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水路(一般下水道)の占用
最終更新日 2024年2月29日
地上に降った雨は、斜面に沿って水路に流れ込みます。水路は、雨水の受け皿としての役割を担っています。
水路(いわゆる普通河川)は、横浜市下水道条例(外部サイト)で一般下水道(外部サイト)と規定されています。
住居等への出入りのための橋りょうや通路の設置、ガス・水道の引込管、電柱の設置等により、水路用地を占用する場合は、一般下水道占用許可が必要です。
横浜市下水道条例第24条(外部サイト)(占用の許可)
なお、一般下水道占用許可は、水路の性質上、必要最小限の範囲で行っています。
主な占用物件
- 住居等への出入りのための橋りょう、通路(必要最小限の占用面積のみ)
- 電柱、支線
- 水道管、ガス管、排水管
お願い
新規申請
新たに水路用地に物件を設けようとする場合は、占用の前に、標準処理期間を考慮の上、一般下水道占用許可申請書(PDF:130KB)を提出してください。
添付図書は、付近の見取り図(案内図)、平面図、断面図、物件の詳細図、官民境界図(公図又は道水路境界調査図)及び求積図となります(場合により同意書や理由書等を求めることがあります)。
提出部数は正副2部です。
横浜市下水道条例施行規則第35条(外部サイト)(占用の許可)
既に許可を受けた方へのご案内
許可の更新《更新申請》(許可条件項目1)
占用の許可は永年ではなく、一定の期間のみ認めたものとなります。
占用許可期間満了後も継続して占用する場合は、標準処理期間を考慮の上、必要図書を添付し、更新に丸を付した一般下水道占用許可申請書をご提出ください。
提出部数は正副2部です。
物件・占用期間の変更(改造・建替え等)《変更申請》(許可条件項目3)
既に受けた占用許可の事項について、変更を希望する場合は、標準処理期間を考慮の上、必要図書を添付し、変更に丸を付した一般下水道占用許可申請書をご提出ください。また、備考欄に当初の指令番号及びその変更理由を記載してください。
提出部数は正副2部です。
相続等に伴う占用者の変更(許可条件項目4)
必要図書を添付し、地位承継届(PDF:106KB)をご提出ください。提出部数は正副2部です。
売買等に伴う占用者の変更(許可条件項目4)
必要図書を添付し、特定承継承認申請書(PDF:104KB)をご提出ください。提出部数は正副2部です。
占用者の住所等の変更
占用者の住所や連絡先、氏名等に変更が生じた際は、その旨届出をお願いします。
《参考様式》氏名等変更届(PDF:69KB)
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