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放置自転車対策

最終更新日 2025年11月6日


駅前広場や道路に自転車やバイクを放置すると、通行の妨げになるだけでなく、救急車や消防車等の緊急車両が通れなくなり、人命にかかわる問題を引き起こすこともあります。自転車やバイクは生活に欠かせない便利な乗り物ですが、他人の迷惑にならないよう上手に使いましょう。

横浜市では、「横浜市自転車等の放置防止に関する条例」を定め、駅の周辺を自転車やバイクの放置を禁止する「自転車等放置禁止区域」に指定しています。禁止区域は、鉄道駅の周辺約300メートルの範囲内で、駅前広場・道路・歩道・公園などです。禁止区域には標識を設置して、自転車等の利用者にわかるようにしています。

禁止区域の指定と併せて、横浜市では駅周辺に駐輪場を設置していますので、駐輪場を利用しましょう。駐輪場ではなく禁止区域に駐輪されている自転車・バイクは、横浜市が放置自転車と認定し、駅ごとに指定された保管場所に移動する対象となりますのでご注意ください。

自転車等放置禁止区域
放置自転車の移動・保管・返還
放置自転車に関するよくある質問(外部サイト)
放置自転車を見つけたときは

保土ケ谷区市営自転車駐車場について

利用方法や利用に関するお問い合わせは「市営自転車駐車場利用案内」をご確認ください。

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このページへのお問合せ

保土ケ谷区総務部地域振興課

電話:045-334-6302

電話:045-334-6302

ファクス:045-332-7409

メールアドレス:ho-chiiki@city.yokohama.lg.jp

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