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泉土木事務所 公園の利用について

最終更新日 2024年1月22日

中田町宮ノ前公園

公園は、市民のみなさまに緑や遊具などを楽しんでいただくオープンスペースであり、地域の憩いの場でもあります。
みなさまで気持ちよくご利用いただくためには、お互いに十分配慮し、譲り合いながらご利用いただく必要があります。
危険な行為や他の公園利用者・近隣の迷惑となる行為などは、横浜市公園条例第5条(外部サイト)で禁止されています。
また、都市公園法や横浜市公園条例で許可が必要な行為等もありますので、その手続きについて以下のとおりご案内します。

行為許可

自治会・町内会のお祭りや防災訓練、また、テレビ番組等のロケーション(撮影行為)など、横浜市公園条例第6条(行為の制限)(外部サイト)で制限される行為を公園内で行う場合は、公園内行為許可が必要です。公園内行為許可申請書を土木事務所へ提出してください。
(注)自治会、町内会、公園愛護会等が使用する場合は、公園使用料減免申請書を併せて提出してください。

設置許可

公園内に公園愛護会倉庫、自治会等の防災・消防倉庫及び多目的広場等を地元管理するための倉庫を設置する場合は、公園施設設置許可が必要です。公園施設設置許可申請書を土木事務所へ提出してください。
都市公園法第5条(公園管理者以外の者の公園施設の設置等)(外部サイト)

(注)自治会、町内会、公園愛護会等が使用する場合は、公園使用料減免申請書横浜市のサイトへを併せて提出してください。

占用許可

公園内で電柱や水道管など公園施設以外の工作物等及び自治会等が設置する掲示板等の占用をする場合は、公園占用許可が必要です。公園占用許可申請書を土木事務所へ提出してください。
都市公園法第6条(都市公園の占用の許可)(外部サイト)

(注)自治会、町内会、公園愛護会等が使用する場合は、公園使用料減免申請書を併せて提出してください。

このページへのお問合せ

泉区泉土木事務所

電話:045-800-2532

電話:045-800-2532

ファクス:045-800-2540

メールアドレス:iz-doboku@city.yokohama.lg.jp

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ページID:359-016-131

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