泉土木事務所 一般下水道(水路)の占用
最終更新日 2019年3月27日
地上に降った雨は、斜面に沿って水路に流れ込みます。水路は、雨水の受け皿としての役割を担っています。
水路(普通河川)は、横浜市下水道条例(外部サイト)で一般下水道(外部サイト)と規定されています。
住居等への出入りのための橋りょうや通路の設置、ガス・水道の引込管、電柱の設置等により、一般下水道(水路敷)を占用する場合は、一般下水道占用許可が必要です。
横浜市下水道条例第24条(外部サイト)(占用の許可)
なお、一般下水道占用許可は、水路の性質上、必要最小限の範囲での許可としています。
主な占用物件
- 住居等への出入りのための橋りょう、通路(必要最小限の占用面積のみ)
- 電柱、支線
- 水道管、ガス管、排水管
お願い
新規申請
占用物件及び占用の位置・範囲を確認しますので、設置及び申請の前に、土木事務所へご相談ください。
横浜市下水道条例施行規則第35条(外部サイト)(占用の許可)
占用者の住所・氏名等の変更、物件の権利譲渡・地位承継
一般下水道占用許可申請書(PDF:68KB)を土木事務所へ提出してください。
なお、当申請書の備考欄に変更前の指令番号及び変更理由(例:相続に伴う権利譲渡など)を記入してください。
物件の変更(改造・建て替え等)
新規申請と同様に、占用物件及び占用の位置・範囲を確認しますので、工事及び申請の前に、土木事務所へご相談ください。
許可の更新
一般下水道占用許可は、5年毎に更新が必要です。
許可書の占用期間をご確認のうえ、継続して占用する場合は、許可書の占用期間満了日までに、一般下水道占用許可申請書(PDF:68KB)を土木事務所へ提出してください。
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