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かめ太郎のイラスト利用について
最終更新日 2021年3月23日
神奈川区役所では、かめ太郎のイラスト利用の受付を行っています。
「神奈川区シンボルマーク及びマスコットキャラクターの使用に関する事務取扱い要領」
及び下記注意事項をご確認のうえ、使用申請書を下記申請先まで窓口か郵送、E-mail、FAXで提出してください。
併せてイベントの概要がわかる書類も送付をお願いします。
使用の可否等について確認後、利用が可能であれば使用承認通知書を発行します。
基本ポーズのかめ太郎
看板を持っているかめ太郎
ガッツポーズをするかめ太郎
ここに挙げているイラストはほんの一例です。
使用可能なイラストについては 神奈川区マスコットキャラクターかめ太郎ポーズ集(PDF:1,186KB)をご覧ください。
目次
1 貸出ができない事業
2 注意事項
3 使用要領・使用申請書類
4 申請先・問合せ先
(1) 政治、宗教、特定の思想の普及を目的とする事業等
(2) 販促イベントなど特定の企業又は商店だけの利益を目的等する事業等
(3) 法令及び公序良俗に反する事業等
(4) 神奈川区またはかめ太郎のイメージを損なうと認められる事業等
(5) 結婚式や特定の集団の構成員向けに行う行事等の個人的な利用
(6) その他、不適切と思われるもの
(1) イラストの縦横比の変更はできません。
(2) イラストに物を持たせる、背景に重ねる加工は可能ですが、イラストの顔部分やお腹にある区のシンボルマークなどの主要部分に重ならないようご注意ください。
(3) イラストのうえに文字を重ねないでください。
(4) 吹き出しはイメージが崩れるような命令口調や方言等は使用しないでください。また特定のイメージが定着する恐れのある言葉も避けてください。
(5) 下のイラストのように、イラスト下部に「神奈川区マスコットキャラクター かめ太郎」の表記をしてください。
スペース上難しいようであれば、省略可能です。
(6)イラストの切り取りについては、顔部分とお腹にある区のシンボルマーク部分などの主要部分を中心に7割ほど残してください。
(7)その他、判断に迷う場合は下記問合せ先までご連絡ください。
神奈川区シンボルマーク及びマスコットキャラクターの使用に関する事務取扱い要領(PDF:126KB)
神奈川区役所区政推進課広報相談係(本館5階503窓口)
〒221-0824 横浜市神奈川区広台太田町3-8
TEL:045-411-7021
FAX:045-314-8890
E-mail: kg-kusei@city.yokohama.jp
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