総務部区政推進課

電話:045-411-7021

電話:045-411-7021

ファクス:045-314-8890

メールアドレス:kg-kusei@city.yokohama.lg.jp

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ページID:281-003-376

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