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神奈川区制100周年記念ロゴマークの使用について

神奈川区と神奈川区制100周年記念事業実行委員会は、令和9年に迎える区制100周年を記念してロゴマークを制定しました。100周年を皆さんで盛り上げるため、積極的な活用をお願いいたします。

最終更新日 2026年6月1日

神奈川区制100周年記念ロゴマーク

使用手続きについて

ロゴマークの使用には、【使用開始の2週間前まで】届出書の提出が必要です。画像データは当ページからダウンロードしてください。

※神奈川区制100周年記念事業実行委員会及び当該委員会の所属団体は、届出書は不要ですが、使用見本を事前に提出してください。

なお、イベント等でロゴマークを使用する場合、行事名中に「神奈川区制100周年記念」を使用し、「区制100周年関連イベント」として、神奈川区のホームページでご紹介することが可能です。ロゴマークの届出書内に記載欄がありますので、あわせてご記入ください。

※ホームページへの掲載は、令和9年1月1日から令和9年12月31日までに開催されるイベントが対象です。

取扱要綱・ガイドライン・届出書

届出方法 

【使用の2週間前まで】に、【届出書添付資料】を、以下のいずれかの方法で届け出てください。

メール

届出書をメールに添付し、下記宛に送信してください。

件名は「区制100周年ロゴマーク使用届出」としてください。

メールアドレス: kg-100th-promotion@city.yokohama.lg.jp

電子申請・届出システム

窓口・郵送

下記宛に届出書をお持ちいただくか、郵送してください。

〒221-0824 横浜市神奈川区広台太田町3-8

神奈川区 区政推進課 (本館5階503番窓口)

使用条件

以下の場合には、ロゴマークを使用することはできません。

(1) 特定の政治的、宗教的又は思想的主張を表現したものに関する利用と認められるとき

(2) 他者に不利益、損害を与えるとき、又はそのおそれのあるとき

(3) 特定の個人、企業、団体又は商店等の利益を目的として、ロゴマークを使用した商品を販売するとき

ただし、取扱要綱第4条第2項に該当する場合はこの限りでありません。

(4) 自己の商標や意匠とするなど、独占的に使用するとき、又はそのおそれのあるとき

(5) 法令及び公序良俗に反する、又はそのおそれのあるとき

(6) 横浜市、神奈川区の信用又は品位を傷つけると認められる、又はそのおそれがあるとき

(7) ロゴマークのイメージを損なうおそれがあると認められるとき

(8) その他、ロゴマーク使用を神奈川区長が不適当と認めるとき

営利企業等のロゴマーク使用について

営利企業等によるロゴマークの使用は、区制100周年の周知及び機運醸成を目的とする広報的な利用に限り認めるものです。以下の具体例を参考にしてください。
ご不明な点があれば、神奈川区区政推進課までご相談ください。

■使用できる行為(具体例)
・チラシ、ホームページ等にロゴを掲載する行為

・無料で配布するノベルティ等にロゴを掲載する行為

※神奈川区の公式発行物であると誤解を招かないよう注意してください。

 「○○株式会社は、神奈川区制100周年を応援しています」等と併記いただくことを推奨します。

■使用できない行為(具体例)
・ロゴを使用した商品(商品パッケージへの表示含む)、サービスを販売する行為

イラストデータ

■ダウンロード方法

  1. こちらのファイルをダウンロードしてください→イラストデータ(ファイル:5,292KB)
  2. お使いの端末の任意の場所に展開してください

  3. 印刷物等に適したイラストをお使いください

※ロゴマークのai形式のデータを希望される場合は、使用届出書の備考欄にその旨を記載いただきご提出ください。

このページへのお問合せ

神奈川区総務部区政推進課

電話:045-411-7021

電話:045-411-7021

ファクス:045-314-8890

メールアドレス:kg-100th-promotion@city.yokohama.lg.jp

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ページID:692-609-676

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