ここから本文です。
泉土木事務所 準用河川・権限移譲河川の占用
最終更新日 2024年1月24日
泉土木事務所では、泉区内の河川のうち、普通河川(一般下水道・水路)と準用河川である相沢川(上飯田町)、二級河川で権限委譲されている宇田川(中田南五丁目※)の管理を行っています。
河川敷の占用等の申請手続きについて以下のとおりご案内します。
なお、相沢川、宇田川以外の二級河川(境川、阿久和川、和泉川)については、神奈川県の管理となります。
※宇田川の二級河川となっている区域は、中田橋より下流です。中田橋から上流は普通河川(一般下水道・水路)です。
準用河川(相沢川)
普通河川(横浜市管理)のうち、相沢川(泉区上飯田町)は、河川法の二級河川の規定の一部が準用される「準用河川」となります。
河川敷を占用する場合は、二級河川と同様に河川法における占用許可申請が必要です。
占用物件及び占用の位置・範囲を確認しますので、設置及び申請の前に、土木事務所へご相談ください。
なお、占用許可の基準は一般下水道(水路)と同様に必要最小限としています。
泉区で管理する区域は、瀬谷区との区界である出水橋から境川の合流部までとなります。
普通河川の子易川(こやすがわ・泉区岡津町)は、一般下水道(水路)となります。
権限移譲河川(宇田川)
二級河川の宇田川(泉区中田<村岡川>)は、神奈川県から河川管理の権限を委譲され、横浜市で管理しています。
河川敷を占用する場合は、河川法における占用許可が必要です。
占用物件及び占用の位置・範囲を確認しますので、設置及び申請の前に、土木事務所へご相談ください。
なお、占用許可の基準は一般下水道(水路)と同様に必要最小限としています。
泉区で管理する区域は、中田橋から戸塚区との区界までとなります。
中田橋から上流は、普通河川となっており、一般下水道(水路)となっています。
許可申請対象と申請書類
- 土地の占用(河川法第24条(外部サイト))
河川区域内の土地を占用する場合に必要な許可です。
許可申請書(様式:第8<甲>)と土地の占用(様式:乙の2)(PDF:67KB)及び添付資料を土木事務所に提出してください。 - 工作物の新築等(河川法第26条(外部サイト))
河川区域内で工作物の新築、改築、又は除却する場合に必要な許可です。
許可申請書(様式:第8<甲>)と工作物の新築、改築、除却(様式:乙の4)(PDF:67KB)及び添付資料を土木事務所に提出してください。 - 土地の掘削等(河川法第27条(外部サイト))
河川区域内で土地の掘削、切土、盛土等土地の形状を変更する行為を行う場合に必要な許可です。
許可申請書(様式:第8<甲>)と土地の形状の変更(様式:乙の5)(PDF:67KB)及び添付資料を土木事務所に提出してください。
添付資料
- 位置図(案内図)
- 公図写し及び申請者に権原があることを示す書類
- 実測平面図
- 河川横断面図・河川縦断面図
- 求積図
- 現況写真
PDF形式のファイルを開くには、別途PDFリーダーが必要な場合があります。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページへのお問合せ
ページID:101-885-674